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生活保護の住宅扶助に関して旧基準を適用することに関する質問主意書
衆議院 第189回 第285号
質問本文
生活保護の住宅扶助が見直され、本年七月から住宅扶助が減額となる地域が生じることとなります。
その結果、現在居住している住宅の家賃が住宅扶助の基準額を超えてしまう保護世帯は、住宅扶助基準額内の住宅に転居しなくてはならなくなります。
しかしながら、通学や通院の継続が必要、もしくは、高齢者や身体障害者等であって日常生活において親族からの援助や地域の支援が必要であるなど特別な事情がある場合には、本年六月まで適用されている住宅扶助の基準額を適用しても差し支えない旨の通知(「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知))を厚生労働省は自治体に出しています。
ところが、自治体によってはこの通知を無視して、家賃が基準額を超えていると直ちに転居を促しているところがあります。
生活保護受給者の自立を進め、生活の安定を図っていくためには、転居を強引に進めることなく、各世帯が抱えている特別な事情に配慮することが必要です。
減額が実施される七月を前に、各自治体が恣意的な運用をすることが無いように前述の通知を再度徹底する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の通知に基づく取扱いについては、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」(平成二十七年五月十三日付け社援保発〇五一三第一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の発出等を通じて周知してきたところであり、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。