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生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質問主意書
衆議院 第196回 第29号趣旨が明らかではない ×5承知していない ×1
質問本文
政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。
この点に関し、以下、質問します。
一 今回の生活保護基準の見直しにより、子育て世帯の四割で生活保護受給額が減額になり、六割の子育て世帯が増額になるが、段階的な調整が完了する三年後の年間の受給額では、減額になる子育て世帯は何世帯で、その減額の全体の総額はいくらか、増額になる子育て世帯は何世帯で、その増額の全体の総額はいくらですか。また、減額と増額の差し引きはいくらですか。
二 ひとり親世帯で受給額が増えるのは何世帯で、段階的な調整が完了する三年後の一世帯あたり平均いくらか、受給額が減るのは何世帯で、段階的な調整が完了する三年後の一世帯あたり平均いくらですか。また、ひとり親世帯の全体について、三年後の年間の受給額の減額と増額の差し引きはいくらですか。
三 生活保護の全受給世帯について、三年後には、年間で国費をいくら削減しますか。また、そのうち、子育て世帯、及びひとり親世帯について、三年後には、それぞれ年間で国費をいくら削減しますか。
四 前回の生活保護基準の引き下げに連動し、就学援助の対象が引き下げられたのは、合計でいくつの自治体(市区町村)ですか。また、それぞれの自治体名と、それぞれの自治体(市区町村)で、何人の児童・生徒が就学援助を受けられなくなったかを示した上で、就学援助対象引き下げの妥当性について政府の見解を示して下さい。
五 生活保護の子育て世帯の受給額の総額を減らすことは、子ども貧困対策法違反ではありませんか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「子育て世帯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯(以下「有子世帯」という。)のうち、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)が完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額(以下「基準額」という。)が増額となる世帯の数は約八・四万世帯、減額となる世帯の数は約六・四万世帯と推計している。また、平成三十二年十月からの一年間(以下「一年間」という。)で、当該増額となる世帯における基準額の増加額の合計は約五十億円、当該減額となる世帯における基準額の減少額の合計は約四十億円であり、当該増加額の合計から当該減少額の合計を減じた額は約十億円であると推計している。
二について
お尋ねの「ひとり親世帯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現に配偶者がいない六十五歳未満の女性及びその十八歳未満の子(養子を含む。)のみで構成されている生活保護受給世帯(以下「母子世帯」という。)のうち、平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより基準額が増額となる世帯の数は約六・一万世帯、減額となる世帯の数は約三・八万世帯と推計している。また、一年間で、当該増額となる世帯における基準額の増加額は一世帯当たり平均約六・二万円、当該減額となる世帯における基準額の減少額は一世帯当たり平均約六・〇万円であり、当該増加額の合計から当該減少額の合計を減じた額は約二十億円であると推計している。
三について
お尋ねの「年間で国費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活扶助に要する費用の国庫負担分に係る平成三十年見直しによる財政影響は、約百六十億円の減額と見込んでいる。また、有子世帯及び母子世帯に対する生活扶助に要する費用の国庫負担分に係る当該財政影響は、いずれも約十億円の増額と見込んでいる。
四について
お尋ねの就学援助については、御指摘の「前回」の生活保護基準の見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、市区町村が当該見直し以前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとした者(以下「要保護者」という。)について、当該見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしたところである。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)については、市区町村が単独で就学援助を実施していることから、できる限り当該見直しの影響が及ばないよう、市区町村に対して、こうした国の取組を説明するとともに、その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼したところである。
その上で、お尋ねの「就学援助の対象が引き下げられた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査において、当該見直しに伴って、準要保護者に対する就学援助の対象範囲が変わらないよう認定基準を変更するなどの対応を行っているかを調査したところ、当該三箇年度のうちいずれかの年度で当該見直しによる影響に対応を「行っていない」と回答した市区町村であって、当該三箇年度にわたり当該見直しによる影響に対応を行っていないことが確認されたものは、北海道函館市、神奈川県川崎市、山口県下関市、福岡県福岡市、飯塚市、田川市、遠賀郡岡垣町及び京都郡みやこ町並びに沖縄県豊見城市及び島尻郡与那原町の十市町である。
なお、当該見直しに伴い、準要保護者に対する就学援助を受けられなくなった児童生徒の数については、保護者の家計や世帯の状況及び個々の市区町村の準要保護者に対する就学援助の認定基準の運用が毎年度同一とは限らないことから、市区町村においても把握が困難と考えられ、政府としても承知していない。
五について
御指摘の「子ども貧困対策法違反」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年見直しにより、有子世帯の基準額の総額は増加すると見込んでいる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。