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住民基本台帳ネットワークシステムによる「納税者番号」等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第357号お答えすることは困難 ×3
質問本文
昨年六月に、政府税制調査会は、納税者番号への住民票コード利用について検討結果を発表した。これが実現するならば、住民票コードの民間利用の許容等、住民票コードの目的、役割等に重大な変更を加えるものであり、また、データマッチングによるプライバシー侵害の危険性が極めて高いものである。
また、本年五月七日付日本経済新聞によれば、「政府は個人に番号を付けて社会保障の給付・負担の情報を一元管理する社会保障個人会計制度の導入に向けた検討を本格化する」とされている。この制度が実現するならば、年金、医療、介護、雇用の四分野の個人情報が一元管理されることによるプライバシー侵害の危険性が高い。
そこで、以下の点について質問する。
1 平成一七年六月に、政府税制調査会基礎問題小委員会が、「個人所得課税に関する論点整理」を発表し、「納税者番号制」の導入について具体的に検討している。すなわち、「納税者番号制度は、各種資料の名寄せ・突合を効率化することにより、税務行政の効率化・高度化、ひいては適正・公平な課税に資するもの」との認識を示し、その番号として「現下の著しい情報通信技術の進展を踏まえ、わが国では、世界最先端のIT国家を目指し各種の取組みが行われている。その中でも、電子政府・電子自治体の構築は重要な課題と位置付けられている。利便性を考えれば、こうした番号制度についても、税務行政にとどまらず様々な行政分野で活用されることが望ましい。」と述べた上、「住民票コードについては、既に法律上の枠組みが存在することから、喫緊の課題として税務行政に活用される番号制度を早急に導入する必要がある場合には、『住民基本台帳方式』を採ることが現実的であろう。ただしその場合には、住民票コードの民間利用を許容することが必要となる。」と述べている。
(1) 現在、納税者番号制の検討が、どの部署で、どのように進められているのか、明らかにされたい。
その際、検討資料や報告資料等が存するのであれば、その名称、作成者、および作成年月日等も明らかにされたい。
(2) 政府として、法律で定めさえすれば、住民票コードを納税者番号として利用することが可能と考えるのか、明らかにされたい。
(3) 仮に、納税者番号に住民票コードと別個の番号を付した場合、その「重複付番の防止」「徴税事務の効率化」などの観点から、納税者番号と住民票コードとを突合して納税者の居住地を確定し、徴税事務を行うことが許容されると理解するのか、見解を明らかにされたい。
2 本年五月七日付日本経済新聞によれば、「政府は個人に番号を付けて社会保障の給付・負担の情報を一元管理する社会保障個人会計制度の導入に向けた検討を本格化する。対象になるのは、年金と医療、介護、雇用の四分野」である旨の報道がなされている。
(1) 政府において、「社会保障個人会計制度」の導入について、検討しているか否かを明らかにされたい。
(2) 検討している場合、その担当部署および検討、報告の文書名、発行年月日等を明らかにされたい。
(3) 同じく、検討している場合、いかなる情報を一元管理する予定かを、明らかにされたい。
(4) 報道によれば、社会保障個人会計制度の導入にともなって、各個人には新たに「社会保障番号」を付することが検討されているようであるが、この「社会保障番号」とは、どのようなものか、その目的、機能、附番方法等に関する検討の概要を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
1の(1)について
納税者番号制度(平成十七年六月二十一日に税制調査会基礎問題小委員会から提出された「個人所得課税に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)で記述されているものをいう。以下同じ。)については、財務省主税局及び総務省自治税務局において、税制調査会での審議を踏まえながら検討を進めている。
また、御指摘の「検討資料や報告資料等」の内容は必ずしも明らかでないが、論点整理が税制調査会総会に提出された平成十七年六月二十一日後の納税者番号制度に関する税制調査会の審議資料の名称、資料番号、作成者及び作成年月日を示せば、�@第四十五回総会・第五十四回基礎問題小委員会合同会議資料「資料(納税環境整備)」、総四十五−五・基礎小五十四−五、財務省主税局及び総務省自治税務局、平成十八年五月二十三日、�A第四十五回総会・第五十四回基礎問題小委員会合同会議資料「参考資料(近年の答申における納税環境整備に関する主な指摘事項)」、総四十五−六・基礎小五十四−六、財務省主税局及び総務省自治税務局、平成十八年五月二十三日、�B第四十五回総会・第五十四回基礎問題小委員会合同会議資料「基礎年金番号等について」、総四十五−七・基礎小五十四−七、社会保険庁運営部及び厚生労働省政策統括官、平成十八年五月二十三日、�C第四十五回総会・第五十四回基礎問題小委員会合同会議資料「資料(住民基本台帳制度)」、総四十五−八・基礎小五十四−八、総務省自治行政局、平成十八年五月二十三日である。
1の(2)及び(3)について
論点整理は、中長期的な課題も含め、個人所得課税全般にわたる幅広い論点について考え方を整理したものであり、納税者番号制度の具体的な仕組み等についての言及はなされておらず、現時点で、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、納税者番号制度については、今後、国民の理解を得つつ議論を進めていく必要があると考えている。
2の(1)から(3)までについて
御指摘の新聞報道の「社会保障個人会計制度」の導入については、経済財政諮問会議において有識者議員から提案がなされているが、現時点で、政府として導入に向けた具体的な検討は行っておらず、お尋ねの「その担当部署および検討、報告の文書名、発行年月日等」及び「いかなる情報を一元管理する予定か」については、お答えすることは困難である。
2の(4)について
「社会保障番号」については、本年六月二十日に「社会保障番号に関する関係省庁連絡会議」を設置したばかりであり、現時点で、その目的、機能、付番方法等についての検討結果はまとめられておらず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。