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介護力強化病院の療養型病床群への移行に関する質問主意書

衆議院 第140回 第22号検討してまいりたい ×4

提出者
衆議院
提出日
1997年5月12日
内閣転送 1997年5月14日
答弁書受領日
1997年6月3日
提出から22日
答弁の項目数
6
質問 937字/答弁 1,765字

質問本文

現在、審議中の公的介護保険法案が成立、施行された場合の、介護力強化病院の療養型病床群への移行に関して、いくつかの間題の発生が考えられる。これらの問題点について、政府の認識、対応策を確認したい。

したがって、次の事項について質問する。

一 医療法上の特例許可老人病院のうち、いわゆる介護力強化病院(正式には老人入院医療管理病院)の病床は、介護保険制度の導入に伴い、原則として介護保険の給付対象施設となり、さらに施行後三年以内に医療法上の療養型病床群(介護保険上の介護療養型医療施設)への移行が必要となるとの理解でよいか。

二 その場合、その時点で従来の医療法上の特例許可老人病院制度や介護力強化病院制度はどうなるのか。廃止されるのか。

三 その際、特例許可老人病院、介護力強化病院は、一般病床または療養型病床群に、移行しなければならないのか。

四 以上の認識が正しいとすれば、介護力強化病院は、療養型病床群への移行が望ましいと考えるが、この移行には増改築を伴う病棟改修等が必要である。ところが、特に東京など大都市圏では、土地の確保、建ぺい率・容積率の問題からも増築の不可能な病院が多数ある。こうした病院では大幅な病床削減が必要になり、多数の患者の退院先の確保、多数の職員の削減などの問題が生じる。こうした問題を、政府はどのように把握し、どのような対応を考えているのか。

五 また、医療法の改正により、二次医療圏単位で一般病院並びに療養型病床群の整備目標が、介護保険に先行して定められ、介護力強化病院が前問で指摘した問題点をクリアしながら療養型病床群への移行の努力をしているうちに、目標が達成され、移行ができなくなる事態も考えられる。この問題を政府はどのように認識し、どのような対応を考えているのか。

六 前問に付随する事項であるが、従来の医療計画においては、老人病院も一般病院として取り扱っており、二次医療圏単位でみると、東京都などは介護力強化病院病床も含めた老人病床の地域偏在があり、療養型病床群の整備目標を、画一的に二次医療圏単位に定めることは適切ではないと考えるがどうか。このことが、前問の問題点を助長することもあると考えるがどうか。対応は考えられないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のいわゆる介護力強化病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項ただし書の許可を受けた病院のうち、主として老人慢性疾患にかかっている老人を入院させることを目的とした病床(同法第一条の五第二項に規定する療養型病床群の病床を除く。)を有するもの(以下「特例許可老人病院」という。)であって厚生大臣が定める老人病棟入院医療管理の施設基準に適合することを都道府県知事に届け出たものをいう。以下同じ。)については、現在政府が提出している介護保険法案及び介護保険法施行法案において、介護保険法の施行の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「政令で定める日」という。)までの間は、指定介護療養型医療施設として都道府県知事の指定を受けることにより、介護保険の施設給付の対象とすることを予定している。

介護力強化病院が、政令で定める日後引き続き介護保険の施設給付の対象となるためには、それまでに、当該介護力強化病院の病床を介護療養型医療施設となる療養型病床群に転換することが必要となる。

二について

御指摘の医療法上の特例許可老人病院制度については、平成八年四月二十五日の医療審議会の意見具申において「特例許可老人病院については、病室面積等、療養環境の面で十分ではなく、今後、療養型病床群への転換を積極的に進めることが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、政令で定める日後において廃止する方向で検討してまいりたい。

また、御指摘の介護力強化病院制度の政令で定める日後の取扱いについては、特例許可老人病院制度の検討状況、今後の中央社会保険医療協議会における審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。

三について

いわゆる特例許可老人病院制度を廃止する場合におけるそれまで特例許可老人病院であった病院の医療法上の取扱いについては、一般の病院として医療法第二十一条の規定に基づく省令の定める人員の配置基準によるか、又はその有する病床について同条及び同法第二十三条の規定に基づく省令の定める要件を満たして療養型病床群に転換することが必要となると考える。

また、その場合の介護力強化病院の診療報酬における取扱いについては、中央社会保険医療協議会における審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。

四について

介護力強化病院の病床の療養型病床群への転換については、御指摘のように病床の削減を伴う場合もあると考えるが、その場合の患者の退院先の確保の問題については、当該病院の開設者が対処すべき問題と考えている。また、看護婦等を始めとする職員の削減の問題については、病床の削減によって必ずしも当該病院全体として職員の削減が必要となるとは限らないが、当該病院において職員の削減が行われる場合の当該職員の就職先の紹介については、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)に基づいて都道府県ナースセンターが行う職業紹介事業等において対応が図られるよう努めてまいりたい。

五について

現在政府が提出している医療法の一部を改正する法律案(以下「医療法改正案」という。)においては、療養型病床群の整備の促進を図る観点から、医療計画において二次医療圏ごとに定めた療養型病床群に係る病床の整備の目標を記載することとしている。

介護力強化病院の病床の療養型病床群への転換については、御指摘の整備の目標が達成された場合においても、構造設備及びその有する人員が医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく省令の定める要件に適合するときは、療養型病床群の設置の許可が与えられるものである。

なお、本年一月一日現在で設置が許可された療養型病床群に係る病床数は約四万七千床にとどまっており、今後、介護保険法案が成立し、施行される場合には、更に多くの療養型病床群が必要となるものと考えている。

六について

医療法改正案においては、日常生活圏で必要な医療を確保する観点から、医療計画の充実を図ることとしているものであり、新たな策定事項である療養型病床群に係る病床の整備の目標についても、二次医療圏単位で定めることとしている。

なお、具体的な目標の算定方式については、今後、医療審議会の審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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