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生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問主意書

衆議院 第169回 第388号個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年5月15日
内閣転送 2008年5月19日
答弁書受領日
2008年5月23日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 334字/答弁 421字

質問本文

生活保護における医療扶助の移送費の見直しについて、次のとおり質問する。

一 平成二十年五月十五日、「民主党 生活保護問題ヒアリング」における厚生労働省資料では、生活保護で支給する医療扶助の移送費の範囲は、原則として、国民健康保険で支給される移送費の範囲とし、これによりがたい場合、個別に内容を審査するとされており、その一つとして「身体障害等で電車・バスの利用が困難な場合」が挙げられている。

この「等」には、人工透析を受ける場合や知的障害、精神障害は含まれるか否かお教えいただきたい。

二 移送費の見直しにより、必要な医療が受けられず病状の悪化、あるいは死亡する場合もあり得ると聞いている。通院移送費は命綱であり、直ちに今回の通知を撤回すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、「人工透析を受ける場合や知的障害、精神障害」も含まれるものであるが、実際に医療扶助の移送費を給付するか否かについては、福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「移送費通知」という。)で示した一定の手順に従い、個々の事案ごとにその内容を審査の上、判断することとなる。

二について

厚生労働省としては、移送費通知は、移送費の給付について、その範囲を明確化するとともに、十分な検討をせずに認めたり、一律に認めないといった不適切な取扱いをすることなく、福祉事務所において責任を持って審査するものであることを示すために発出したものである。もとより、移送費通知の発出により、必要な医療が受けられなくなるようなことがあってはならないと考えており、今後とも、移送費通知の趣旨の徹底に努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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