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社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する再質問主意書
衆議院 第186回 第93号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 「通勤手当」は「使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することから、社会保険料の算定の基礎となる報酬に含まれる」と答弁されているが、「通勤手当」は労働者の可処分所得になるようなものではなく、あくまでも通勤にかかる「経費」に他ならず、「報酬」と言えないと考える。改めて、政府のご見解を示されたい。
二 「通勤手当」の増額により「報酬が増えることに伴い社会保険料が増える場合があり得ることは承知しているが、これは、報酬が増えたことによる結果である」と答弁されているが、一の質問と同様に、労働者が自由に費消できる性質でないものが増えたことにより労働者や事業者にも社会保険料が増えるのは社会保険料の財源確保ありきの考え方で適切ではないと考える。政府のご見解を示されたい。
三 「事業主にとっても本人にとってもメリットのない選択を迫られるケース」とは、例えば事業主からみても、雇用し続けたい労働者が親の介護のために遠距離通勤を余儀なくされる場合のようなケースを想定した問いである。
介護離職を防ぐことや、このような遠距離介護を支援するためにも「通勤手当」を社会保険料の算定から外し、労働者並びに、事業者の負担を軽減することを検討すべきではないか。政府のご見解を示されたい。
四 「仮に、通勤手当を社会保険料の算定の基礎から除いた場合には」「保険料収入が減少し」などとあるが、このような観点は、労働者や事業者の声を反映した考えとは言えず、財政偏重の考え方は適切ではないと考える。政府のご見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「通勤手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当(以下「通勤手当」という。)については、使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することを踏まえれば、通勤手当は、労働者が労働の対償として受けるものとして、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)における報酬(以下「報酬」という。)に含まれるべきものと考えている。社会保険においては、多様な働き方や賃金体系がある中、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを報酬として社会保険の保険料(以下「社会保険料」という。)の算定の基礎とすることにより、被保険者間の負担の公平を図っているものであると考えており、御指摘のケースのような個別の事情によってその取扱いを変えるべきではなく、「社会保険料の財源確保ありきの考え方」との御指摘は当たらない。
四について
御指摘の観点については、平成二十四年九月に厚生労働省内に設置された検討会において示された、社会保険料の算定における通勤手当の取扱いに関する論点の一つであり、先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七〇号)三及び四についてでお答えしたとおり、政府としては、様々な論点が示されている中で特定の論点のみをもって検討すべき問題ではないと考えているため、「労働者や事業者の声を反映した考えとは言えず、財政偏重の考え方は適切ではない」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。