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食事代の非課税限度額に関する質問主意書
参議院 第195回 第36号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
食事代の非課税限度額(以下「非課税限度額」という。)について、昭和五十九年七月十二日の衆議院大蔵委員会で当時の国税庁直税部長は「食事代などの非課税限度については、私どもとしても、今後とも給与の支給の実態等を踏まえまして、必要に応じ検討を行うということが適当である」と答弁している。また、同年七月十七日の参議院大蔵委員会で当時の大蔵大臣は「今後ともその支給の実態等を踏まえて必要に応じて検討を行っていくというのが適当であろう、私も原則的にそのように考えております」と答弁している。その後の事実関係と政府の対応について、以下質問する。
昭和五十九年度から平成二十八年度にかかる賃金上昇率及び消費者物価指数上昇率を示したうえで、前記両答弁以降における非課税限度額の検討状況を示されたい。また、非課税限度額の適用による、平成二十八年度の法人税及び所得税の減収見込額を併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「賃金上昇率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎月勤労統計によれば、昭和五十九年度から平成二十八年度までで賃金は二十四パーセント増加している。また、昭和五十九年度から平成二十八年度までの消費者物価指数上昇率は十九パーセントである。
所得税基本通達三十六―三十八の二に定める食事の支給による経済的利益はないものとする場合の額については、消費者物価指数のほか、給与の支給実態等も考慮しながら総合的に判断することが適当と考えており、引き続き、必要な検討を行ってまいりたい。
また、お尋ねの「減収見込額」については、その計算の基礎となる数値を把握していないことから、お示しすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。