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社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第186回 第70号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
高齢化が進む我が国において、親の介護の問題は政府が取り組むべき重大な国民的課題と考える。
介護を家族が担う場合、生活や仕事と介護の両立が不可欠である。
例えば、仕事を続けながら親の介護を担う場合、所属する職場の理解の下、介護を要する親と同居しながら、新幹線などを利用して職場へ遠距離通勤を余儀なくされる場合がある。この場合、本人はもとより職場にとっても社会保険料の負担が重いものとなり、生活や経営を圧迫することになる。
社会保険料の算定基準となる「標準報酬」を算出する際には交通費を算入することになっているが、遠距離通勤の場合交通費が増加するため、「標準報酬」が引き上がり、折半で拠出するので、本人と事業主の両者の負担が重くなり、生活と事業経営を圧迫する。
以上を踏まえて、以下の質問をする。
一 事業主にとっても、本人にとっても、「交通費」は経費である。その「交通費」が社会保険料算定に含まれる理由は何か。政府のご見解を示されたい。
二 消費税の引き上げにより、可処分所得は増えない中、「交通費」が上がり社会保険料が引き上がるケースがあることについて、どのように考えるか。政府のご見解を示されたい。
三 社会保険料負担増を避けるため、事業主として、親の介護などのための遠距離通勤を嫌がられることにより、親の介護をあきらめるか。介護のために離職するか。事業主にとっても本人にとってもメリットのない選択を迫られるケースが生じることについて、政府のご見解を示されたい。
四 このようなことから、「交通費」を社会保険料の算定に含めることの見直しを政府として検討する考えはないか。ご見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「交通費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)における報酬(以下「報酬」という。)とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいうところ、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当(以下「通勤手当」という。)については、実費弁償の形で事業主が負担するものとは異なるものであり、使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することから、社会保険の保険料(以下「社会保険料」という。)の算定の基礎となる報酬に含まれるものと考えている。また、通勤手当の増額により報酬が増えることに伴い、社会保険料が増える場合があり得ることは承知しているが、これは、報酬が増えたことによる結果であると考えている。
三及び四について
御指摘の「事業主にとっても本人にとってもメリットのない選択を迫られるケース」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険料の算定における通勤手当の取扱いについては、平成二十四年九月に厚生労働省内に設置された検討会において、報酬であって社会保険料の算定対象に含まれていないものはないこと、仮に、通勤手当を社会保険料の算定の基礎から除いた場合には、算定の基礎となる報酬が減少することにより保険料収入が減少し給付や保険料の負担の在り方の見直しが必要となること、通勤手当の支給状況の違いにより通勤手当を支給する企業から通勤手当を支給しない企業へ社会保険料の負担が移転することなど様々な論点が示されており、御指摘の「「交通費」を社会保険料の算定に含めることの見直し」については、特定の論点のみをもって検討すべき問題ではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。