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住民基本台帳ネットワークシステムと社会保険庁「最適化計画」に関する質問主意書

衆議院 第166回 第51号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年2月8日
内閣転送 2007年2月14日
答弁書受領日
2007年2月20日
提出から12日
答弁の項目数
34
質問 5,620字/答弁 6,371字

質問本文

社会保険庁は、平成一八年三月二九日に「社会保険業務の業務・システム最適化計画」を策定(同年一〇月三一日に改定・以下単に「最適化計画」という)し、実行に移している。社会保険庁は、もともと、年金情報、健康保険情報(レセプトなどの医療情報を含む)、市区町村から受領した税情報、勤務先情報など多くの個人情報を保有している。また、社会保険庁が保有する、基礎年金番号と、住民票コードが突合され、マッチングすることが計画されてもいる。

住民票コードの付番については、国民のプライバシー保護の観点から、強い疑念が出されたことは記憶に新しいが、「基礎年金番号」制度の導入時においても、同様に強い危惧が示されていた。例えば、平成八年六月六日、参議院において、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」が可決され、「政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。・・・五、受給者及び被保険者に対するサービスの向上を図るため、年金現業業務の一元化等の整備を推進するとともに、そのための基礎年金番号の導入に当たっては、プライバシー保護に万全を期すること。」と決議されている。

この二つの番号が突合されるということは、国民のプライバシー保護上、重大な問題が生じることが懸念される。しかも、社会保険庁は、この間、年金加入情報の不正閲覧問題が発生し、その後も、年金の不正免除を「組織的に」行ったことが明らかとなった組織である。国民のプライバシー侵害に対する懸念は一層高まったと言わざるを得ない。

よって、以下の点につき質問する。

1 (「社会保険庁」の保有する個人情報について)

(1) (年金運営新組織について)

�@ 「最適化計画」の「別添2」「�U 将来体系」の「年金運営新組織の行う業務」中の「2・3・1・2情報資産評価表」において、保有数の想定がついているものの「個人情報」の総数について、「連携情報」ごとに明らかにされたい。

�A �@の「連携情報」の内、基礎年金番号を含む予定のものを、明らかにされたい。

�B �@の「連携情報」の内、住民票コードを含む予定のものを、明らかにされたい。

�C �@の「連携情報」の内、「被保険者情報」に含まれる「生年月日」、「性別」、「氏名」、「住所」は、本人確認情報の四情報を反映したものとなる予定であるのか、明らかにされたい。

(2) (健康保健運営新組織について)

�@ 「最適化計画」の「別添2」「�U 将来体系」の「全国健康保険協会の行う業務」中の「6 情報資産評価表」において、保有数の想定がついているものの「個人情報」の総数について、「連携情報」ごとに明らかにされたい。

�A �@の「連携情報」の内、基礎年金番号を含む予定のものを、明らかにされたい。

�B �@の「連携情報」の内、住民票コードを含む予定のものを、明らかにされたい。

�C �@の「連携情報」の内、「被保険者情報」や「被扶養者情報」に含まれる「生年月日」、「性別」、「氏名」、「住所」は、本人確認情報の四情報を反映したものとなる予定であるのか、明らかにされたい。

(3) (現状と将来計画の関係について)

�@ 現在、社会保険庁が保有する、社会保険事業関係の「個人情報」と、(1)(2)において明らかにした将来において保有が予想される「個人情報」との異同について、明らかにされたい。

�A 現在、基礎年金番号を含む「個人情報」が記録されたファイルの総数および主なファイルの名称を、明らかにされたい。

�B 現在、既に住民票コードを含む「個人情報」が記録されたファイルの総数および主なファイルの名称を、明らかにされたい。

2 (二〇歳到達者全員の本人確認情報の社保庁への提供について)

社会保険庁は、二〇歳に到達することにより第一号被保険者となるものについて、既に、住基ネットから本人確認情報の提供を受け、対象者の把握を行っていると聞いている。以下の点について、明らかにされたい。

(1) この点間違いないか。誤りがある場合は、その点を説明されたい。

(2) 提供を受ける目的。

(3) 提供を受ける法的根拠は、住基法第三〇条の七第三項、別表第一の七七、並びに「住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令」第一条第八五項第一号か。

(4)�@ 提供を受け始めたのは、平成一五年四月からか。

�A 提供を受けた回ごとに、提供を受けた本人確認情報の数。

�B 提供を受けているのは住基ネットに登録された二〇歳到達者全員分から、最新の異動事由が「死亡」もしくは「職権消除等」の者、生年月日が一意に特定できない者、性別が「不明」の者、住基ネットに不参加の団体内に住所を有する者を除いた者でよいか。

右において、「生年月日が一意に特定できない者」や「性別が不明の者」は、住基ネットに本人確認情報が登録されているのか。

されている場合、「生年月日」「性別」はどのように登録されているのか。

�C 提供を受ける手段はどのようなものか。

�D 福島県矢祭町、東京都杉並区、東京都国立市に住所を有する者については、何か別の手段をとっているのか。

とっている場合、どのような手段をとっているのか。

(5) 社会保険庁の保有する、いかなるデータベース(個人情報ファイル)と突合しているのか。

(6)�@ 社会保険庁が、全国の市町村から二〇歳に達した住民の個人情報の提供を受けることは、住基ネット稼働前から行われていたのか。

�A 行われていた場合、(ア)その提供はいかなる法的根拠に基づき行われていたのか、(イ)すべての市町村から提供を受けていたのか、それとも、一部の市町村からのみ提供を受けていたのか、(ウ)具体的にどのような手続・方法で提供を受けていたのか、(エ)提供を受けていた期間及び年度ごとの提供件数、をそれぞれ明らかにされたい。

(7)�@ 提供を受けた本人確認情報は、社会保険庁のデータベースに記録されるのか。

�A 記録される場合、いかなるデータベースに記録されるのか、および、本人確認情報六情報の内のいかなる情報が記録されるのか。

3 (住基ネットを利用した「現況届」の廃止について)

社会保険庁は、「住基ネットを活用するにあたり、平成一八年四月から半年程度かけて順次、社会保険庁から全受給者の個人情報(氏名、性別、生年月日、住所)を住基ネットに照会し、住基ネットの情報と突合している」とのことである。

これに関し、以下の点を明らかにされたい。

(1) 「突合」の具体的方法。

�@ 社会保険庁から地方自治情報センターに「社会保険庁保有の全受給者の個人情報」を送付して、センターにおいて突合を行ったのか否か。その具体的方法如何。

�A 社会保険庁が保有する全受給者の数。

�B 「突合」作業は終了したのか。

その結果(突合成功数など)はどうであったのか。

突合が成功しなかった理由はどういうものであったか。

(2)�@ 本「突合」に要した費用は幾らであったか。

�A 受給者の内、(ア)外国籍(外国人登録)者、(イ)外国に居住している者、(ウ)加給年金額等が加算されている者、(エ)障害の程度を確認する必要がある者、および、(オ)本「突合」に成功しなかったため、今後も現況届を提出する必要のある者は、それぞれ何人程度か。

(3)�@ 「突合」が成功した受給者の本人確認情報は、社会保険庁のデータベースに記録されるのか。

�A 記録されるならば、それはいかなるデータベースであるのか。

�B 記録される本人確認情報は六情報中のどの情報か。

(4)�@ 本「突合」に失敗した受給者に関して、社会保険庁は、自己の住民票コードを同庁に通知するよう求めているか。

�A 求めている場合、受給者が回答してきた住民票コードを基に、社会保険庁のデータベース上のデータはどのように修正されるのか(元のデータベース上の住所、氏名等は修正され、旧住所、氏名等は消去されてしまうのか、住民票コードのみの追加となるのか、「本人確認情報」の住所、氏名等が追加されるのか)。

(5) 平成一六年一〇月二二日開催の「第二回社会保険事業運営評議会」において、社会保険庁の青柳運営部長は、「これは経緯論になるのですが、そもそもこの住基ネットなり基礎年金番号導入に際し、国民総背番号みたいな形でこれを活用することに対しては国会でも大変大きなご懸念をいただきました。その意味で基礎年金番号は基礎年金番号、住基ネットは住基ネットを基本にしようというあたりの合意というか、一つのコンセンサスがあったという経緯もあります。」と説明している。

前記基礎年金番号と住基ネットの「突合」(=データマッチング)という事態は、前記「コンセンサス」に反しないのか。

反しないとするならば、その理由を明らかにされたい。

(6) 同じく青柳運営部長は、前記説明に続けて、「年金を受けておられる方の確認については、実は私ども社会保険庁には住基ネット以上にもっと強い手段があります。これは介護保険の第一号被保険者の保険料徴収情報です。市町村にお住まいの六五歳以上の介護保険の被保険者については、二ヶ月に一回の支払日ごとに市町村から、この方の保険料をこうやって取ってくださいという情報をいただいています。したがって、もしそこで亡くなられた方がいると、市町村から『この人は亡くなられたので保険料を取らなくて結構です』という形の情報が来ますので、私どもとしてはむしろその方が確実に亡くなったかどうかを確認できるなということです。むしろ、それを中心に考えて仕事を組み立てています。」と説明し、宮武座長の、「それでは、現況届は介護保険の情報を使えば廃止できるのですか。」という質問に対しても、「事実上、廃止できると思っています。」と回答している。

�@ このように、実務を担当する責任者が、あえて住基ネットの本人確認情報と「突合」しなくても、現況届を事実上廃止できると述べているにもかかわらず、何故、プライバシー保障上問題の大きい前記「突合」を行おうとしているのか、その理由を、明らかにされたい。

�A その際、プライバシー保障上の問題点をどのように考慮に入れたかも、明らかにされたい。

�B 現在も、介護保険の第一号被保険者の保険料徴収情報は、市町村から情報を提供してもらっているのかどうか、明らかにされたい。

4 (端末の設置数など)

(1)�@ 現在、基礎年金番号を含む個人情報を閲覧することのできる端末は、全国で何台設置されているのか、明らかにされたい。

また、その設置箇所の概要について、明らかにされたい。

�A 現在、住民票コードを含む個人情報を閲覧することのできる端末は、全国で何台設置されているのか、明らかにされたい。

また、その設置箇所の概要について、明らかにされたい。

(2)�@ 「最適化計画」において、基礎年金番号を含む個人情報を閲覧することのできる端末は、全国で何台程度設置される予定か、明らかにされたい。

また、その設置予定箇所の概要について、明らかにされたい。

�A 「最適化計画」において、住民票コードを含む個人情報を閲覧することのできる端末は、全国で何台程度設置される予定か、明らかにされたい。

また、その設置予定箇所の概要について、明らかにされたい。

5 (「最適化計画」の内容に関して)

(1) (年金業務について)

�@ 「最適化計画」の「2.2.1 実体関連図(ERD)」によると、年金業務の「業務系・支援系システム」では、「被保険者・受給権者」情報に、各種の情報が関連づけられ、この「被保険者・受給権者」の「主キー」として「被保険者ID」が定められている。

この「被保険者ID」とは具体的にどのようなものが想定されているか、明らかにされたい。

また、基礎年金番号とは別の番号を想定しているのかどうかについても、明らかにされたい。

�A 「被保険者・受給者情報」と関連づけられているデータに、「被保険者保有番号」が存し、この「被保険者保有番号」は、「被保険者が保有する他省庁・公的機関から発行された番号を管理する情報を保持する。管理すべき番号としては、住民基本台帳番号や外国人登録番号などが考えられる。また将来の制度改変に対応するために複数の種類の番号を保有できる体系とする」と説明されている(「2.2.2.1エンティティ定義表」二頁)。

ア この「住民基本台帳番号」とは「住民票コード」と同一であるのか、明らかにされたい。

同一でないとすれば何であるのか、説明されたい。

イ 「将来の制度改変」として、想定している事態はどういうものか、明らかにされたい。

また、「社会保障番号」「納税者番号」が保持される可能性も否定されないのかについて、明らかにされたい。

(2) (健康保険業務について)

�@ 「健康保険業務システム」では、「被保険者情報」に「事業所情報」「健診情報」「給付情報」「納付情報」が関連づけられ、この「被保険者情報」の「主キー」として「都道府県番号」「被保険者証記号」「被保険者証番号」が定められているという理解でよいか。

誤っている場合は、正しい内容を説明されたい。

�A 右�@の「都道府県番号」「被保険者証記号」「被保険者証番号」について、説明されたい。

(3) (外注化との関係について)

「最適化」の一環として、業務の「外部委託の拡大」等が計画されているが、その内容として、前記年金や健康保険用の端末を、それらの外部委託された民間人にも使わせる予定であるのかについて、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の(1)の�@から�Bまでについて

社会保険庁においては、社会保険業務の業務・システム最適化計画(以下「最適化計画」という。)に基づき新たに記録管理システム及び基礎年金番号管理システム(以下「刷新システム」という。)を構築することとしているが、これについては、現在、基本設計を行っている段階であり、お尋ねの点について、現時点においてお答えすることは困難である。

1の(1)の�Cについて

1の(1)の�@から�Bまでについてで述べたとおり、刷新システムの具体的な内容について現段階でお答えすることは困難であるが、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)のうち氏名及び住所については、同法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関(以下「指定情報処理機関」という。)から提供される本人確認情報によって刷新システムの情報を書き換えることを予定しているところである。

1の(2)の�@について

社会保険庁においては、最適化計画に基づく新たな健康保険業務システムを構築することとしており、これについては、基本設計に向けた準備を行っている段階であるが、御指摘の情報資産評価表に掲げる連係情報のうち個人情報の保有想定件数が示されているものは、「事業所情報」、「被保険者情報」、「給付情報」及び「レセプト情報」であり、その件数は、現時点ではそれぞれ二百万件、五千四百万件、九千万件及び十八億件程度である。

1の(2)の�Aについて

1の(2)の�@についてで述べたとおり、健康保険業務システムについては、基本設計に向けた準備を行っている段階であり、「連携情報」の内容については今後検討することとしているが、現時点においては、「連携情報」のうち基礎年金番号を含むものとしては、「被保険者・被扶養者情報」を予定している。

1の(2)の�Bについて

現時点においては、いずれの「連携情報」についても、住民票コードを含むことは予定していない。

1の(2)の�Cについて

社会保険庁長官は、健康保険法(大正十四年法律第七十号)第五十一条の二の規定に基づき、全国健康保険協会に対し、被保険者の資格に関する事項等の情報の提供を行うこととなっているが、お尋ねの「生年月日」、「性別」、「氏名」及び「住所」の情報について、社会保険庁において指定情報処理機関から提供される本人確認情報を基にこれをどのように処理し、全国健康保険協会に提供するかについては現時点では未定である。

1の(3)の�@について

刷新システム及び健康保険業務システムにおいては、現在、制度毎に管理している被保険者の情報を統合すること等によりデータ体系の簡素化を図ることとしており、そのことによる異同は生じるものと考えているが、既に述べたとおり、刷新システム及び健康保険業務システムで保有する個人情報の内容については、今後、検討することとしていることから、現在、社会保険庁が保有する個人情報との異同については、現時点で具体的にお答えすることはできない。

1の(3)の�Aについて

お尋ねの「「個人情報」が記録されたファイル」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第四項に規定する個人情報ファイル(以下「個人情報ファイル」という。)であって、基礎年金番号を含むものの総数は三十二であり、主な個人情報ファイルの名称は、「基礎年金番号管理ファイル」、「年金受給権者ファイル」等である。

1の(3)の�Bについて

お尋ねの「「個人情報」が記録されたファイル」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、住民票コードを含む個人情報ファイルの総数は一であり、当該個人情報ファイルの名称は、「住基情報ファイル」である。

2の(1)から(3)まで並びに(4)の�@及び�Cについて

社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の資格を取得する者の氏名、生年月日、性別及び住所を確認するため、御指摘のとおり、住民基本台帳法等に基づき平成十五年四月から磁気媒体により毎月末日時点において翌々月に二十歳に達する者の本人確認情報について指定情報処理機関から提供を受けている。

2の(4)の�Aについて

お尋ねの「提供を受けた本人確認情報の数」については、住民基本台帳法第三十条の十一第六項の規定に基づき、指定情報処理機関が「磁気媒体による一括提供」により社会保険庁に提供していたものとして官報により公表しているとおりである。

2の(4)の�Bについて

社会保険庁が提供を受けている本人確認情報の範囲については、御指摘のとおりである。住民基本台帳法第三十条の五第三項又は第三十条の十一第三項に基づいて本人確認情報を保存するのは都道府県知事又は指定情報処理機関であることから、これらの者が使用する住民基本台帳ネットワークシステムのサーバにおいて御指摘のような「生年月日が一意に特定できない者」や「性別が不明の者」に係る本人確認情報を保存しているかについては、政府としては把握していない。

2の(4)の�Dについて

お尋ねの福島県東白川郡矢祭町、東京都杉並区及び東京都国立市については、社会保険庁から依頼し、各市区町の判断により二十歳に達する者の氏名、生年月日、性別及び住所の情報が紙の一覧表により提供されている。

2の(5)について

社会保険庁が指定情報処理機関から提供を受けた本人確認情報は、「基礎年金番号管理ファイル」と突合を行っている。

2の(6)の�@について

平成十四年四月からそれまで市町村が行っていた第一号被保険者の資格を取得した者を把握する事務は国が行うこととなったが、国は二十歳に達する者の情報を保有していなかったことから、指定情報処理機関からの本人確認情報の提供が開始されるまでの間である平成十五年三月まで市町村から、二十歳に達する者の氏名、生年月日、性別及び住所の提供を受けていた。

2の(6)の�Aについて

社会保険庁の協力依頼を受けて、住民が国民年金に漏れなく加入するという住民の福祉の増進を図るために市町村の判断により提供されたものであると認識しているが、すべての市町村から提供を受けていたものではない。

また、平成十四年四月から平成十五年三月までの間は、二十歳に達する者の情報を記載した一覧表等により提供を受けていたが、提供を受けた一覧表等は、個人情報保護の観点から使用後は速やかに廃棄していることから、提供件数については、現時点では確認できない。

2の(7)の�@及び�Aについて

社会保険庁が指定情報処理機関から提供を受けた本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別及び住所については、「基礎年金番号管理ファイル」に記録している。

3の(1)の�@について

お尋ねの「突合」の具体的な方法については、平成十八年四月から九月までの間、社会保険庁が年金受給権者の住民票コードを特定するため、その保有する個人情報ファイルのうち「年金受給権者ファイル」に記録された年金受給権者に係る氏名、生年月日、性別及び住所の情報(以下「四情報」という。)を指定情報処理機関である地方自治情報センターに送付し、地方自治情報センターが、その保有する本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別及び住所の情報と突合を行い、その結果を社会保険庁に回答する方法により実施した。

3の(1)の�Aについて

平成十八年三月末時点において社会保険庁が四情報を保有していた年金受給権者数は、三千百六十七万八千五百九十六人である。

3の(1)の�Bについて

突合作業は終了しており、結果として二千五百七十五万四千百三十二人の年金受給権者の住民票コードが特定された。

また、特定されなかった主な原因は、社会保険庁が保有する個人情報ファイルのうち「年金受給権者ファイル」に記録された住所と地方自治情報センターが保有する本人確認情報の住所の不一致である。

3の(2)の�@について

突合作業の経費を他の経費と明確に区分することは困難であるが、区分が可能な物品費についてお答えすると、地方自治情報センターとの相互情報交換に当たって、その悪用や外部漏えい等を防止する観点から突合作業以降も使用する電子データを暗号化するための専用サーバ二台の購入費など六百二十五万三百十一円である。

3の(2)の�Aについて

年金受給権者のうち、日本国籍を有しない者の数については情報を有していないためお答えすることは困難であり、外国に居住している者の数、加給年金額等が加算されている者の数及び障害の程度を確認する必要がある者の数については、その集計作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの突合に成功しなかったため、今後も現況届を提出する必要のある年金受給権者の数は、突合作業終了時点において五百九十二万四千四百六十四人である。

3の(3)の�@から�Bまでについて

3の(1)の�@についてで述べた突合により住民票コードが特定された年金受給権者については、基礎年金番号と住民票コードが記録された個人情報ファイルである「住基情報ファイル」に住民票コード及び転入・転出等の変更情報(以下「変更情報」という。)が記録される。

3の(4)の�@について

3の(1)の�@についてで述べた突合により住民票コードが特定されなかった年金受給権者については、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条第二項等の規定により住民票コードの報告を求めている。

3の(4)の�Aについて

年金受給権者から住民票コードの報告があった場合には、個人情報ファイルである「住基情報ファイル」に住民票コード及び変更情報が記録されるが、個人情報ファイルである「年金受給権者ファイル」の変更は行っていない。

3の(5)について

社会保険庁が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に基づき地方自治情報センターから提供を受けた本人確認情報については、同法別表第一の七十三の項から七十五の項まで及び七十七の項に規定する事務の遂行に必要な範囲内で利用され、又は提供されることとなっていることから、お尋ねの「コンセンサス」には反しない。

3の(6)の�@について

年金受給権者約三千二百万人のうち、介護保険の特別徴収対象者数は約二千百万人であり、その他の年金受給権者が介護保険の特別徴収の対象とならないため、介護保険の特別徴収対象者のみでは十分ではないことから、年金受給権者すべてを対象として3の(1)の�@についてで述べた突合により住民票コードが特定できた者の現況届を廃止したものである。

3の(6)の�Aについて

住民基本台帳ネットワークシステムについては、住民基本台帳法において本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務について、具体的に規定されているほか、本人確認情報の利用及び提供の制限、関係職員等に対する安全確保措置及び秘密保持の義務が規定され、関係職員等が秘密を漏らした場合には、罰則規定が適用されるなど、適切にプライバシーの保護が図られていると考えている。

3の(6)の�Bについて

市町村における介護保険の特別徴収に係る事務を円滑に実施する観点から、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十八条第一項の規定により、特別徴収対象被保険者が資格を喪失した場合には、特別徴収の中止依頼の特別徴収対象者異動情報を受領している。

4の(1)の�@について

御指摘の端末については、平成十九年一月末日現在、全国で一万四千九百六十台設置されている。また、これらの設置箇所は、厚生年金保険及び国民年金等の適用、保険料の徴収、給付並びに年金相談等に使用するコンピュータシステムである社会保険オンラインシステムのネットワークを利用する社会保険庁本庁、社会保険庁社会保険業務センター、地方社会保険事務局、社会保険事務所(地方社会保険事務局社会保険事務室を含む。)、年金相談センター及び年金電話相談センター(以下「社会保険事務所等」という。)並びに市町村である。

4の(1)の�Aについて

御指摘の端末については、平成十九年一月末日現在、全国で九千四百三十一台設置されている。また、これらの設置箇所は、社会保険事務所等である。

4の(2)の�@及び�Aについて

最適化計画においては、基礎年金番号又は住民票コードを含む個人情報を閲覧できる社会保険業務用専用端末について、平成十九年度末までに汎用品に更改し、端末の一人一台化を実現することとしているところであるが、具体的な設置計画は、今後検討することとしていることから、現時点において設置予定台数についてお答えすることはできないが、これらの設置予定箇所は、社会保険事務所等である。また、全国健康保険協会に係る健康保険業務システムの端末については、全国健康保険協会の主たる事務所及び従たる事務所に設置されることを想定している。

5の(1)の�@について

御指摘の「被保険者ID」については、刷新システム内部で使用するために自動的に付けられる番号を予定しており、基礎年金番号とは異なる番号を想定している。具体的な番号の内容については、現在刷新システムの基本設計を行っているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

5の(1)の�Aについて

御指摘の「住民基本台帳番号」は、住民票コードのことである。

また、御指摘の「社会保障番号」及び「納税者番号」については、具体的に何を指すのかが明らかではないが、現時点において将来の制度改変として具体的に想定しているものはなく、御指摘の被保険者保有番号についても、基礎年金番号、住民票コード及び外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第一号に規定する登録番号以外に保有することを想定しているものはない。

5の(2)の�@について

最適化計画中の健康保険業務システムにおける情報間の関係については、被保険者情報に給付情報、納付情報及び健診情報が結び付けられており、被保険者情報は、事業所情報に結び付けられている。また、被保険者情報の主キーについては、御指摘のとおりである。

5の(2)の�Aについて

都道府県番号は事業所が所在する都道府県ごとに付される番号を、被保険者証記号は事業所ごとに付される記号を、被保険者証番号は事業所ごとに被保険者の資格の取得の届出の順番に付される番号を、それぞれ示している。

5の(3)について

最適化計画において民間事業者への外部委託を進めることとしている業務のうち、御指摘の端末を現に使用させ、又は使用させることを想定しているものは、健康保険、厚生年金保険及び国民年金の適用、徴収及び給付に係る届書の入力業務、通知書等の作成・交付業務、厚生年金保険等未適用事業所に対する適用促進事業、年金電話相談業務並びに国民年金保険料の収納事業である。なお、現在、外部委託先の民間事業者に社会保険業務用専用端末を使用させている場合については、契約において個人情報の保護の観点から守秘義務規定を設け、端末の操作を委託対象届書等の入力等に限定するなど、個人情報保護のための措置を講じているところであり、今後外部委託を行うに当たっても、同様の措置を講じることを考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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