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生活保護世帯がペットを飼育することに関する質問主意書

参議院 第212回 第20号承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2023年10月24日
内閣転送 2023年10月27日
答弁書受領日
2023年11月2日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 443字/答弁 359字

質問本文

生活困窮者がペットを飼育しているからという理由で生活保護の申請を断られる事例が見受けられる。

生活保護費の生活扶助は金銭給付されており、その使い道に制限はなく自由であり、受給者が自分で決める権利がある。

また、ペットを家族同様に考えている方も多く、その方々にとってペットはストレスや不安を癒やしてくれる上に、散歩などで一緒に出掛けること等によって健康維持や本人の自立にも繋がっている存在である。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 生活保護法において、ペットの飼育を禁止する規定はあるのか。

二 ペットを飼育しているという理由で生活保護の申請を受け付けない、又は生活保護を認定しない自治体があるが、この対応は適切か、政府の所見を伺う。

三 生活保護世帯はペットを飼育してはいけないと考えている自治体やケースワーカーが一部いると見受けられるため、自治体担当者等に対して、ペット飼育を理由に不利益な取扱いをしないよう通知等を発出することで周知を図るべきだと考えるが所見を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)においては、御指摘の「ペットの飼育を禁止する規定」はない。

二について

御指摘の「自治体」は承知していないが、いずれにせよ、保護を必要とする方からの生活保護の開始の申請については、生活保護法、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)等にのっとって受付及び審査をすべきものであり、御指摘の「理由」のみをもって生活保護の申請を却下することは適当ではないと考えている。

三について

御指摘の「自治体やケースワーカー」は承知していないが、いずれにせよ、二についてでお答えした考え方に基づき、真に保護が必要な者に対して適切に保護が実施されるよう、引き続き、各地方公共団体に対し必要な周知を図ってまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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