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自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第315号
質問本文
「自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七一第二七四号)によれば、通勤手当の所得税の非課税限度額は、民間企業の実態調査に基づいて人事院が定めた国家公務員の通勤手当を基準としているとのことであるが、平成二十年に人事院は通勤手当以外の手当の改善を優先させるために通勤手当の調査をしなかったことが窺われる。毎年、人事院が何に重点を置いて処遇を改善するのかは職員団体等の意見を聞いて行われているところであり、その結果が、人事院に対して意見を言えない民間の給与問題に影響を与えるようなことは当を得ないと言わざるを得ない。そこで再質問する。
一 通勤手当は実費弁償であるからガソリンの価格が高騰すれば民間企業は通勤手当を引き上げるのが当然である。ところが、民間企業の通勤手当がガソリン価格の高騰により引き上げられているのにもかかわらず、公務員側の事情により平成二十年は通勤手当以外の手当を引き上げるのを優先させるために人事院は通勤手当の引き上げを見送った。
このような事情を背景にして国税庁の考え方を推察すると、公務員の通勤手当の引き上げを見送ったのであるから民間企業が通勤手当の引き上げを見送るのが当然であるとする姿勢が浮かび上がってくる。
しかし、公務員側の事情を関知しない民間側が公務員側に逆らって引き上げたら課税するというのは、公務員側の処遇改善事情を民間に押し付けるものであって、そのような不当なことを所得税法施行令で委任しているはずがないと考えるがどうか。
二 通勤手当は交通機関利用を選択する場合と自動車使用を選択する場合とに区分され、多くの場合は交通機関利用を選択する場合の方が通勤手当の額が高くなる。したがって、低い額の自動車使用を選択した場合に公務員の場合との差額を課税されるようなことになれば、通勤者は手当の額が高く、かつ、非課税である交通機関利用を選択するようになる。このような事態になれば源泉徴収そのものを問題にしなければならなくなるのをどう考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額については、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七四号)一から四までについてでお答えしたとおり、民間の通勤手当の支給状況等を勘案して決定される国家公務員の通勤手当の支給限度額が通勤距離に応じて定められていることを踏まえ、これを参考にして所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)において客観的な基準を定めているところであり、このような現行制度の考え方は、合理的なものであると考えている。
なお、通勤のため自動車等を使用することを常例とする国家公務員に係る通勤手当の額は、民間の通勤手当の支給状況等を基本としつつ、ガソリン代やJR運賃の動向等を総合的に考慮しながら決定してきており、平成二十年度については、民間の通勤手当と現行の国家公務員の通勤手当との間に改定を要するほどの乖離がなかったこと等を考慮し、手当額の改定は行わなかったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。