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生活保護制度に関する質問主意書
参議院 第184回 第15号お答えすることは困難 ×4承知していない ×1
質問本文
現在、生活保護制度に対しては、非常に厳しい目が向けられ、かつてない生活保護基準の大幅引下げや生活保護法改正などが進められている。生活保護の利用者が増大している、また、不正受給が大きな問題になっていることが、その背景にあると言われているが、実情につき、疑問である。右の点を踏まえて、以下質問する。
一 生活保護制度は憲法第二十五条が保障する生存権を具体化した、非常に重要な制度である。しかし、現在、受給要件を満たしている者のうち現に制度を利用している者の割合(捕捉率)は二割から三割であって、七割から八割は申請の意思がありながら、受給から漏れていると言われている。政府は、生活保護制度の捕捉率が、現在どの程度であると把握しているか。把握していない場合には、調査をしない理由を示されたい。
二 前記一の捕捉率について、国として数値を百パーセントに近づけるように努力すべきだと考えるが、この点につき、政府の見解を明らかにされたい。また、捕捉率を百パーセントに近づけるため、期間を区切って数値目標を立て、政府広報などを通じて国民に対し、積極的に啓発を行うべきだと考えるが、この点につき、政府の見解を明らかにされたい。
三 日本の総人口のうち生活保護利用者が占める割合は約一・六パーセント(二〇一一年度)であるが、政府は、ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデンなどの先進諸国の生活保護に相当する制度の利用者が総人口に占める割合を、それぞれ何パーセントと把握しているか。把握していない場合には、調査をしない理由を示されたい。また、日本の生活保護利用率は先進諸国に比べて大変低いとされるが、その理由につき、政府の見解を示されたい。
四 生活保護費のうち不正受給とされた金額は全体の約〇・五パーセントである。政府は、生活保護制度の不正受給率が、他の社会保障制度や雇用調整助成金などの失業者対策の不正受給率と比べて特別に高く、生活保護制度の利用者が特別に悪質であることを裏付けるデータを有しているか。有している場合には、そのデータを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「捕捉率」については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を満たすかどうか確認することが困難であることから、把握しておらず、御指摘の調査を行うことは、困難であると考える。
また、「捕捉率」を前提としたお尋ねについては、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「先進諸国の生活保護に相当する制度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、厚生労働省において平成二十年度に調査会社に委託して行った「諸外国における公的扶助制度等の調査研究」等を基に試算したところ、平成二十年におけるドイツの「社会扶助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約〇・四パーセント、平成二十一年におけるフランスの「積極的連帯所得」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約二・四パーセント、平成二十三年における英国の「所得補助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約二・六パーセント、平成十九年におけるスウェーデンの「社会扶助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約四・一パーセントであるが、政府としては、我が国と他国とでは公的扶助制度の内容が異なることから、単純にこれを比較することは適当でないと考えている。
四について
お尋ねの「生活保護制度の不正受給率が、他の社会保障制度や雇用調整助成金などの失業者対策の不正受給率と比べて特別に高く、生活保護制度の利用者が特別に悪質であることを裏付けるデータ」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。