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住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実態等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第356号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成一一年に改正された住民基本台帳法に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)により、国の機関又は法人(以下、併せて「行政機関等」という)は、指定情報処理機関(地方自治情報センター)から、国民の「本人確認情報」(住民票コード、氏名、性別、生年月日、住所、及びこれらの変更情報の六情報)の提供を受けることができることとなった。その数は、当初九三事務から、現在二七五事務と言われるまで増加している。
ところで、住民基本台帳法は、第三〇条の三三以下で、本人確認情報の安全確保のために、その受領者である行政機関等に対して、目的外利用等を禁じたり、安全確保措置をとることを命じたりしている。
ところが、行政機関等において、国民のプライバシーを守るために、具体的にどのように目的外の収集や利用などを禁じたりしているのかは、明らかにされていない。
そこで、以下の点につき質問する。
1 現在、本人確認情報の提供を受けうる行政機関等の事務(以下「提供事務」という。)の、�@数、�Aその事務名について、明らかにされたい。
2(1) 各提供事務の提供目的、手順、規制事項等の具体的内容について定めた省令等が存するか否か、及び、存する場合は、その省令等の名称について明らかにされたい。
(2) 行政機関等が、即時提供の方法により本人確認情報の提供を受けようとする場合、必ず、�@「住民票コード」、�A「氏名+住所」、または、�B「氏名+生年月日」のいずれかを端末に入力しなければならないものか否か、すなわち、例えば、�Bの場合、氏名及び生年月日が不明な場合、「氏名+昭和三〇年四月上旬」という入力や、「氏名+昭和三〇年夏」というような入力による検索(照会)が可能であるのか否かを、明らかにされたい。
3(1) 既に、提供事務として法定されていながら、未だに提供された実績のない事務の内、今後、今年度中ないし来年度中に新たに提供開始が予定されている事務について、それぞれ、�@事務名、�A提供方法、�B提供日、�C提供数等の予定の概要を明らかにされたい。
(2) 今後、提供事務として新たに法定される予定の事務が存するか否か、及び、存する場合は、その事務名、ならびに、法定の予定年度等について明らかにされたい。
4 現在、各省庁で保有する保有個人データのファイル数、主な使用行政分野、主なファイル名を、各省庁別、かつ、デジタルデータか紙ベースのデータかを区別して明らかにされたい。
その内、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省、社会保険庁、国土交通省、文部科学省が保有する分については、�@個人情報データのファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称、�Aファイル保有目的、�Bファイル記載項目、�Cファイル記録範囲、�D処理情報の収集方法、�E処理情報の経常的提供先等をファイルごとに明らかにされたい。
5(1) 本人確認情報の提供を受ける行政機関等は、それぞれの事務毎に、どのような個人情報を含むデータベースを作成しているのかを、明らかにされたい。
(2)�@ 各提供事務のデータベースには、住民票コード、氏名、性別、生年月日、住所、これらの変更履歴の各データを記録する項目が存するのか、それとも一部の項目のみが存するのかを明らかにされたい。
�A 仮に、一部のみの項目しか存しない場合、どの項目が存するのかを明らかにされたい。
�B 各提供事務のデータベースにおいて、記録された本人確認情報の保存期間を明らかにされたい。
(3) 各行政機関等において、提供を受けた本人確認情報自体を、どのように保管・管理・廃棄処理等しているのかを明らかにされたい。保管期間についても明らかにされたい。
6(1) 住民基本台帳法別表1によれば、金融庁、財務省、総務省、厚生労働省、法務省、社会保険庁や地方公務員共済組合などの行政機関等が、複数の事務について本人確認情報の提供を受けることになるが、それぞれの行政機関等は、提供事務毎に別々のサーバ(コンピュータ)でデータベースを作成・管理しているのか否かについて、明らかにされたい。
(2) 前問において、別々のサーバ(コンピュータ)に保管されている場合、それらのサーバ同士がネットワーク化されているか否かについて、明らかにされたい。
7(1) 各行政機関等もしくは各提供事務のデータベースは、提供を受けた本人確認情報の全部または一部が含まれることになるが、当該データベースの取扱において、そこに含まれる本人確認情報の全部または一部について、目的外利用、名寄せやデータマッチングの制限のために、どのような措置がとられているのか、具体的に明らかにされたい。その際、�@住民基本台帳法の適用の存否、適用がある場合は、どの条項がどのように適用されるのか、具体的に明らかにされたい。
�A 目的外利用、名寄せやデータマッチングを制限する規程が存する場合は、その名称、制定年月日、制限の内容等について、明らかにされたい。
(2) 行政機関等において、提供事務用のデータベースから住民票コードを含む、もしくは、氏名や生年月日などを含む一部のデータを抽出したデータを作成し、提供事務目的以外の用途に使用した事例は存しないのか、明らかにされたい。
仮に使用した事例が存する場合は、その具体的事例と、それが許容される法的根拠を明らかにされたい。
(3) 行政機関等において、提供を受けた本人確認情報(氏名、住所等)を利用して、当該行政機関等が保有する提供事務以外のデータベースの氏名、住所等のデータを更新する事例は存しないのか、明らかにされたい。
仮に存する場合は、その具体的事例と、それが許容される法的根拠を明らかにされたい。
(4) 行政機関等に対して、例えば、検察庁や警察庁などから、提供事務毎のデータベース内の個人情報に対する捜査関係事項照会や提供依頼が、刑事訴訟法の手続きに則って来た場合に、行政機関等が、住民票コード、氏名、住所等の本人確認情報を含む個人情報を提供した事例は存しないのか、明らかにされたい。
仮に存する場合は、その具体的事例(いつ、どこに対して、どのような本人確認情報を含んだ個人情報を提供したか)と、それが許容される法的根拠を明らかにされたい。
仮に過去にそのような具体的事例が存しない場合、今後、このような提供要請が存した場合、これが許されるか否かを、その法的根拠を示して見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。
2(1)について
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)において、提供事務、提供方法、安全確保措置の内容等が定められている。
2(2)について
御指摘の「即時提供の方法」により保存期間に係る本人確認情報の提供を受けるためには、少なくとも、�@住民票コード、�A氏名及び住所、�B氏名及び出生の年月日のいずれかを端末に入力する必要がある。
出生の年月日については、正確に入力しなければ本人確認情報の提供を受けることができない。
3(1)について
社会保険庁が、本年秋から、住民基本台帳法別表第一の七十三から七十五の項まで及び七十七の項により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による受給権者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による受給権者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る受給権者に係る届出に関する事務及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による受給権者に係る届出に関する事務に関し、保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法により、本人確認情報の提供を求めることが予定されている。
提供を求めることを予定している本人確認情報の件数は、未定である。
3(2)について
第百六十四回国会に提出された国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による政府が管掌する健康保険の被保険者に係る届出に関する事務、船員保険法による被保険者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法による被保険者に係る届出に関する事務及び国民年金法による被保険者に係る届出に関する事務を、また、同国会に提出された信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、同法律案による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録に関する事務及び第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の更新に関する事務を、それぞれ住民基本台帳法別表第一に追加しようとするものである。
4について
お尋ねの「保有個人データのファイル」及び「個人情報データのファイル」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十一条では、行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、「個人情報ファイルの名称」、「当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」、「個人情報ファイルの利用目的」等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととされている。
個人情報ファイルについて新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
5から7までについて
行政機関等におけるデータベースの作成等の本人確認情報の具体的取扱い等について調査を行うことは、膨大な作業を要すること等から、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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