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社会保険庁のコンピュータシステムに関する質問主意書
衆議院 第159回 第54号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国民が納める年金保険料は、公的年金制度を支える土台である。しかしながら大規模年金保養基地を始め社会保険センターやスポーツセンターなど多くの施設が年金資金で建設され多額の損失を招いてきた。公的年金に対する国民の信頼を回復するためにはこうした無駄遣いを一掃しなければならない。
したがって次の事項について質問する。
一 社会保険庁が年金運用のために使用しているコンピュータシステムについて
(1) 社会保険庁もしくは年金運用の外郭団体と各地方の社会保険事務所とのネットワーク構成がどうなっているか答弁されたい。
(2) メイン・コンピュータシステムの仕様について、ハードウェアのメーカー・機種・形式並びに機器台数、機器構成、通信装置、公衆通信回線網、使用されているオペレーティングシステム、ハードウェア保守契約がどうなっているか答弁されたい。
(3) 各社会保険事務所のコンピュータシステムについて前項の(2)同様、その仕様について答弁されたい。
(4) メインコンピュータシステムで稼動するソフトウェアについてプログラムの名称、プログラムの機能および規模(プログラム・ステップ数)、プログラムドキュメントの運用・管理方法、プログラム言語、プログラム使用頻度、プログラム開発元、プログラム保守契約、プログラム保守頻度について答弁されたい。
(5) 各社会保険事務所で稼動するソフトウェアについてプログラム名称、各プログラムの機能及び規模について答弁されたい。
(6) ハードウェアの賃借料、ソフトウェアの賃借料、公衆通信回線の使用料などの固定経費がいくらかかっているか答弁されたい。
(7) 年金運用の変更に伴うハードウェアの変更・機能追加等で発生する費用並びにソフトウェアの変更・機能追加などで発生する費用がいくらかかっているか答弁されたい。
二 平成十三年度の制度変更の折に、システム変更に伴い修正するプログラムステップ数はどのくらいであったのか、またソフトウェア改修費、改修後のプログラムをコンピュータにインストールする費用についていくらかかったのか答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
社会保険オンラインシステム(厚生年金保険、国民年金等の適用及び保険料の徴収、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付、年金相談等に使用するコンピュータシステムをいう。以下同じ。)については、社会保険庁社会保険業務センターと地方社会保険事務局及び社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下「社会保険事務所等」という。)を専用回線(専用回線に障害が生じた場合には、公衆回線)で接続するネットワークであり、厚生年金保険、国民年金等の適用及び保険料の徴収等に使用される記録管理システム及び基礎年金番号管理システム(以下「記録管理システム等」という。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付等に使用される年金給付システム(以下「年金給付システム」という。)により構成されている。
また、厚生年金基金連合会、年金資金運用基金及び独立行政法人福祉医療機構が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等に基づく業務を円滑、かつ、能率的に行うため、必要な範囲内で社会保険庁社会保険業務センターとネットワークを接続している。
一の(2)及び(3)について
平成十五年度末現在、社会保険オンラインシステムにおいて、社会保険庁社会保険業務センターで使用するメインフレーム等に係るハードウェアのメーカー、機種・型式、機器台数等については、別表第一のとおりであり、社会保険事務所等のハードウェアのメーカー、機種・型式、機器台数等については、別表第二のとおりである。また、通信回線については、専用回線は八百三十九本(専用回線に障害が生じた場合の公衆回線は四百十七本)である。
一の(4)及び(5)について
平成十五年度末現在、社会保険オンラインシステムのうち、社会保険庁社会保険業務センターで使用するメインフレーム等で稼働するプログラムについて、使用頻度は、基本的には常時連続して使用しているものであることからお答えすることは困難であるが、名称、機能、規模等は、別表第三のとおりであり、社会保険事務所等で稼働するプログラムについて、名称、機能及び規模は、別表第四のとおりである。
一の(6)及び(7)について
決算が確定している平成十四年度における社会保険オンラインシステムに係るお尋ねの費用については、別表第五のとおりである。
二について
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の施行に伴い、平成十四年度までに修正したプログラムのステップ数(ソフトウェアの作成等に係る契約に示されているもの)は、記録管理システム等については約百五十万ステップであり、年金給付システムについては約三百三十万ステップである。
また、平成十四年度までの同法の施行に伴うプログラムの修正等の経費のうち、記録管理システム等についての利用料は約十三億二千万円であり、年金給付システムについての開発に係る契約金額は約百八億三千八百万円である。なお、改修後のプログラムをコンピュータにインストールするための特別な経費は発生していない。
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