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保険医療機関等の指導に関する第三回質問主意書
参議院 第189回 第320号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が提出した平成二十七年九月九日付けの「保険医療機関等の指導に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第二八〇号。以下「先の質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第二八〇号。以下「先の答弁書」という。)を踏まえ、以下再々質問する。
一 先の答弁書二について前段、第二文は、「なお、平成二十四年及び平成二十五年については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である」との回答であった。保険医療機関等に対する指導を受ける保険医の負担を鑑みれば、真に公平に行われるべきであり、時間を要してでも示されたい。また、調査に時間を要するとは、どの程度の時間を要するのか。概ね要する時間を示されたい。
二 先の答弁書二について後段は、「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」との回答であった。「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれ」があるとする理由を具体的に示されたい。また、先の質問主意書において、何月から何月までの期間を基に算出したのかを質問したが、毎年同じ時期を算定の期間としているのかについて示されたい。
三 先の答弁書四についてでは、指導医療官採用の要件について、「次のいずれにも該当する者であることである。」との回答があった。現に採用されている指導医療官は例外なく全て要件を満たしているか、要件を満たさない者がいるならばその数を示されたい。また、先の答弁書中の要件①、③を満たさない者の数を示されたい。加えて、要件を満たす者を増加させるための政府の方策を示されたい。
四 先の答弁書四については、「地方厚生局における研修の「日時、研修日程、内容」については、調査に時間を要するため、お答えをすることは困難である。」との回答であった。保険医療機関等に対する指導を受ける保険医の負担を鑑みれば、指導医療官の資質の担保は重要な事柄であり、時間を要してでも示されたい。また、調査に時間を要するとは、どの程度の時間を要するのか。概ね要する時間を示されたい。
また、指導医療官の資質向上を図るための研修において使用する資料は、どのようなものを使用しているのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十四年度及び平成二十五年度においては、社会保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度のいずれも対象としているところである。
二について
お尋ねの「「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれ」があるとする理由」については、先の答弁書(平成二十七年九月十八日内閣参質一八九第二百八十号。以下「前回答弁書」という。)において、個々の医療機関ごとの平均点数の算定期間を明らかにすることにより、医療機関において恣意的な点数の調整等が行われるおそれがあることから、回答を差し控えることとしたものである。また、お尋ねの各年ごとの算定期間についても、同様の理由から、お答えを差し控えたい。
三について
お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「地方厚生局における研修の「日時、研修日程、内容」」のうち、「日時、研修日程」については、次のとおりである。なお、平成二十四年度、平成二十六年度及び平成二十七年度については、実施していない。
平成二十三年度については、北海道厚生局及び東北厚生局においては平成二十四年二月一日十三時から十七時まで、同月二日九時から十七時まで及び同月三日九時から十二時まで、関東信越厚生局においては平成二十四年一月三十日十三時から十七時まで、同月三十一日九時三十分から十七時まで及び同年二月一日九時三十分から十四時三十分まで、東海北陸厚生局においては平成二十四年三月十二日十三時から十七時まで、同月十三日九時から十七時まで及び同月十四日九時から十二時十分まで、近畿厚生局及び中国四国厚生局においては平成二十四年二月十五日十三時から十七時十五分まで、同月十六日九時四十五分から十七時まで及び同月十七日九時四十五分から十四時四十五分まで、四国厚生支局においては平成二十四年二月十三日十三時から十七時まで、同月十四日九時から十七時まで及び同月十五日九時から十四時三十分まで、九州厚生局においては平成二十四年二月六日十三時から十七時まで、同月七日九時から十七時まで及び同月八日九時から十二時までである。
平成二十五年度については、北海道厚生局及び東北厚生局においては平成二十六年二月三日十三時から十七時まで、同月四日九時から十七時まで及び同月五日九時から十二時まで、関東信越厚生局においては平成二十六年二月十二日十三時から十七時三十分まで、同月十三日九時三十分から十七時三十分まで及び同月十四日九時三十分から十四時三十分まで、東海北陸厚生局においては平成二十六年二月十七日十三時から十七時まで、同月十八日九時三十分から十七時まで及び同月十九日九時三十分から十二時まで、近畿厚生局、中国四国厚生局、四国厚生支局及び九州厚生局においては平成二十六年二月五日十三時から十七時まで、同月六日九時三十分から十七時まで及び同月七日九時三十分から十二時までである。
また、お尋ねの「内容」及び「研修において使用する資料」については、例えば、医療保険の現状、指導監査の留意点及び事例研究等について議題とされているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。