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葬祭扶助に関する質問主意書
衆議院 第197回 第17号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
生活保護法は、身寄りのない人が亡くなり、残された現金では葬儀が出せない場合、知人や近隣住民などで自発的に葬儀する人がいれば生活保護の葬祭扶助を出せる旨規定している。
他方、旧厚生省の通知により、民生委員が市町村等の依頼により行った場合には、自発的とは言えず、葬祭扶助は認められないとしている。
しかし、実際には多くの自治体で、民生委員や葬祭扶助費を受け取る業者などに葬儀執行者として葬祭扶助を申請してもらうということが広く行われていると報道等でも指摘されているが、この件に関し
一 厚生労働省は、通知に反する場合は、葬儀費用は全額自治体が負担するよう是正を求めていくのか。
二 近年、身寄りのない人が亡くなった場合に自治体が親族を探し出しても引き取りを拒まれるケースが増えてきている。そもそもいまの時代に都市部において近隣の住民らが自発的に葬儀を行うということは考え難く、時代の変化にあわせて通知を見直すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「葬儀費用は全額自治体が負担する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の葬祭扶助については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日付け社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)第七の問十六において、「民生委員が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助を適用してよいか」との問に対して「死亡者の近隣の民生委員が個人的に行なった場合には、適用して差しつかえない。ただし、自殺者等があった場合において、その地の民生委員が市町村長等の依頼により行なったときは、市町村等が葬祭を行なったものとして、葬祭扶助の適用は認められない」と示しているところである。
厚生労働省としては、こうした課長通知で示した取扱いは適切なものと考えているが、今後とも必要に応じ適切な対応を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。