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中国資本の影響下にある火葬場の附帯料金に関する質問主意書

衆議院 第219回 第182号

提出者
無所属
提出日
2025年12月12日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 815字/答弁 306字

質問本文

東京都二十三区内において、中国資本の影響下にある株式会社が運営する複数の火葬場の火葬料金が高額化していることが社会問題として指摘されている。加えて、火葬料金のみならず、休憩室利用料及び菓子代等、火葬に付随して発生する各種料金(以下、「附帯料金」という。)の価格設定及び請求方法についても問題が指摘されている。

例えば、本年十一月に東京都杉並区所在の当該火葬場を利用した喪主の証言によれば、火葬に要する間、会葬者二十四名程度を収容可能な休憩室の室料として税込二万七千五百円を請求されたとのことである。これは、杉並区営の集会室等及び民間貸会議室の料金相場と比較して著しく高額である。また、同休憩室において喪主が、係員から菓子提供を勧められ、出席者の面前での提案を断ることが出来ず承諾したところ、メニューや価格表の提示もないまま商品が提供され、後から一テーブル分が三千円であると告げられ、合計一万二千七百十円を請求されたとのことである。このように、遺族等が拒否し難い状況を利用し、代金を事前に明示せずに注文を取った上で高額な請求をする手法は、公共性の高い火葬場の在り方として適切でなく、決して看過しえない問題であると考える。

「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。)は、「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかどうか」について、「確認することが考えられる。」としたが、附帯料金に関する指導監督の在り方については、明確な言及がなされていないものと認識している。

よって、地方自治体が火葬場への指導監督等を実施するにあたり、火葬料金のみならず、附帯料金の価格設定及びその請求方法についても確認されるべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)においては、「火葬場に対して指導監督等を行うに当たって」「参考にすること」の「事項」の一つとして、「火葬場の利用に関する規定について」において、「利用者に対して料金等に関する規定が明確になっており、十分な説明が行われていること」と示しているところ、御指摘の「地方自治体」においては、地域の実情に応じ、お尋ねのような「附帯料金の価格設定及びその請求方法」も含め、「料金等に関する規定が明確になっており、十分な説明が行われていること」について「確認されるべき」ものと考えている。

衆議院の原文

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