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公的年金業務の安全性と効率性、及び運営に関する質問主意書
衆議院 第159回 第29号お答えすることは困難 ×2
質問本文
公的年金制度が、国民から信頼され、揺るぎない制度として国民の老後の安心を保障していくには、制度運営が安全かつ効率的になされなければならない。まして、年金業務に関する経費は、その財源を年金保険料に求めているものが多い。にもかかわらず、その取組みは、いたずらに保険料を浪費するだけで、効果をあげているとは言いがたい。
国民の年金不信をこれ以上拡大させないためにも、厚生労働省及び社会保険庁の公的年金制度の安全性と効率性への取組みを検証するのは、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 国民年金の未納者に関する基礎年金番号や住所、氏名、生年月日など重要な個人情報が記載された未納者カードの盗難事故について
(1) 社会保険庁では、平成十四年七月から平成十五年三月までの間、未納者カードの盗難事故が六件発生している。これらカードの盗難が発生したそれぞれの年月日、発生場所、発生状況、および事故を引き起こした社会保険事務所ないしは社会保険事務局について答弁されたい。
(2) 盗難事故後の処理として、当然、所轄の警察署等に盗難届けを提出したものと思われるが、その盗難届けの提出日と提出先の警察署名について答弁されたい。なお、盗難届けを提出していないケースがあれば、提出しなかった理由についてもあわせて答弁されたい。
(3) 盗難にあった未納者カードには、一枚につき何人の未納者の個人情報が記載されていたのか。なお、それら未納者カードにかかる被保険者に対し、どのような事情説明とお詫びをしたのか。そのすべてのケースについて、事情説明の内容と個別訪問の日時、および謝罪に出向いた職員の役職と人数を、事故を引き起こした社会保険事務所や社会保険事務局ごとに答弁されたい。
(4) 盗難にあった未納者カードにかかる被保険者のうち、事情説明やお詫びをしなかった被保険者はいたのか。その場合、事情説明やお詫びをしなかった理由について答弁されたい。
(5) 未納者カードの盗難事故後、データ保護管理責任者である社会保険事務所長に対し、社会保険庁では、いつ、どのような手段を用い情報管理の徹底を指示したのか。また、この対象者は盗難が発生した社会保険事務所の所長に留まるのか。あるいは、全国の社会保険事務所長に対してなされたものなのか、あわせて答弁されたい。
二 「金銭登録機」の導入について
(1) 「金銭登録機」を導入した理由は何か。また、「金銭登録機」は、何年度の予算で購入のための予算措置が取られたのか。その予算科目と予算額及び、年度末の決算額を答弁されたい。
(2) 「金銭登録機」に関する平成十六年度の予算額と、その予算で購入が計画されている台数や備品及び、バージョンアップの内容等について答弁されたい。
(3) 全国の社会保険事務所で購入した「金銭登録機」の、各社会保険事務所別の購入台数、購入金額、購入年月日、購入先の企業名、購入のための契約形態、購入のための財源について答弁されたい。
(4) 「金銭登録機」に収録されている未納者記録は、社会保険庁のホストコンピューターに記録されている未納者記録の、いつの時点のものが収録されているのか。また、「金銭登録機」のデータは、どのような周期で、どのようにして更新されるのか。あわせて答弁されたい。
三 国際社会保障協会への社会保険庁職員の派遣について
(1) 社会保険庁職員を国際社会保障協会に派遣するにあたって、その職員は、社会保険庁職員のままなのか、あるいは外郭団体等へ出向したのちの派遣となるのか。その身分について答弁されたい。
(2) 職員を外郭団体等に出向させたのち派遣する場合、その出向先が負担する派遣費用とその財源について、昭和四十五年度以降、平成十六年度までの予算額、決算額について答弁されたい。
(3) 職員の身分いかんにかかわらず、社会保険庁が負担する派遣費用はあるのか。その場合、どのような根拠法にもとづき、一般財源及び保険料財源から、いくら支出しているのか。昭和四十五年度以降、平成十六年度までの予算額、決算額について答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)及び(2)について
お尋ねの六件の盗難に係る盗難の発生年月日、発生場所、発生状況、被害に遭った社会保険事務所の名称、被害届の提出日及び被害届の提出先は、別表第一のとおりである。
一の(3)及び(4)について
国民年金保険料未納者カード(以下「未納者カード」という。)には、国民年金の被保険者(以下「被保険者」という。)の氏名、住所、保険料納付記録等の情報が、一枚につき一人分記載されている。
盗難の被害に遭った未納者カードに記載されていた情報に係る被保険者に対する事情説明等の有無、事情説明等の内容、事情説明等のための戸別訪問等を行った日、戸別訪問等を行った職員の人数及び役職並びに事情説明等を行わなかった場合におけるその理由は、別表第二のとおりである。
一の(5)について
お尋ねの情報管理の徹底については、未納者カードの盗難が発生した場合において、その都度、社会保険庁総務部地方課長から、当該盗難の被害に遭った社会保険事務所を所管する地方社会保険事務局長に対し、未納者カードの盗難の再発防止を含め、個人情報の適切な管理を徹底するよう口頭で指示をしているほか、全国社会保険事務局長会議(平成十六年二月二日開催)等の機会をとらえ、各地方社会保険事務局長に対し、個人情報の適切な管理の徹底について所管の社会保険事務所長を指導するよう注意喚起に努めているところである。
二の(1)について
お尋ねの金銭登録機については、国民年金推進員(「国民年金推進員の設置について」(平成十四年一月十七日付け庁発第一号社会保険庁長官通知)により、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)に配置され、国民年金保険料の納付督励及び収納等の事務を行う者をいう。以下同じ。)が行う国民年金保険料の納付督励及び収納の事務の効率化を図り、また、同事務における個人情報の管理をより適切なものとするため、平成十四年度から平成十五年度にかけて導入したものである。
金銭登録機の購入のための費用は庁費の予算科目で支出しているところであるが、予算上、当該費用は他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に経理しているため、平成十四年度予算及び平成十五年度予算における当該費用に係る金額を特定してお答えすることは困難である。
また、平成十四年度決算における金銭登録機の購入のための費用に係る金額は四億三千四百六十九万七百六十円であり、平成十五年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
二の(2)について
お尋ねの金銭登録機の購入等のための費用については、予算上、他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に経理しているため、平成十六年度予算案における当該費用に係る金額を特定してお答えすることは困難である。また、お尋ねの金銭登録機の購入台数等については、今後、国民年金推進員の増員の状況等を踏まえ、決定することとなる。
二の(3)について
社会保険事務所において平成十六年二月末までに購入した金銭登録機の社会保険事務所別の購入年月日、購入台数及び購入金額は、別表第三のとおりである。
また、これらの金銭登録機は、すべて、随意契約により株式会社カワグチ技研から購入しており、その購入には保険料財源を充てている。
二の(4)について
金銭登録機には、当該金銭登録機を携行する国民年金推進員が当面の間に戸別訪問を予定している被保険者の情報を記録しているところであるが、当該情報については、各社会保険事務所の金銭登録機の管理責任者が当該国民年金推進員の戸別訪問の予定に従って随時更新しているところである。その際、情報の更新には当該更新を行う月の前月の末日時点の社会保険庁社会保険業務センターの情報を用いている。
三について
国際社会保障協会には、平成七年度以降、毎年度一名ないし二名の社会保険庁職員を同庁職員として派遣しているところであり、派遣に当たって派遣する職員を「外郭団体等」へ出向させたことはない。派遣費用は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づき支出しており、派遣費用の予算額、決算額及び財源は、別表第四のとおりである。
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