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国民資産である年金の会計処理に関する質問主意書
衆議院 第151回 第131号
質問本文
五月二十五日、衆議院本会議において私は年金制度の改革を述べた。看過し得ない例として「厚生年金を管理運用している厚生保険特別会計の事務費の一部や、同特別会計の業務を担当する社会保険庁職員の共済年金の掛金、これは事業主負担金ですが、ここへ年金加入者の掛金、保険料を一般会計に雑収入や前年度剰余金などの形で投げ込んで流用、充当するということは、もうやめるべきではありませんか。この雑収入や前年度剰余金は、国民の年金掛金が生み出したものではありませんか」と問いました。
坂口力厚生労働大臣は事務費の一部を流用していることを認め「わずかな事務費のために年金の信頼を崩すというようなことがあってはなりませんので、胸を張って国民の皆さんにお答えのできるように今後検討してまいりたいと思っております」と答弁しました。
これらの点を今後精査し、国民の前に明らかにすることが重要である。
従って、次の事項について質問する。
一 これまで厚生労働省(旧厚生省)では、どのような整理のもと、どのような原則にのっとって項目間流用を行ってきたのか。また今後、どのように改めるのか、明確に示されたい。
二 「厚生保険特別会計」の「福祉施設事業費」について、同事業費を「業務取扱費」などに使用する場合の原則と手続き、さらには根拠法について明確かつ詳細に示されたい。
この場合、「福祉施設事業費」の各項目ごとに、福祉業務使用比率と他の業務での使用比率を昭和三十六年から今日まで年度別に整理し、あわせて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省(旧厚生省)所管の歳出予算の各項の間における移用については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十三条第一項ただし書の規定に基づき、予定した人件費の金額に過不足が生じた場合等に各項の間における移用ができる旨あらかじめ予算をもって国会の議決を経た上で、実際にそのような過不足が生じた場合等に、財務大臣(旧大蔵大臣)の承認を経て行ってきたところである。
また、厚生労働省(旧厚生省)所管の歳出予算の各項内の目の間における流用については、財政法第三十三条第二項の規定に基づき、各項に定める目的の範囲内で、災害復旧のための経費に充てる場合、予算により予定した義務的経費に過不足が生じた場合等に、財務大臣(旧大蔵大臣)の承認を経て行ってきたところである。
厚生労働省所管の歳出予算における移用及び流用については、今後とも財政法の規定に基づき適正に行ってまいりたい。
二について
お尋ねの厚生保険特別会計業務勘定における「(項)福祉施設事業費」の経費の金額を「(項)業務取扱費」の経費の金額へと移用することについては、財政法第三十三条第一項ただし書の規定に基づき、あらかじめ各年度の特別会計予算の予算総則において移用することができることを定め、国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て行うことができるが、昭和三十六年から現在までの間に「(項)福祉施設事業費」の経費の金額を「(項)業務取扱費」等他の項の経費の金額へと移用したことはない。
なお、平成十三年五月二十五日の衆議院本会議において、坂口厚生労働大臣は、平成九年に財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)が制定された際に、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)等の関係法令が改正され、平成十年度から平成十五年度までの間は厚生年金保険又は国民年金の保険料(以下「年金保険料」という。)を厚生年金保険又は国民年金の事業の事務の執行に要する費用(以下「年金事務費」という。)にも充当できるとされたことから、これらの規定に基づき、平成十年度から年金保険料を年金事務費の一部に充当していること等を説明したのであり、法令及び予算に基づかず年金保険料を年金事務費に充当したことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。