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千三百六十五万件の年金記録の真相解明に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第292号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2007年12月3日
内閣転送 2007年12月5日
答弁書受領日
2007年12月11日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 1,959字/答弁 1,978字

質問本文

厚生年金保険法二十八条には、「社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない」と明示されている。この厚生年金保険法二十八条で記録保存義務を負う社会保険庁長官が、株式会社ワンビシアーカイブズ(以下、ワンビシ・アーカイブズという。)に預け入れた「厚生年金被保険者記録」(旧台帳)が重要な記録であることは舛添大臣も認めているように、異論をはさむ余地がない。既に提出した質問主意書に対して内閣から答弁書を受領したが、重大な疑義があるので再質問をする。一問ごとに、ていねいに答えられたい。

一 契約書を廃棄したにもかかわらず、ワンビシ・アーカイブズに預け入れたのは「平成九年度」からと答弁しているが根拠は関係者の記憶なのか。いつ契約したのかを裏付ける文書は社会保険業務センター及びワンビシ・アーカイブズ双方に存在しないのか。

二 東京都三鷹市の倉庫に保管されていた旧台帳をワンビシ・アーカイブズに預け入れた日、契約金額、保管内容も確認のしようがないのか。唯一無二の大切な記録が移動した日も不明であれば、そもそも旧台帳の全てが移動したかどうか、誤って廃棄分に仕分けられたなどの事故が起きていたとしても、現在から再確認する手がかりはないということか。

三 平成十四年度の随意契約の仕様書を見ると、「社会保険業務センター専用区画(八十坪)」として、「旧台帳・計算書・マイクロカートリッジ」とある。この「マイクロカートリッジ」とは何を指すものか。また、現在も存在しているのか。数量は把握しているのか。

四 同年の仕様書には「関西倉庫」との記載もある。現在も、平成十四年当時の契約書にある「関西倉庫」に社会保険業務センターが預けた記録はあるのか。また、関西倉庫から関東倉庫に移動し、集中したのか。経緯を述べられたい。その事実を確認する文書はやはり存在しないのか。

五 旧台帳三千百十九万件の中で「磁気テープ化もしたし、マイクロフィルム化もしている」と社会保険庁が説明している三百二十四万件について内外に明らかにされた記録、ないし内部記録にこの経緯について記述した文書は存在するか。これまでの議論を踏まえると、この数字も「推計値」となる。何ら文書も記述も存在しないとすれば、古い記録の処理について、このような説明をすることになった理由は何か。

六 舛添大臣の答弁について「被保険者記録等事務処理要領」にある「廃棄五十一万件」について確認したい。「廃棄五十一万件」は「昭和三十二年十月一日当時、七十歳以上だった人」という認識はどこから生れたのか。当時、制度発足から十五年、四十五歳以上の年齢で年金加入したが、加入期間が短く裁定にいたる可能性がないという七十歳以上の人たちの年金記録(旧台帳)をまとめて廃棄したという事実を舛添大臣は告白したのか。そうでないのなら、いかなる意味なのか。

七 社会保険業務センターから報告のあった一年半の間に策出された記録千三百七十三件のうち、「記録確認」「事業所確認」「脱退手当」「その他」の分類は、カードのチェックを集計するだけで算出できる。なぜ、一カ月以上もこの数を明らかにせずに「膨大な作業」としているのか。まずは、昨年分だけでも提出出来ないのか。

八 十一月二十八日の厚生労働委員会で、「今年の十月から概ね三十位の社会保険事務局から順次そういう確認作業に来てもらっている」と社会保険庁長官は述べている。ワンビシ・アーカイブズに社会保険事務局から人員を派遣して、直接に旧台帳を年金手帳番号を手がかりに照合していくという業務の必要性・切迫性はいつ、どのような理由で生れたのか。同作業の業務指示系統を示されたい。

九 すでに照合を終えた都道府県、またこれから予定している都道府県はどこか。また、「照合作業」を不要とする都道府県があれば、その理由とともに示されたい。

十 社会保険業務センターとワンビシ・アーカイブズとの契約では、社会保険事務局職員が直接倉庫内で作業することは「想定外」「契約事項外」のはずだ。ワンビシ・アーカイブズとの間で、この作業のために倉庫側の協力や場所提供を受けているとなれば、追加契約(契約変更)などの手続きはとっているのか。

十一 通常の契約では「検索料」が計上されているが、今回の臨時作業によって検出された旧台帳をコピーするにあたって、料金は発生しているのか。

十二 戦時中の「徴用」「勤労動員」などの「厚生年金被保険者記録」は現存しているか。旧台帳千三百六十五万件と千四百三十万件にすべて存在しているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六〇号)一、三及び四についてでお答えしたとおりであり、株式会社ワンビシ・アーカイブズ(以下「保管委託業者」という。)への委託開始年度については、当時の関係者に確認の上、お答えしたものである。その後、保管委託業者から連絡があり、当初の委託契約に関係する書類が保管委託業者において保存されていることが判明したが、当該書類によると、平成九年九月一日から同年十月三十一日までの間に、社会保険業務センターが東京都田無市の倉庫に保管していた旧台帳等を保管委託業者の保管場所に移動することとなっており、また、旧台帳等の保管料は、一か月当たり六十万円となっている。

三について

お尋ねの「マイクロカートリッジ」とは、過去、年金受給者に対する年金の支払記録をマイクロフィルム化して保存しているものであり、現在、社会保険業務センターにおいて保管しているが、その数量については、現時点では把握していない。

四について

厚生年金保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)については、これをマイクロフィルム化したもの(以下「マイクロフィルム」という。)を保管委託業者等において保管しているが、保管委託業者に対する社会保険庁の指示文書等から、これらについては、平成十七年八月までは保管委託業者の関西センターにおいてマイクロフィルムの原本を、関東第三センターにおいてマイクロフィルムの複製物を保管していたところであるが、翌月からはマイクロフィルムの原本を関東第三センターに移管し、マイクロフィルムの複製物を社会保険業務センター三鷹庁舎に移管したことが確認できるものである。

五について

御指摘の三百二十四万件の記録については、社会保険庁編「三十年史」に記述されている昭和五十年から昭和五十二年までの間にマイクロフィルム化された旧台帳の総数約千七百五十四万件と社会保険庁編「社会保険庁二十五年史」に記述されている昭和六十二年三月時点におけるマイクロフィルムのみで管理している旧台帳約千四百三十万件との差として、社会保険庁において磁気テープ化を行ったものとしたものである。

六について

御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、御指摘の「廃棄五十一万件」に係る者については、年金受給に結びつく可能性がほとんどないものと考えられる旨を述べたものであり、七十歳以上の者に係るすべての旧台帳を廃棄したという旨を述べたものではない。

七について

御指摘の分類を行うには、関係書類を一枚ずつ確認するという作業を要することから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、「お答えすることは困難である」旨の答弁をしたものであり、昨年分の提出についても、現時点では困難である。

八について

基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されてない年金手帳記号番号に係る記録のうち、被保険者の氏名等が収録されていない記録は約五百二十四万件あるが、これについては、本年九月から、各地方社会保険事務局において、社会保険事務所で保管されている年金手帳記号番号払出簿や被保険者名簿等(以下「払出簿等」という。)により、被保険者の氏名等を確認の上、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の補正作業(以下「補正作業」という。)を行っているところであるが、補正作業の中で、戦災や風水害等により払出簿等の内容が確認できないため社会保険業務センターにおいて保管されている旧台帳の記載内容の確認の必要が生じ、従来のように保管委託業者に必要な旧台帳の送付を依頼していたのでは、迅速に作業を行うことが困難であることから、社会保険業務センターにおいて日程調整等を行った上で、各地方社会保険事務局から職員を保管委託業者の敷地内の作業場に派遣して直接確認することとしたものである。

九について

お尋ねの「照合作業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十九年十二月五日の時点において、すべての地方社会保険事務局で補正作業を行っているところである。

十及び十一について

お尋ねについては、従前の委託契約とは別に、社会保険庁と保管委託業者の間で地方社会保険事務局の職員が旧台帳の記載内容の確認作業を行うための場所の使用及び複写機の借用等に係る契約を締結し、使用料及び借料等を支払うこととなっている。

十二について

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)上、被保険者に関する原簿には、当該被保険者が「徴用者」又は「勤労動員」であったこと等を記載することとはなっておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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