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福田内閣の「年金記録問題」解決への具体性に関する質問主意書
衆議院 第168回 第377号お答えすることは困難 ×12趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×2
質問本文
福田総理は新春にあたって、懸案の年金記録問題にふれて「こうした問題の多い年金制度を根本から見直し、受給者や加入者の立場に立って、これ以上ないというぐらいに確実な制度に改める」と決意のほどを示した。昨年末には「公約違反というほど大げさなものか」と発言し、批判を受けるや「公約かどうかさっと思い浮かばなかった」と釈明して、内閣支持率が大きく下がったのは記憶に新しい。年頭の福田総理の決意のほどを証明するためにも、年金記録問題についての質問に誠実かつ正確に答えられたい。
一 昨年十二月に衆議院厚生労働委員会で株式会社ワンビシアーカイブズ(以下「ワンビシ・アーカイブズ」と略す。)の倉庫を視察し、社会保険庁・社会保険業務センターの推測値である「千三百六十五万件」の旧台帳の保管状況をチェックした。一見すると整然と陳列してある旧台帳は、よく観察してみると番号順に並んでいるわけでなく「どうしてこんな並べ方をしているのか」と与野党議員からも疑問の声があがった。
厚生年金保険法二十八条で保存義務が課せられているにもかかわらず、社会保険庁長官も「旧台帳の保管数は千三百六十五万件です」と断言出来ない状況が続いている。視察を終えて、保管状況の確認が出来たというよりは「疑問がふくらんだ」というのが共通の感想ではなかったかと思う。まず、倉庫の状況について、いくつか確認したい。
平成九年にワンビシ・アーカイブズと契約して旧台帳を移転するまでの間、この台帳は東京都田無市にあったとのことだが、その倉庫は民間業者のものだったのか。業者名と契約期間、年間契約料金を明らかにされたい。また、社会保険業務センターが預けていたのは旧台帳以外に何だったのか。策出方法はどうだったのか。
二 東京都田無市の倉庫に搬入されるまでの旧台帳の保管場所の変遷を明らかにされたい。一の質問同様に、旧台帳以外に預けていたのは何か。策出方法も明らかにされたい。
三 私が確認したところ、各県別に旧台帳の中央統合時の分類区分「現存台帳」「再取得台帳」「五十番台帳」「一般喪失台帳(使用度の低い台帳)」「一般喪失台帳(その他の台帳)」の五つに分類されたもののうち、「五十番台帳」を除く四つの区分に従って保管されていた。旧台帳保存倉庫における四つの区分を具体的に説明されたい。
民間倉庫のスペースを借りて全国の社会保険事務局から出張して「旧台帳」を探している作業現場には、主な旧台帳収容箱以外に「別人台帳・事故台帳」「五十番台帳」「いったん抜いて戻していない台帳」が置いてあり、このすべてをチェックするとのことだった。それぞれ、何件の台帳を保管しているのか。
四 年末ぎりぎりの十二月二十八日まで「五千万件」の名寄せのために、全国三十ヶ所の社会保険事務局の職員が近くに泊まりがけで、旧台帳を探し当てる作業を重ねたと聞いている。まず、社会保険業務センターはワンビシ・アーカイブズに対して、この作業のために旧台帳を日常保管している「八十坪」のスペース以外の別の場所を確保したと説明を受けたが、新たに賃貸契約を取り交わしたのか。その賃料・人件費・手数料などはいくら支払うことになっているのか。契約期間はどのぐらいの日数なのか。
五 年金をめぐる国会論戦では「旧台帳がたとえ紛失していても、各県の社会保険事務局にある名簿などを参照することで、受給者の記録を確認することが出来る」という趣旨の答弁があった。ならば、なぜワンビシ・アーカイブズへわざわざ三十ヶ所の社会保険事務局が出張して「台帳探し」をしなければならないのか。従来の答弁との整合性に欠けると感じるが、なぜ倉庫の現場での作業が必要になるのか合理的な説明をしてほしい。
六 倉庫に出張して作業している社会保険事務局の職員は、一日で何件ぐらいの記録の「存否」を確認しているのか。また、この倉庫での確認作業で「氏名」を割り出すことが出来たのは、何件になるのか。確認出来る範囲で答えられたい。
七 倉庫への宿泊・出張旅費を支払うのは年金財源の事務費からなのか。これらの実費及び手当ては、一日平均、いくらの支払いになるのか。
八 「五百二十四万件」の台帳調べは終了したのか。また、五千万件の中で、九百五十四万件と言われる基礎年金番号への統合困難な記録の調査のために、改めて社会保険事務局職員の宿泊・出張体制をとる必要はあるのか。ある場合は、その理由も示されたい。ない場合、旧台帳を照合しなくていい理由を示されたい。
九 現状の旧台帳の保存状態は改善が必要であり、最低限「年金手帳番号順」に並べ替えること。PDFファイルなどで紙台帳を複写し、年金手帳番号と整理番号を登録して、コンピューター上でソートし直すことが早道にならないか。大量の職員を出張・宿泊させ、手作業で非効率な作業をさせることを考えると、費用や時間の面でも、優先順位をあげて検討するべきではないか。また、旧台帳がいくつあるのかも社会保険業務センターは八月から「確認中」のまま、実はいっこうにその確認すらされない。私の提案のように整理すれば、自動的に保管枚数も把握できるのではないか。見解を問う。
十 平成十九年十月総務省年金記録問題検証委員会の『年金記録問題検証委員会報告書』(以下『報告書』と略す。)の『年金記録システムの調査結果』によると、厚生年金被保険者記録は、昭和三十二年十月から厚生省保健局年金業務室(当時)において従来の紙台帳方式からパンチカード方式に変更された。「進達記録票」を入力する方式は昭和三十七年まで続いたということだが、この時期の入力の元となった「進達記録票」はどこに保存されているのか。その数は何件となるのか。また、昭和三十二年から三十七年までの紙台帳は存在するのか。その件数は何件で、それらの記録はどこにあるのか。
十一 昭和三十七年、社会保険庁年金保険部業務課において次にパンチカード方式は磁気テープによる管理に移行する。当時の入力の元となったのは「進達記録票」とされているが、この「進達記録票」は保存されているのか。昭和三十七年からいつまでの間、紙テープをさん孔するこの方式が継続していたのか。その間、入力の元となった原票の件数は何件となるのか。また、現在、どこにあるのか。
十二 『報告書』の「年金記録の保管状況に関する調査結果」(三百四十九ページ)には、「マイクロフィルム化した厚生年金喪失台帳(昭和六十二年三月時点で千四百三十万件)及び紙媒体の一部並びに磁気テープ化した元の紙媒体を保管している」とある。「紙媒体の一部」とは、別人台帳・事故台帳のことか。
十三 『報告書』三百四十九ぺージによると、「マイクロフィルム化しなかったその他の者の厚生年金喪失台帳は昭和四十四年から五十二年にかけて磁気テープ化し」とある。旧台帳の保有状況として社会保険庁が発表している「一般喪失台帳」の「その他の者の台帳」は、「三百五十六万件」であり紙台帳として倉庫に保管されている。一方で、マイクロフィルム化済として千七百五十四万件のうち社会保険庁が説明する「マイクロフィルム化もしたし、磁気テープ化もした三百二十四万件」の紙台帳は、千三百六十五万件同様の紙台帳としての保存が必要だとして、民間倉庫に保管されているのではないか。すると、保管総数は、千六百八十九万件である可能性はないか。三百二十四万件の紙台帳が民間倉庫にないとすると、どこにあるのか。
十四 マイクロフィルム化した総件数は千四百三十万件で、千七百五十四万件は誤りではないのか。マイクロフィルム化した紙台帳を廃棄したのはいつだったのか、当時の廃棄台帳件数はいくつだったのか。
十五 「旧台帳の保有状況」によると、「一般喪失台帳(使用度の低い台帳)」の中で、昭和三十四年四月以降に再取得した旧台帳四十八万件とあるが、いつまでの期間の件数なのか。また、生年月日及び種別が資格マスターと一致する旧台帳が十一万三千件とあるので、一致しなかった旧台帳は三十六万七千件ということになる。四分の三が不一致なのはなぜか。また、この三十六万七千件とは事故台帳なのか。どこに保管されているのか。
十六 昨年十二月十二日の厚生労働委員会で、舛添厚生労働大臣は「八億五千万枚の紙台帳」の存在を認めている。ところで、この八億五千万枚の中に旧台帳の紙台帳は含まれているのか。含まれていないのなら、その理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの倉庫については、社会保険庁において、日本通運株式会社の倉庫を利用していたものであるが、当該利用に係る契約期間及び契約金額については、当該契約の関係書類がその保存期限である五年を経過したため、既に廃棄されており、また、日本通運株式会社にも確認したが、同社においても明らかではないため、お答えすることは困難である。当該倉庫においては、御指摘の厚生年金保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)のほか、裁定に係る決裁の原議等を保管していた。
また、旧台帳については、社会保険庁の職員が直接倉庫に赴いて索出していた。
二について
お尋ねの「旧台帳の保管場所の変遷」については、社会保険庁の旧高井戸庁舎、武蔵野市、小金井市、三鷹市の倉庫の順であると承知している。旧台帳以外に保管していた書類については、当時の保管状況を確認できる書類等が存在しないため、お答えすることは困難である。また、旧台帳については、社会保険庁の職員が直接倉庫に赴いて索出していた。
三について
旧台帳については、現在、株式会社ワンビシ・アーカイブズの倉庫において保管されているところであるが、御指摘のような区分によって保管されているかどうか確認するための作業が膨大なものとなることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の台帳の保管状況については、現在、確認中であり、お尋ねの台帳の保管件数について、現時点でお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九二号)十及び十一についてでお答えしたとおり、従前の委託契約とは別に、社会保険庁と株式会社ワンビシ・アーカイブズの間で地方社会保険事務局の職員が旧台帳の記載内容の確認作業を行うための場所の使用及び複写機の借用等に係る契約を締結していたものであるが、その契約の具体的な内容は、契約期間については、平成十九年十一月一日から同年十二月二十一日までであり、また、契約金額については、作業区画百十坪の使用料月額五十五万円、文書保存箱入出庫料一箱当たり百円、土曜日、日曜日及び祝日の立会い作業員料一人当たり二万円、コピー機レンタル料月額一万円、コピーチャージ料一件当たり十円である。
五について
お尋ねについては、社会保険庁としては、基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)については、原則として、各社会保険事務所で保管されている年金手帳記号番号払出簿や被保険者名簿等(以下「払出簿等」という。)により、被保険者の氏名等を確認することとしているが、当該確認の過程において、戦災や風水害等により払出簿等の内容が確認できないもの及び限られた時間の中で払出簿等を確認することが困難なものについて、株式会社ワンビシ・アーカイブズの倉庫において保管されている旧台帳の記載内容の確認の必要が生じたからである。
六について
お尋ねの件数については、社会保険庁本庁として、各社会保険事務局における作業状況の詳細を把握しておらず、お答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては、社会保険庁本庁として、各社会保険事務局における支払についての詳細を把握しておらず、お答えすることは困難である。
八について
御指摘の「「五百二十四万件」の台帳調べ」については、既に終了している。
また、社会保険庁においては、未統合の記録について、現在、その内容を解明するための調査等の具体的な方法について、お尋ねの「社会保険事務所職員の宿泊・出張体制」を採ることの必要性を含め、検討中である。
九について
社会保険庁としては、御指摘のような方法も含め、旧台帳の効率的な索出が可能となるような方法について検討してまいりたい。
十について
お尋ねの「進達記録票」については、社会保険庁においては保管しておらず、その件数についてお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「昭和三十二年から昭和三十七年までの紙台帳」の意味するところが必ずしも明らかではないため、その件数等についてお答えすることは困難である。
十一について
お尋ねの「進達記録票」については、社会保険庁においては保管しておらず、その件数についてお答えすることは困難である。
また、紙テープによるさん孔入力等については、昭和三十七年三月から、社会保険オンラインシステムにより年金記録を管理することとなった昭和六十一年二月まで、行っていたものである。
お尋ねの原票の件数については、マイクロフィルム化したものが約一億千四百四万件、原票そのものが約八十五万件である。これらについては、各社会保険事務所及び各社会保険事務局において保管されている。
十二について
御指摘の「紙媒体の一部」の保管状況について、現在、確認中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
十三及び十四について
御指摘の「三百二十四万件」の紙台帳については、マイクロフィルム化された旧台帳約千七百五十四万件の一部であり、これらの旧台帳の保管状況については、現在、確認中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「マイクロフィルム化した総件数」は、約千七百五十四万件で誤りではない。
十五について
お尋ねについては、御指摘の「四十八万件」の詳細について確認できる書類等が存在しないため、お答えすることは困難である。
十六について
御指摘の「八億五千万件」は、マイクロフィルム化された旧台帳の件数のみを含むものである。それ以外の旧台帳については、現在、その保管状況を確認中であるため、その件数を含めていないものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×12趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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