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生活保護の通院移送費に関する質問主意書
衆議院 第169回 第560号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 「通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害するものでない」と福祉事務所に判断され、移送費が支給されない場合、結果的に生活扶助費から通院交通費を捻出することになる。生活扶助基準に通院交通費が含まれているという解釈をとらなければ、このような運用を正当化することは不可能である。
しかしながら、ホームレス自立支援施設や養護老人ホーム等のいわゆる医療扶助単給施設入所者は通院に使う交通費を持ち合わせていない。また、保護施設入所者や介護老人福祉施設入所者等、生活扶助基準が低い者は通院交通費を捻出することが困難である。さらに、医療移送費は生活扶助基準等とは別に生活保護開始時の要否判定に用いられる費目となっている。これらのことは生活扶助基準には通院交通費は含まれないものとして制度設計されていることの証左であると考えるが、この点についての厚生労働省の見解を明らかにされたい。
二 「高額」の基準額を具体的に示すことは困難である理由として「電車、バス等の料金は地域によって異なるものであり、実際に最寄りの医療機関に行くまでの交通費の負担も地域によって様々である」ことを挙げている。
しかし、生活扶助基準が同額である自治体間において「高額」の基準が異なり、生活扶助費の中から捻出しなければならない通院交通費の額が異なれば、生活に必要な需要は同じであるにもかかわらず、たまたま住んでいる地域の福祉事務所の判断により最低生活保障の水準に差が生じることとなり、憲法二五条および生活保護法の理念に著しく反する事態が生じることとなるが、この点についての厚生労働省の見解を明らかにされたい。
三 厚生労働省としては、福祉事務所が「通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害する」かどうかをいかなる基準・要素によって判断すべきと考えているのか、具体的に示されたい。
四 「通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害する」場合は所要の交通費が「高額」でなくても移送費が支給されるものと考えてよいか。
五 四において、たとえば五〇〇円、一〇〇円でも必要な通院と認められれば、支給されるものと考えてよいか。
六 前回答弁書(内閣衆質一六九第三九九号)には「従来より、通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害するものでない場合は、当該交通費は「移送に必要な最小限度の額」に該当せず、医療扶助の移送費を支給しないこととして」いるとあるが、その証左となる過去の通知や会議等での説明資料などの文書があればその内容を示されたい。無いとすれば、その理由は何か。
また、平成二十年三月二十一日に七都県市の生活保護担当課長が発した要望書や平成二十年五月九日の疑義照会などにもあるように、多くの自治体において、今回の移送費通知は従来の取扱を大幅に変更するものと受けとめられているが、厚生労働省としてはこれらの自治体の認識は間違っていると考えているのか。
七 今回の移送費通知に関して、自治体から受けている文書での疑義照会について、照会を発した自治体とその内容およびそれに対する厚生労働省の回答内容を詳細に示されたい。未だに回答をしていないものについては、いつ回答をする予定であるのか、また回答が遅れている理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
通院に要する交通費であっても、その負担が医療機関に受診することを阻害するものでないものについては、他の日常的な交通費と同様に生活扶助に含まれるものである。
二について
厚生労働省としては、医療扶助の移送費については、各自治体において、被保護者が最寄りの医療機関において必要な医療を受けることが阻害されないよう適切に給付されるものと考えている。
三から五までについて
お尋ねについては、各福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)で示した一定の手順に従い、被保護者の生活実態や家計の状況など個々の事案ごとにその内容を審査の上、総合的に判断することとなるものであり、医療扶助の移送費について、御指摘のような「五〇〇円、一〇〇円」の支給が排除されるものではないが、どの程度の通院に要する交通費について移送費が支給されるかは一概にお答えできない。
六について
お尋ねのような文書はないが、従来より医療扶助の目的に照らし、通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害するものでない場合は、当該交通費は移送に必要な最小限度の額に該当せず、医療扶助の移送費を支給しないこととしているものである。
厚生労働省としては、各自治体がどのような認識に基づいて要望書や疑義照会を提出しているかについては承知していない。
七について
お尋ねの疑義照会の内容等については、例えば、局長通知に規定している「へき地等」の範囲に関する質問に対して、当該被保護者に必要な医療を受けることができる最寄りの医療機関への通院が阻害されないよう適切に給付決定を行うことが重要であり、電車代・バス代が支給されるのは「へき地」に限られるものではなく、都市部であっても一律に排除されるものではない旨回答しているところである。
厚生労働省としては、自治体から疑義照会のあった点については、「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点」(平成二十年六月十日付け社援保発〇六一〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)において明らかにしているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。