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生活保護基準改定における学習支援費に関する質問主意書
衆議院 第196回 第45号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の学習支援に関し、以下、質問いたします。
平成二九年一二月一四日の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」には、「これまでの学習支援費の上限額を改定し「実費額の支給」へ変更すること」「「クラブ活動費の費用に限定」に変更すること」という旨の記載があります。
一 生活保護制度上の事務を知らない先生や部長など生徒や担当の保護者が徴収役となることがあります。スティグマを生む(強める)ことになると思いませんか。
二 東日本大震災の義援金の収入認定や高校生のアルバイトにおいても子どもの養育及び自立更生としての購入があるものの領収証がないために、認定除外とせずに結果的に最低生活費以下の生活扶助費での生活を強いられるケースが多数発生しています。厚生労働省は、地方自治体に対して周知徹底をするとしていますが、政府として、どのような対応及び具体的な周知方法の基準を設けるのか伺います。
三 そもそも学習支援費の制度創設の経緯から、改めて、現政府におけるこれの扶助目的、認識を伺いたいです。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「どのような対応及び具体的な周知方法の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が生活保護受給者の収入として認定するべきでないものについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)第八の三の(三)において示しており、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。
三について
お尋ねの「現政府におけるこれの扶助目的、認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学習支援費(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「告示」という。)別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成を支援するための費用に対応するものとして、平成二十一年七月に告示別表第二の教育扶助基準及び告示別表第七の生業扶助基準に盛り込まれたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。