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住民基本台帳ネットワークシステムと法務省「最適化計画」等に関する質問主意書

衆議院 第166回 第52号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年2月8日
内閣転送 2007年2月14日
答弁書受領日
2007年2月20日
提出から12日
答弁の項目数
7
質問 1,583字/答弁 1,343字

質問本文

現在、国の各省庁は、「最適化計画」などと称する業務やデータベースシステムの抜本的な変革を行う計画を進行させている。また、外国人入国者については、その個人情報を、省庁を越えて「一元管理」する計画が進行中であるとも言われている。このような「一元管理」のシステムや手法が、将来、国民に対しても、住民基本台帳ネットワークシステムを活用する形で実現する危険性も想定できる。

昨年六月一五日の質問に対する同月二二日の答弁段階では、「今後検討することとしており、お答えする段階にはない」とのことであった。

そこで、以下の点について、再度質問する。

1 (回答が可能となる時期について)

昨年六月一五日提出の質問第三五八号に対して、3(3)から(6)などにつき、「今後検討することとしており、お答えする段階にはない」と答弁しているが、今後答弁が可能となる時期を明示されたい。

2 (出入国管理業務における情報管理について)

平成一八年三月三一日付、法務省情報化統括責任者が決定した「出入国管理業務の業務・システム最適化計画」等について、以下の点を明らかにされたい。

(1)�@ ア 同計画の「(将来体系成果物)データ体系 実体関連図(出入国管理業務)」などの中では、「バイオメトリクス情報」として、「指紋」「静脈」「顔」情報が含まれる計画となっているのか、明らかにされたい。

イ 違っている場合は、訂正されたい。

ウ 同計画は、「指紋」「静脈」「顔」情報を、データベース化する予定であるのか、明らかにされたい。

�A 同計画などの中で、「統合BL情報」とあるが、これはどのような情報であるのか、明らかにされたい。

�B 同計画などの中で、「EDカードマスタ」「ED(RE)番号」とあるが、これはどのようなもの(番号)であるのか、明らかにされたい。

�C 同計画の「(将来体系成果物)適用処理体系 情報システム関連図(出入国管理業務)」などの中では、「Sea−NACCS(財務省)、港湾EDI(国土交通省)」の情報、「乗員上陸許可支援システム」の情報、「事前旅客情報システム(APIS)」の情報、「出入国審査システム」(「IC旅券認証システム」「生体情報システム」「自動化ゲートシステム」)の情報、「査証発給システム/旅券発給システム(外務省)」の情報、「在留審査システム」の情報、「難民認定管理システム」の情報、「外国人登録情報処理システム」の情報などが、「統合データ管理システム」に提供され、さらに、「インテリジェンスシステム」に提供されるように図示されているが、

ア どの機関が管理する、どのようなシステムの、いかなる情報を、「統合データ管理システム」や「インテリジェンスシステム」に提供する計画なのか、

イ これら提供する情報の中に、成田国際空港や関西国際空港に設置されている顔認証システム付カメラで得た識別情報等も含まれるのか、

ウ それら提供情報を、どのように「出入国管理業務を適正に遂行する」目的で利用・活用する計画であるのか、

エ また、その目的のために、どのように「一元的に管理」する計画であるのか、

それぞれ明らかにされたい。

�D 同計画などの中で、「位置情報システム」が位置づけられているが、このシステムの概要を説明されたい。

�E 同計画において、他の官署(警察庁など)との連携、協同が検討されているか否かについて、明らかにされたい。

もし検討されている場合は、その概要を明らかにされたい。

(2)�@ 特定の「入国外国人」を検索、名寄せする場合の「検索キー」としては、どのようなものを検討しているのか、明らかにされたい。

�A 「指紋」「静脈」「顔貌」「掌紋」「光彩」情報等で検索することも検討されているのか否か、について、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

規制改革・民間開放推進三か年計画(再改定)(平成十八年三月三十一日閣議決定)において、「関係各府省は相互に連携・協力し、データベースの構築を含め、外国人の在留状況に係る情報を相互照会・提供する仕組みを整備する」こととされており、その内容について検討し結論を得た上で、外国人の入国・在留に関する個人情報の一元的な管理に関するシステムの詳細について具体的に検討することとしている。

2の(1)の�@のア及びイについて

御指摘の「(将来体系成果物)データ体系 実体関連図(出入国管理業務)」等で記載しているバイオメトリクス情報については、出入国管理業務の業務・システム最適化計画(平成十八年三月三十一日法務省情報化統括責任者決定。以下「最適化計画」という。)を策定した時点において本人確認等のために将来利用することが想定されたものとして、指紋、静脈及び顔を列挙したものである。

なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定において上陸審査時に外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度が新たに設けられたが、当該個人識別情報としては、指紋及び顔を利用することを予定している。

2の(1)の�@のウについて

改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報については、その適正な管理を図るため、適切な情報セキュリティ対策を施した上でデータベース化することを予定している。

2の(1)の�Aについて

出入国管理及び難民認定法に定める上陸拒否事由に該当する者及び指名手配されている被疑者等の氏名等を電子的に記録したものである。

2の(1)の�Bについて

お尋ねの「ED(RE)番号」は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)に定める外国人入国記録、再入国入国記録、外国人出国記録及び再入国出国記録に付された出入国記録番号であり、「EDカードマスタ」は、これらの記録に基づきコンピュータで処理して作成された電子ファイルである。

2の(1)の�Cのアからエまでについて

御指摘の「統合データ管理システム」及び「インテリジェンスシステム」については、最適化計画の本文で概要を記載しているが、その詳細については、今後検討することとしており、お答えする段階にはない。

2の(1)の�Dについて

お尋ねのシステムは、不法滞在外国人の居住地、その勤務先等の所在地等を電子地図上に表示し、入国管理局の職員が行う違反調査及び実態調査の強化及び効率化を図ることを目的としたものである。

2の(1)の�Eについて

改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報の管理に係るシステムの構築に当たっては、テロリストのような我が国への上陸を拒否すべき者等に係る情報の利用に関して、警察庁等との連携を図ることを検討している。

2の(2)の�@及び�Aについて

最適化計画に基づき今後構築することとしているシステムにおけるお尋ねの検索の方法の詳細については、今後検討することとしており、お答えする段階にはない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年6月15日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第357号お答えすることは困難 ×3
提出 2007年2月8日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年2月20日
衆議院 第166回 第53号承知していない ×2

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