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国民年金の健全な運営に関する質問主意書
衆議院 第159回 第57号
質問本文
国民年金制度は、公的年金の中核をなし、その安定した運営は国民の老後の所得保障の柱として不可欠である。
現在、この最も重要な柱である所得保障機能だけでなく、加入者や年金受給者等への福祉増進との名目で様々な周辺事業が実施されている。しかしながら、これら給付以外の事業は必ずしも効率的・効果的であるとはいい難く、むしろ年金保険料の浪費といわざるを得ないものも多くあると考える。
国民から年金制度への不信を助長させないため、厚生労働省及び社会保険庁の国民年金制度に対する取組みを検証するのは、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
社団法人 全国国民年金福祉協会連合会について
(1) 国民年金保険料から社団法人 全国国民年金福祉協会連合会に使われた金額とその使途について、過去三ヵ年を答弁されたい。
(2) 社団法人 全国国民年金福祉協会連合会が建設、あるいは運営する施設に、年金保険料を使うことの法的な根拠を答弁されたい。
(3) 社団法人 全国国民年金福祉協会連合会の歴代の理事長の氏名と就任期間及び前職を答弁されたい。
(4) 社団法人 全国国民年金福祉協会連合会が建設あるいは運営する全国全ての施設の名称、建設費、施行業者、入札状況、土地取得費及び平成十四年度の収支状況、修繕費とこれら費用の財源、それぞれの施設の役員と、そのうちのいわゆる天下りした人の別を答弁されたい。
(5) 社団法人 全国国民年金福祉協会連合会の建設、運営する施設が外部委託している業務内容と契約内容について答弁されたい。
(6) 社団法人 全国国民年金福祉協会連合会が建設、運営する施設の中に政府方針で廃止が見込まれている施設があるか。また、あるとすればその理由を答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
社団法人全国国民年金福祉協会連合会(以下「連合会」という。)に対しては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に定める第一号被保険者及び第一号被保険者であった者(以下「第一号被保険者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的に、国民年金の保険料を財源として、「国民年金被保険者等の指導及び相談事業」の実施に要する費用を交付しており、平成十二年度から平成十四年度までの決算額について、平成十二年度は一億五千五百九十二万四千円、平成十三年度は一億三千五百九十万四千円、平成十四年度は一億三千五百八十九万千円である。
(2)について
社会保険庁が設置し連合会に運営を委託している施設(以下「委託施設」という。)は、第一号被保険者等の福祉の増進を図るものであることから、その建設及び修繕に要する費用については、国民年金法第七十四条及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第六条等に基づき国民年金の保険料を充てている。
なお、委託施設の経営委託契約に基づき、その経営については連合会が委託施設の収入をもってその支出に充てることとしている。
(3)について
連合会の歴代の理事長の氏名及び就任期間については、一般に政府が把握すべき立場にないが、連合会の協力を得て調査したところ、別表第一のとおり報告を得た。なお、理事長の前職については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。
(4)について
委託施設の名称、建設費、施工業者及び土地取得費については、別表第二のとおりであり、平成十四年度の収支状況及び修繕費については、別表第三のとおりである。その建設費、土地取得費及び修繕費については、国民年金の保険料を充てている。なお、委託施設の建設時の入札状況については、資料の保存期間が経過し保存されていないことから、お答えすることはできない。
また、委託施設にはその施設ごとに役員を置くこととしていないが、国民年金中央会館の施設長については連合会の役員が兼務しており、当該役員は厚生労働省出身者である。
(5)について
連合会が外部に委託している委託施設の業務内容及び当該業務に係る契約内容については、連合会の協力を得て調査したところ、別表第四のとおり報告を得た。
(6)について
国民年金及び厚生年金の福祉施設については、年金制度の厳しい財政状況等を踏まえ、徹底した見直しを進めることとしているが、現時点において、具体的に廃止を決定している委託施設はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。