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自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する質問主意書
衆議院 第171回 第274号
質問本文
通勤手当の所得税の非課税限度額は交通機関利用の場合と自動車使用の場合とでは大きな違いがあり、交通機関利用の場合はおおむね実費を限度額としているにもかかわらず自動車使用の場合は燃料代に限定し、しかも価格が高騰しても据え置かれているために実費をはるかに下回る限度額となっている。以下このことに関して質問する。
一 交通機関利用の場合と自動車使用の場合とで非課税限度額を差別する理由がないのにもかかわらず、従来の経緯にとらわれているのは改めるべきではないか。
二 通勤手当の非課税限度額は国家公務員の通勤手当を基準にしていると説明されているが、これは論理の立て方が逆であって、民間企業における通勤手当に追随して国家公務員の通勤手当の額が定められなければならないはずである。したがって、民間企業における通勤手当の決め方が不当な金額でなければ所得税の課税上これを認めるべきではないか。
三 最近における自動車用燃料の価格が激しく変動するときに民間企業が実態に合わせて通勤手当を変動させることは当然であり、人事院が自動車の燃料代の調査をしないために公務員の通勤手当との差異が生じたからといって所得税の課税上これを認めないのは民間企業における意思決定を否定するものではないか。
四 いずれにしても自動車の使用が普及していない時代の通勤事情を未だに民間企業に強制するのは「官」の横暴であり、ただちに改めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
給与所得者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することにかんがみ、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号の規定により、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分について、所得税は非課税とされ、その基準については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十条の二において規定している。
具体的には、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者については、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額を、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として非課税としている。
他方、通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする者(以下「自動車等通勤者」という。)については、交通機関を利用する場合とは異なり、通勤に必要な自動車等の使用に係る費用は区々であることから、基本的には、民間の通勤手当の支給実態に関する調査を勘案した人事院勧告に基づいて決定される国家公務員の通勤手当の支給限度額が通勤距離に応じて定められていることを踏まえ、これを参考にして客観的な基準を定め、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として非課税としているところである。この基準については、民間の通勤手当の支給状況等を勘案して改定される国家公務員の通勤手当の動向等を踏まえ、必要に応じてその引上げが図られてきている。さらに、一定の自動車等通勤者については、支給された通勤手当の金額のうち、その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)までの金額は非課税とされている。
政府としては、このような現行制度の考え方は、合理的なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。