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社会保険庁の事務費に関する質問主意書
衆議院 第162回 第7号
質問本文
公的年金財源の破綻が危ぶまれる中で、社会保険庁による保険料流用、無駄遣い、不透明な取引などが明らかになり、国民の年金行政に対する不信感は助長されるばかりである。それゆえ「保険料は給付に使うべきだ」と、国民から強く指摘されているところである。しかしながら、政府において公的年金の経費を徹底的に効率化する姿勢が感じられないように見える。
従って、次の事項について質問する。
社会保険庁の事務費について
(1) 政府として年金給付や保険料徴収にかかる社会保険庁の事務費にあてる財源としてふさわしいのは税金か年金保険料のどちらだと考えているのか答弁されたい。また、年金保険料が社会保険庁事務費に充当されることを「可」とした場合、どこからどこまでの業務が保険料充当に許される範囲で、何処からは税金で賄うべき業務範囲かという明確な線引きを行うべきと考えるが、政府としての見解を答弁されたい。
(2) 一九九八年度から財政構造改革法により社会保険庁業務費(年金事務費)に保険料を充当してきたことは「保険料流用」に対する国民の強い批判からすれば、今年度限りでやめるべきと考えるが政府の見解を答弁されたい。
(3) 財務省は、「無駄遣い」の解消がなされなければ一九九七年度以前同様に社会保険庁業務費(年金事務費)を一般歳出で賄うことに反対しているようであるが、国民や国会が監視しやすい「税金」に戻した方が「無駄遣い」の解消につながると考えないのか、答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)及び(2)について
社会保険庁の国民年金事業及び厚生年金保険事業(以下「年金事業」という。)の事務の執行に要する費用(以下「年金事務費」という。)については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)等において、国庫は、毎年度、年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされているが、国の厳しい財政事情にかんがみ、財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)により改正された国民年金法附則第九条の三の三、国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)附則第七項及び厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)附則第十八条ノ六ノ二に基づき、平成十年度から平成十五年度までの間、年金事務費の一部に国民年金保険料及び厚生年金保険料(以下「年金保険料」という。)を充てる特例措置が講じられ、平成十六年度においても、平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)第三条及び第四条に基づき、同様の特例措置が講じられているところである。
政府としては、国の財政事情が引き続き厳しいことにかんがみ、平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び平成十七年度予算を閣議決定したところであり、平成十七年度においても年金事務費の一部に年金保険料を充てることとしたいと考えている。このため、平成十七年度においては、国民の理解が得られるよう、年金事務費の効率化を行うとともに、年金保険料を充てる年金事務費の範囲についてはその明確化を図るため、年金手帳の作成や郵送など(以下「作成等」という。)の厚生年金保険及び国民年金の適用に関する事務、保険料納付書の作成等の保険料の徴収に関する事務並びに年金証書の作成等の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に関する事務に係る経費(これらの事務に使用されるコンピュータシステムに係る経費を含む。)のように年金事業の運営に直接関わるものに限定する一方、従来から国庫負担としている社会保険庁の職員の人件費等については、引き続き国庫負担とするとともに、これまで特例措置により年金保険料を充てていた職員宿舎、公用車、研修等の経費については、国庫負担とすることとしている。
(3)について
年金事務費については、その財源が、税であるか保険料であるかを問わず、適正な予算の計上及び執行を行う必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。