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年金保険料を財源として建設された宿舎に関する質問主意書
衆議院 第161回 第5号
質問本文
公的年金制度は、少子高齢化社会により制度維持に厳しい状況に直面している。よって、一円たりとも無駄遣いは許されない。
従って、次の事項について質問する。
年金保険料を財源として建設された宿舎等についての公表は、不可欠である。国家公務員でない公益法人等の職員に提供されているすべての宿舎の所在地、建設費、建設年月日、管理者、維持管理費、家賃、駐車場代、提供対象者、利用(空き室)状況について明確に把握した上で、国家公務員でない公益法人等の職員用の宿舎として年金保険料を使うことを正当と考えているのかどうかについて、政府の見解を答弁されたい。もし、このことが正当ならばその法的根拠についても答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
厚生年金保険料及び国民年金保険料(以下「年金保険料」という。)を財源として建設された宿舎のうち国家公務員でない公益法人等の職員が使用しているものとしては、国が設置した厚生年金会館、厚生年金病院等の厚生年金保険及び国民年金の福祉施設(以下「年金の福祉施設」という。)の職員用宿舎、年金資金運用基金(以下「基金」という。)の職員のための宿舎(以下「基金の職員用宿舎」という。)及び基金が旧年金福祉事業団から承継した大規模年金保養基地(以下「保養基地」という。)の運営を行う団体の職員のうち保養基地において勤務する職員のための宿舎(以下「保養基地の職員用宿舎」という。)があり、お尋ねの事項については次のとおりである。
年金の福祉施設の職員用宿舎については、二十四時間の対応が求められる業務における必要性等を踏まえ、年金の福祉施設本体と一体的に運営されるものである。したがって、当該宿舎については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十四条に規定する被保険者等の福祉を増進するための施設として、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第六条及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第六条等の規定(以下「厚生保険特別会計法等の規定」という。)に基づき年金保険料をその建設費に充てており、このことは正当なことであると考えている。
基金の職員用宿舎については、厚生年金保険法及び国民年金法等に基づく積立金の管理及び運用を行う基金の業務に必要なものであることから、旧年金福祉事業団の業務に必要なものとして建設された職員用宿舎を基金が承継したものであり、厚生保険特別会計法等の規定に基づき支出した年金保険料を財源とする旧年金福祉事業団への交付金の一部がその建設費に充てられており、このことは正当なことであると考えている。
保養基地の職員用宿舎については、地域の住宅事情及び業務における必要性を踏まえ、保養基地の一部として建設されており、厚生保険特別会計法等の規定に基づき支出した年金保険料を財源とする旧年金福祉事業団及び基金への出資金及び交付金の一部が、当該宿舎を含む保養基地の建設のため旧年金福祉事業団が資金運用部(現在の財政融資資金)から借り入れた資金の償還に要する費用に充てられており、このことは正当なことであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。