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厚生労働省の「居酒屋タクシー」に関する調査結果と生活保護受給者の通院移送費に関する質問主意書
参議院 第169回 第174号個別の事案 ×1
質問本文
厚生労働省は本年四月一日、社会・援護局長名で、生活保護受給者に対し従来支給されてきた通院移送費を原則支給しないとする通知(以下、「局長通知」という。)を出した。その後当事者団体と民主党の強い抗議を受け、六月十日には、社会・援護局保護課長名で「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点(周知徹底依頼)」(以下、「新課長通知」という。)という文書を全国に発出した。一方、私は本年六月十二日に、厚生労働省大臣官房総務課より、件名が「『居酒屋タクシー』に関する調査結果について」という資料を受け取った。これは民主党の長妻昭衆議院議員の要求に基づき調査を行った結果と承知している。
一般納税者にとっては同じ税金の使い道の問題なので、併せて以下、質問する。
一 厚生労働省職員に対するタクシー運転手からの金品の提供に係る調査について
1 今回の調査方法はどのように行ったのか。職員に一度聞き取っただけで、関係先からの聞き取りを行ったわけではなく、領収書や請求書を精査したわけでもないと聞いているが、六月五日に公表された財務省調査のように、具体的に明らかにされたい。
2 厚生労働省では職員に対するタクシー券支給の基準はどのように定められているのか。内規や基準など具体的に明らかにされたい。
3 厚生労働省では職員がタクシーを利用する際、その利用ルート(発着地点、経由地)についてきちんと把握した上で、タクシー利用を認めているのか。
4 厚生労働省では個々のタクシー会社から請求された金額と、利用区間の実際の距離や夜間割増料金水準等を照らし合わせ、妥当な金額なのかどうか、確認をしているのか。
5 今後、厚生労働省職員に対するタクシー券の支給等によるタクシー利用を適正化していくためには、必要な移動なのかどうか、適切な交通機関かどうか、適正なルートかどうか、適正な請求金額かどうかなどの確認を行うといった規程や基準を整備するなどして、支給手続きを明確化していくべきであると考えるがいかがか。
二 生活保護受給者の通院移送費について
1 舛添厚生労働大臣は、六月十日の記者会見において、新課長通知について「(局長通知を)事実上撤回するもの」と述べたが、これは厚生労働省の公式見解であり、局長通知は撤回されたと理解してよいか。かりに一部撤回なのだとすれば、局長通知のどの部分を撤回したものなのか、明らかにされたい。
2 新課長通知では「移送に必要な最小限度」というこれまでの基準を変更するものではないとしている。しかし、その(3)では電車・バス等の公共交通機関で通院する場合は高額になる場合でないと支給しないとしている。これまでの基準では、適正なルート、交通機関、主治医の通院意見書等の確認により移送費の高額、低額にかかわらず必要最小限の通院移送費が支給されていた。なぜ今回の改正では高額でないと支給されないとしているのか。高額でないと支給されないとするのならば、「移送に必要な最小限度」というこれまでの基準を変更するものではないのか。
3 「移送に必要最小限度」というこれまでの基準を変更するものでないとすれば、「高額」にならないことを理由として移送費が支給されないことがあってはならない。局長通知及び新課長通知から「高額」は削除すべきと考えるがいかがか。
4 新課長通知は「都市部であっても一律に排除するものではありません」としているが、一律でないというならば、「へき地等」に該当しないことを理由に移送費が支給されないことがありえるのか。
5 「移送に必要最小限度」というこれまでの基準を変更するものでないとすれば、「へき地等」を理由に移送費が支給されないことがあってはならない。局長通知及び新課長通知から「へき地等」は削除すべきと考えるがいかがか。
6 局長通知及び新課長通知において「例外的給付」とは、原則支給しないという意味ではないとしているが、「例外的」と表記されることによって、例外に列記されなければ支給されないといった、制限列挙的な判断をしてしまうおそれがある。「移送に必要な最小限度」というこれまでの基準を変更するものではないとするならば、原則と例外を分ける必要はない。原則と例外に分けている局長通知及び新課長通知そのものを変える必要があると考えるがいかがか。
7 今後、生活保護受給者に対するタクシー等の交通手段による通院移送費の支給を適正化していくためには、一定金額以下については、今までどおり、必要な治療なのかどうか、適切な交通機関かどうか、適正なルートかどうか、適正な請求金額かどうかなどの確認を行った上で、例外なく必要最小限の金額を支給するべきではないか。
8 一定金額以上は新たな規程や基準を整備するなどして、支給手続きを明確化していくべきであると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねについては、現在厚生労働本省(社会保険庁を含む。)に在籍する全職員について、その在籍した全期間(ただし、地方支分部局及び施設等機関については過去一年間)を対象として、聞き取り調査を行ったものである。
一の2から5までについて
厚生労働省におけるタクシー乗車券(以下「乗車券」という。)の使用については、「タクシー乗車券使用規程準則」(平成十九年九月十一日付け会発第○九一一○○二号厚生労働省大臣官房会計課長通知別添)に基づき、会計区分ごとに定められたタクシー乗車券使用規程により、原則、業務が深夜に及び通常の交通手段により帰宅することができない場合に限ることとしている。
また、乗車券の取扱責任者を定め、取扱責任者が乗車券に当該取扱責任者名の記入等を行った上で、使用する職員に交付することとし、その際には、使用簿に、使用月日、使用時間、使用者、経路及び乗車券番号を記入することとしている。また、使用金額については、使用した翌日等に可及的速やかに記入することにしている。降車の際には、当該乗車券を使用した職員が乗車券に使用金額、使用日時及び降車地を記入することとしている。
タクシー会社から請求を受けたときには、支出負担行為担当官が請求明細書及び使用簿により、乗車券が適正に使用されたものであるか否かを点検することとしている。
二の1について
「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点(周知徹底依頼)」(平成二十年六月十日付け社援保発第○六一○○○一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)は「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第○四○一○○五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)を改正するものではないが、御指摘の記者会見において、厚生労働大臣が、課長通知の発出は、事実上局長通知の撤回と同じような効果を持つ旨の発言を行ったことは事実である。
二の2及び3について
従来より、通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害するものでない場合は、当該交通費は「移送に必要な最小限度の額」に該当せず、医療扶助の移送費を支給しないこととしており、局長通知の発出によりこの方針を変更するものではない。厚生労働省としては、もとより、局長通知の発出により、必要な医療が受けられなくなるようなことがあってはならないと考えており、今後とも、その趣旨の徹底に努めることとしている。
二の4及び5について
医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、局長通知で示した一定の手順に従い、個々の事案ごとにその内容を審査の上、判断するものであり、仮に「へき地等」に居住する患者が最寄りの医療機関に電車・バス等により受診する場合であっても、当該受診に係る交通費の負担が医療機関に受診することを阻害しない程度のものであれば、医療扶助の移送費は支給されないものである。
二の6について
御指摘の「例外的給付」は、国民健康保険の例により支給することが困難な場合に支給されるものであり、厚生労働省としては、御指摘のような「制限列挙的な判断」を行うことのないよう各自治体に対する指導を徹底してまいりたい。
二の7及び8について
厚生労働省としては、医療扶助の移送費の支給の考え方や手順については、局長通知及び課長通知において示したとおりであり、医療扶助の移送費の支給について、御指摘のように具体的な支給金額の基準を設けることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。