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介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問主意書
参議院 第183回 第120号承知していない ×1
質問本文
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)では、地域支援事業に「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)が創設され、衆参厚生労働委員会で「介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。」という附帯決議が行われた。
総合事業の対象者は、要介護認定(要支援認定を含む。)において、「非該当(自立)」で二次予防事業の対象となった者、要支援一又は二の要支援認定者とされている。第四十四回社会保障審議会介護保険部会では、第五期介護保険事業計画で総合事業の実施を予定するのは全国約百三十二の保険者、平成二十四年度にすでに総合事業を実施しているのは二十七保険者と報告されている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 すでに総合事業を実施している二十七保険者を明らかにするとともに、当該保険者ごとに、総合事業の対象としている要支援認定者数及び「要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重する」ために実施されている方途をそれぞれ明らかにされたい。
二 新たな事業の創設には絶えざる検証と見直しが不可欠であるが、総合事業の検証方法について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十四年度に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施したお尋ねの「二十七保険者」は、北海道枝幸郡浜頓別町、岩手県和賀郡西和賀町、埼玉県和光市、比企郡吉見町及び北葛飾郡松伏町、東京都品川区、荒川区及び西多摩郡奥多摩町、福井県坂井地区広域連合、山梨県北杜市及び南都留郡鳴沢村、長野県下伊那郡阿智村、静岡県静岡市、兵庫県加東市、岡山県浅口市、山口県阿武郡阿武町、香川県小豆郡小豆島町、福岡県行橋市、長崎県長崎市及び北松浦郡佐々町、熊本県人吉市、山鹿市、阿蘇郡小国町及び球磨郡あさぎり町、大分県杵築市並びに鹿児島県肝属郡肝付町及び大島郡徳之島町である。お尋ねのこれらの保険者ごとの「総合事業の対象としている要支援認定者数」は、北海道枝幸郡浜頓別町が零人、岩手県和賀郡西和賀町が零人、埼玉県和光市が二人、同県比企郡吉見町が十四人、同県北葛飾郡松伏町が十一人、東京都品川区が十一人、同都荒川区が十五人、同都西多摩郡奥多摩町が二十一人、福井県坂井地区広域連合が二十五人、山梨県北杜市が六人、同県南都留郡鳴沢村が零人、長野県下伊那郡阿智村が九人、静岡県静岡市が二百七十人、兵庫県加東市が零人、岡山県浅口市が零人、山口県阿武郡阿武町が四人、香川県小豆郡小豆島町が四十五人、福岡県行橋市が百八十四人、長崎県長崎市が二人、同県北松浦郡佐々町が十二人、熊本県人吉市が零人、同県山鹿市が零人、同県阿蘇郡小国町が十八人、同県球磨郡あさぎり町が零人、大分県杵築市が一人、鹿児島県肝属郡肝付町が十人及び同県大島郡徳之島町が十七人である。なお、これらの要支援認定者数については、これらの保険者から平成二十四年十一月に総合事業の対象とした要支援認定者の数として報告されたものであり、当該保険者の中には平成二十四年十一月時点においては総合事業を実施していなかったものがある。
また、お尋ねの「「要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重する」ために実施されている方途」については、全ての保険者における具体的な方法は把握していないが、例えば、新たに要支援認定を受けた者に対して、保険者が、総合事業及び予防給付によるサービスに関するパンフレットを提示した上で、当該者が選択している事例を承知している。
二について
介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成二十四年厚生労働省告示第八十六号)において、総合事業を効果的かつ効率的に実施する観点から、市町村は、定期的に総合事業の実施状況等に関する評価を実施するものとしている。
また、政府としても、総合事業についての調査研究等を通じて、総合事業の実施状況等の把握に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。