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生活保護に関する集団訴訟の担当裁判官に関する質問主意書
衆議院 第190回 第115号個別の事案 ×1
質問本文
本年二月二日付け読売新聞朝刊によれば、「生活保護費の引き下げが違憲かどうかが全国二十六地裁で争われている訴訟で、弁護団は一日、法務省に出向中に国側の代理人を務めた男性裁判官(四十)が金沢地裁で同種訴訟を担当しているとして、同地裁に裁判官の交代を求める「忌避」を申し立てた。」とされています。
これが事実であれば、これまで国の側に立って訴訟の当事者となっていた者が、同種の訴訟の判決を出す立場になることは明らかに公平性を欠いていると言わざるを得ません。
そこで、伺います。
一 報道のとおり、生活扶助基準の見直しの合憲性が争われている訴訟で、法務省に出向中に国側の代理人を務めた裁判官が、金沢地方裁判所で同種訴訟を担当している事実はありますか。ある場合は、その具体的な内容を伺います。政府が承知しているところをお答え願います。
二 法務省に出向中に国側の代理人を務めた裁判官が、同種訴訟を担当することについて、政府として適切だと思うのか伺います。
三 裁判官と検察官の人事交流を継続していくのならば、今後、行政訴訟で国の代理人を務めた者は、同種の訴訟の担当裁判官とならないよう、法務省と裁判所の間で取り決めをすべきと考えます。また、そもそも、訟務検事に占める裁判官の割合の見直しを進めるべきと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の報道については承知しているが、お尋ねは個別具体的な事件を担当する裁判官の経歴に関わる事柄であることから、答弁を差し控えたい。
二及び三について
裁判官が担当する事件については、裁判所において判断される事柄であり、政府としてその適否についてお答えする立場になく、また、御指摘のように「法務省と裁判所の間で取り決めをすべき」とも考えていない。
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命をはじめとする法曹間の人材の相互交流については、衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成二十四年五月十一日内閣衆質一八〇第二二〇号)一から四までについてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する御指摘の「訟務検事」の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行ってきたところである。いずれにしても、裁判官の職にあった者を「訟務検事」に任命することについては、昨年四月に法務省訟務局が新設され、「訟務検事」の担当する業務が変化したことも踏まえ、その必要性に応じて適切に行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。