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難民認定申請者への保護費に関する質問主意書
参議院 第213回 第125号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、一九八三年より「難民認定申請者保護事業」を実施し、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護費の支給を行っている。難民認定手続には数年以上の長期間を要することも多く、この間の難民認定申請者の生活を支える仕組みの確立が重要である。
全世界において、故郷を追われる人の数は一億人を超え、第二次世界大戦以降、最多を記録し続けている。日本においても、二〇二三年における難民認定申請者数は、一万三千八百二十三人と過去二番目に多かった。世界各国で迫害や紛争が続く中、日本に逃れた難民を適正に保護する仕組みとして、保護費の重要性が増している。そこで、以下質問する。
一 保護費の予算額について
二〇二四年三月二十一日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会における私の質問に対して、政府は「外務省が二〇二三年の事業の委託先であるアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQに委託している難民認定申請者に対する保護費について、令和五年度予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額は、当初予算分が約二億三千百万円、補正予算分が九千六百万円」と述べている。
1 二〇一〇年度から二〇二二年度及び二〇二四年度における難民認定申請者に対する保護費について、「予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額」をそれぞれ示されたい。
2 前記一の1には、難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる予算額は含まれるか。
3 二〇一〇年度から二〇二四年度における難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる「予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額」をそれぞれ示されたい。
二 住居費の上限額の変更について
1 難民認定申請者に対する保護費において支給される住居費の額について、二〇二三年度は単身者の場合は上限四万円から六万円、世帯の場合は人数に応じて上限六万円から八万円への増額が行われている。増額の理由を示されたい。
2 難民認定申請者に対する保護費において支給される住居費の額について、二〇二四年度は単身者の場合は上限六万円から四万円、世帯の場合は人数に応じて上限八万円から六万円への減額が行われている。減額の理由を示されたい。
三 住居費の上限額の減額について
1 二〇二四年三月二十一日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会における私の質問に対して、政府は「難民認定申請者に対する保護につきましては、国際的に各国にも道義的責任があるという重要な業務であると認識しており、今後も適正な保護が実施できるよう最大限の努力を続けてまいりたいと考えております」と述べている。
東京都の場合、生活保護における単身者の住宅扶助基準は、四万九百円から五万三千七百円で設定されている。難民認定申請者について、最低限度の生活を保障する生活保護を下回る上限額の設定により、「適切な保護」を実施することは困難であると考える。政府の考えを示されたい。
2 二〇二三年末時点(仮に二〇二三年末時点の統計がとれていない場合は、二〇二三年で可能な限り最新の統計)において保護費を受給していた者について、以下の統計を示されたい。
(1) 保護費受給者のうち、単身者の数と、そのうち四万円を超える住居費を受給していた者の数。
(2) 保護費受給世帯のうち、二人世帯の数と、そのうち五万円を超える住居費を受給していた者の数。
(3) 保護費受給世帯のうち、三人世帯の数と、そのうち五万五千円を超える住居費を受給していた者の数。
(4) 保護費受給世帯のうち、四人以上世帯の数と、そのうち六万円を超える住居費を受給していた者の数。
3 住居費の支給は、保護措置対象者からの賃貸借契約書の提出により、家賃月額を確認した上で行われる。今般の住居費減額の判断は、現に保護費を受給している者が支払う家賃月額を踏まえることなく行われたものか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び3について
お尋ねについては、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、その全てをお答えすることは困難であるが、現時点で確認できる範囲では、御指摘の「予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額」のうち、お尋ねの各年度における①お尋ねの「難民認定申請者に対する保護費」(以下「保護費」という。)及び②お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」ものをお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
平成二十三年度 ①約三億三千六百万円 ②約千万円
平成二十四年度 ①約二億九千九百万円 ②約千万円
平成二十五年度 ①約二億七千七百万円 ②約九百万円
平成二十六年度 ①約二億五千二百万円 ②約三百万円
平成二十七年度 ①約二億三千三百万円 ②約二百万円
平成二十八年度 ①約二億六百万円 ②約二百万円
平成二十九年度 ①約一億七千四百万円 ②約二百万円
平成三十年度 ①約一億六千万円 ②約三百万円
令和元年度 ①約一億六千百万円 ②約三百万円
令和二年度 ①約一億三千八百万円 ②約三百万円
令和三年度 ①約一億六千四百万円 ②約三百万円
令和四年度 ①約一億九千六百万円 ②約三百万円
令和五年度 ②約五千万円
令和六年度 ①約二億五千九百万円 ②約千百万円
一の2について
保護費の金額には、お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」額は含まれていない。
二について
令和五年度については、ウクライナ避難民に対する支援の水準等を考慮し、保護費において光熱水費に相当する額を増額することとし、その際、保護費の中の住居費において、これを措置したものである。令和六年度については、保護費の支給の基準を難民と同様に保護すべき補完的保護対象者の認定申請をした者に対する支援制度と統一的な基準にするという観点から、当該光熱水費に相当する額を、保護費の中で、住居費ではなく生活費において措置することとし、生活費を増額することとしたものである。なお、この変更は、保護費の全体額を減額することにはならないことを十分に確認した上で行ったものである。
三の1について
お尋ねについては、生活保護制度における住宅扶助と難民認定申請者に対する支援制度における住居費は、その趣旨及び目的が異なるため、両者を単純に比較することは適当ではないと考えているが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、難民認定申請者に対する適切な支援に努めていく考えである。
三の2について
御指摘の「保護費受給者」又は「保護費受給世帯」のうち、お尋ねの「単身者」は百六十七名であり、「四万円を超える住居費を受給していた者」は六十名であり、「二人世帯」は二十世帯であり、「五万円を超える住居費を受給していた」世帯は五世帯であり、「三人世帯」は九世帯であり、「五万五千円を超える住居費を受給していた」世帯は三世帯であり、「四人以上世帯」は十七世帯であり、「六万円を超える住居費を受給していた」世帯は八世帯である。
三の3について
御指摘の「判断」については、御指摘のように「現に保護費を受給している者が支払う家賃月額を踏まえ」たものではなく、二についてで述べたとおり、光熱水費に相当する額を保護費の中で移し替えること等の趣旨で、保護費全体として減額にはならないことを十分に確認した上で行ったものである。
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