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住民基本台帳ネットワークシステムの「費用対効果」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第54号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3
質問本文
現在、厳しい財政状況下において、行政の「無駄遣い」に対する国民の批判には厳しいものが存する。政府が進める「電子政府・電子自治体」に関しても、たとえば、先日、パスポートの電子申請制度が一通あたり一六〇〇万円にも及ぶとの調査結果が出て、同制度の廃止が決まったところである。
政府が、「電子政府・電子自治体の基盤」であるとする「住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という)に関しても、膨大な税金が投入されているところ、その「費用対効果」に関しては、十分な情報に基づいて検証された形跡が存しない。
よって、以下の点につき質問する。
1 (経費について)
(1) 住基ネットの導入時において、総務省自治行政局市町村課は、平成一四年一〇月三一日付「住民基本台帳ネットワークシステムの構築に要する経費概要」を発表し、平成一一年度から平成一五年度までの住基ネット構築に要した導入経費(基本設計費、プロジェクト開発管理費、工事費、ソフトウェア開発費、システムテスト費、データ移行作業費、通信回線初期費用、既存住基システム改修費及び住民票コード通知費)の累計額が約三九〇億九三〇〇万円、年間の経常費用(ハードウェアリース料、通信回線使用料、保守料、賃貸料及び運営事務費)が約一九〇億三六〇〇万円と説明してきたが、その細目内訳について、再度明らかにされたい。
(2) 平成一四年八月の住基ネット稼働以来、平成一七年度までの、年間経常費用の細目内訳について、左の区別に従って明らかにされたい。
�@ 地方自治情報センターの平成一四年度から平成一七年度までの決算額とその内訳の細目
�A 地方自治体において調達した、CS(コミュニケーションサーバ)、CS端末、市町村設置ファイアウォール各一台あたりのおおよその単価(リースの場合は、年間リース代)
�B 住基ネット専用線の年間の使用料
�C セキュリティ対策費用
(3)�@ 右の内、地方自治体の負担額はどれくらいであったのか。
�A 地方自治体が、住基ネットのための経費として、地方自治情報センターに支払った金額は、それぞれどれ位か。
2 (更新費用について)
(1) 住基ネット関連設備(CSやCS端末、指定情報処理機関のセンターサーバ、IDS(侵入検知装置)、ファイアウォールなど)は、何年程度で更新時期が来ると想定しているのか。
(2) 更新に要する費用は、どの程度要すると想定しているのか、その総額と内訳の概要を明らかにされたい。
3 (効果について)
(1) 政府は、平成一〇年三月付で、資料「住民基本台帳ネットワークシステムのベネフィット(試算)」を国会に提出し、行政側で合計約二四〇億円、住民側で合計約二七〇億円の削減効果があると説明したが、その後、実際の「住基カード所有者数」や「住民票写しの広域交付数」などに基づいて、実際の効果の検証を行っているかどうかを、明らかにされたい。
(2) 行っている場合は、その検証結果の概要を明らかにされたい。
(3) 平成一四年度から平成一七年度まで、年度毎の、�@全国の住民票写しの総交付数、�Aその内の広域交付数、�B全国の転出届の総数、�Cその内の付記転出届数を明らかにされたい。
4(住基ネットの利活用について)
(1) 「住基ネット(住基カード)の利活用」がはかられているが、平成一八年九月八日開催の第一三回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会に提出された「資料6」などで摘示された以外に、利活用例があれば、明らかにされたい。
(2) 前項の利活用例における具体的な利用数について明らかにされたい。
(3) (1)項の利活用例に投じられた費用の額を、それぞれ明らかにされたい。
(4) 前項の費用の負担はどこが行っているのか、明らかにされたい。
なお、補助金等が出ている場合は、どこから、いくらの補助金が出ているのかについても明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
1の(1)について
平成十一年度から平成十五年度までの間における住民基本台帳ネットワークシステムの構築に要した導入経費の内訳は、基本設計費約千七百万円、プロジェクト開発管理費約三億三千四百万円、工事費約四十九億四千六百万円、ソフトウェア開発費約三十三億六千万円、システムテスト費約七十二億七千六百万円、データ移行作業費約六十二億六千七百万円、通信回線初期費用約六億四千三百万円、既存住基システム改修費約百十一億八千万円及び住民票コード通知費約五十億七千万円である。
年間の経常費用の内訳は、ハードウェアリース料約七十九億三千四百万円、通信回線使用料約三十二億三千二百万円、保守料約四十六億二百万円、賃貸料約二億二千八百万円及び運営事務費約三十三億二千二百万円の合計から手数料収入約二億八千二百万円を除いたものである。
1の(2)の�@について
平成十四年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億千二百万円、通信回線使用料約八千九百万円、保守料約六億三千八百万円、賃貸料約二億二千八百万円及び運営事務費約九億二千六百万円である。
平成十五年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億八千三百万円、通信回線使用料約八千九百万円、保守料約八億五千二百万円、賃貸料約二億三千二百万円及び運営事務費約十一億九百万円である。
平成十六年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億九千九百万円、通信回線使用料約九千百万円、保守料約十五億六千百万円、賃貸料約二億三千万円及び運営事務費約十一億四千万円である。
平成十七年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億七千八百万円、通信回線使用料約九千百万円、保守料約十三億七百万円、賃貸料約二億三千百万円及び運営事務費約十二億二千七百万円である。
1の(2)の�Aについて
地方公共団体において各自で調達しているため、単価については承知していない。
1の(2)の�Bについて
平成十四年度から平成十七年度までの間における回線使用料については、把握していないのでお答えすることは困難であるが、地方財政計画では、平成十四年度においては約三十三億二千七百万円を、平成十五年度においては約三十二億三千二百万円を、平成十六年度においては約三十億七千四百万円を、平成十七年度においては約二十五億八千万円をそれぞれ計上しているところである。
1の(2)の�Cについて
お尋ねの「セキュリティ対策費用」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。
1の(3)の�@について
お尋ねの「右の内」が何を意味するのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
1の(3)の�Aについて
平成十四年度から平成十七年度までの間において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の二十に基づき都道府県から指定情報処理機関に対して支払われた交付金は、平成十四年度約三十八億八百万円、平成十五年度約四十六億三千百万円、平成十六年度約三十六億四千五百万円、平成十七年度約三十五億八千二百万円である。
2の(1)について
コミュニケーションサーバ、コミュニケーションサーバ端末、指定情報処理機関に設置されたサーバ及び侵入検知装置についてはおおむね五年ごとに、ファイアウォールについてはおおむね七年ごとに、それぞれ更新されるものと承知している。
2の(2)について
指定情報処理機関における機器の更新に要する費用については約四億七千九百万円を平成十八年度及び平成十九年度地方財政計画に、都道府県及び市町村における機器の更新に要する費用については約五十一億六千六百万円を平成十九年度地方財政計画に、それぞれ計上しているところである。
3の(1)及び(2)について
お尋ねのような検証は、政府としては行っていない。
3の(3)について
平成十四年度においては、住民票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付件数は八千四百四十九万九千九百二十一件であり、転出届の件数は四百三十一万三百七十七件である。同年度において、広域交付住民票(法第十二条の二の規定により交付される住民票の写しをいう。以下同じ。)及び付記転出届については、根拠となる法令が施行されていなかったところである。
平成十五年度においては、住民票の写し等の交付件数は八千百三十一万二千四十三件であり、転出届の件数は四百二十五万九千三百八十九件である。同年度における広域交付住民票及び付記転出届の件数については、調査を行っていないため、承知していない。
平成十六年度においては、住民票の写し等の交付件数は七千八百八十五万二千百六十五件であり、そのうち広域交付住民票の交付件数は八万六千三百三十件である。同年度においては、転出届の件数は四百十六万千五百六十四件であり、そのうち付記転出届の件数は五千百二十三件である。
平成十七年度においては、住民票の写し等の交付件数は七千五百二万九千九百二十一件であり、そのうち広域交付住民票の交付件数は八万九百七十八件である。同年度においては、転出届の件数は四百十二万七千六百九十八件であり、そのうち付記転出届の件数は千七百二十九件である。
4について
お尋ねの「平成一八年九月八日開催の第一三回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会に提出された「資料6」など」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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