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介護医療院の立地に関する質問主意書

衆議院 第198回 第56号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会保障を立て直す国民会議
提出日
2019年2月21日
内閣転送 2019年2月27日
答弁書受領日
2019年3月5日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 204字/答弁 546字

質問本文

平成三十年四月、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として、「介護医療院」が創設された。介護医療院は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するための受け皿として期待され、転換ないし新設を検討する事業者も多い。

これを踏まえ、以下質問する。

一 介護医療院は、市街化調整区域に開設することはできるのか。

二 介護医療院の立地について、どのような規制があるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「開設する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域内における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び介護医療院の建築等については、都市計画法第二十九条第一項の規定及び同法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定により、原則として都道府県知事等の許可に係らしめ、それぞれ、同法第三十三条及び第三十四条の規定並びに同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第二項の規定に定められた基準に適合するものに限って許可することとされているところである。

二について

介護医療院の建築等について、何らかの制限を課す法令は多岐にわたることから、当該制限について網羅的にお答えすることは困難であるが、一についてでお答えしたもののほか、例えば、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる工業地域内における入所定員二十人以上の介護医療院の建築については、介護保険法第百十五条第一項ただし書等の規定により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第十二項の規定が適用され、その建築が制限されている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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