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生活保護の扶養照会に関する質問主意書
衆議院 第208回 第62号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
ホームレス等の方々とお話しすると生活保護を受けたいが、受けない理由として、扶養照会で家族や親族に知られてしまうことを挙げる方が多い。支援団体の調査でも同様の結果がある。先進国と比べて非常に厳しい扶養照会制度を改善しなければ憲法第二十五条の理念が全うできないのではないか。
そこでお尋ねする。
申請者が扶養照会を拒んだ場合、扶養照会を全くせずに、保護適用の可否の審査に進むことは法律を改正せずとも(通知等を変更すれば)可能か。また、その際、扶養照会を拒み、それをしなかったことが保護適用の可否の審査に影響を与えないようにすることも法律を改正せずとも(通知等を変更すれば)可能か。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「扶養照会を拒んだ場合、扶養照会を全くせず」、「保護適用の可否の審査に進む」及び「保護適用の可否の審査に影響を与えないようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されており、御指摘の「扶養照会」(以下「扶養照会」という。)は、扶養義務者による扶養義務の履行の可否及び程度を確認するために必要な手続である。なお、扶養照会については、厚生労働省において、都道府県等に対し、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和三年二月二十六日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)において、「要保護者等からの聞き取り等により、扶養の可能性の調査」を行った結果、「「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で・・・扶養照会を行わないこととして差し支えない」と示しているところであり、生活保護法第十九条に規定する保護の実施機関においては、要保護者が扶養照会を拒んでいるか否かにかかわらず、要保護者等からの聞き取り等を踏まえた慎重な検討により、扶養照会の要否の判断が行われるものであり、その結果、扶養照会を行わない場合においても、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)等に基づき、保護の要否の判断が行われるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。