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葬祭扶助に関する質問主意書

衆議院 第197回 第17号趣旨が明らかではない ×1

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年10月26日
内閣転送 2018年10月31日
答弁書受領日
2018年11月6日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 417字/答弁 381字

質問本文

生活保護法は、身寄りのない人が亡くなり、残された現金では葬儀が出せない場合、知人や近隣住民などで自発的に葬儀する人がいれば生活保護の葬祭扶助を出せる旨規定している。

他方、旧厚生省の通知により、民生委員が市町村等の依頼により行った場合には、自発的とは言えず、葬祭扶助は認められないとしている。

しかし、実際には多くの自治体で、民生委員や葬祭扶助費を受け取る業者などに葬儀執行者として葬祭扶助を申請してもらうということが広く行われていると報道等でも指摘されているが、この件に関し

一 厚生労働省は、通知に反する場合は、葬儀費用は全額自治体が負担するよう是正を求めていくのか。

二 近年、身寄りのない人が亡くなった場合に自治体が親族を探し出しても引き取りを拒まれるケースが増えてきている。そもそもいまの時代に都市部において近隣の住民らが自発的に葬儀を行うということは考え難く、時代の変化にあわせて通知を見直すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「葬儀費用は全額自治体が負担する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の葬祭扶助については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日付け社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)第七の問十六において、「民生委員が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助を適用してよいか」との問に対して「死亡者の近隣の民生委員が個人的に行なった場合には、適用して差しつかえない。ただし、自殺者等があった場合において、その地の民生委員が市町村長等の依頼により行なったときは、市町村等が葬祭を行なったものとして、葬祭扶助の適用は認められない」と示しているところである。

厚生労働省としては、こうした課長通知で示した取扱いは適切なものと考えているが、今後とも必要に応じ適切な対応を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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