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生活保護世帯の子どものアルバイト収入などに関する質問主意書

衆議院 第189回 第157号お答えすることは困難 ×1

提出者
維新の党
提出日
2015年3月19日
内閣転送 2015年3月23日
答弁書受領日
2015年3月27日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,274字/答弁 776字

質問本文

高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市が約三十二万六千円の返還を求めたのは違法だとして、父親が決定の取り消しを求めた裁判の判決が三月十一日、横浜地裁で出され、父親の請求を認め川崎市の決定を取り消しました。

この長女はアルバイトによって高校の修学旅行費用を捻出したり、大学の受験料に使ったりしており、裁判長は「これを申告せずに生活保護を受けたことを不正だと断じるのは酷だ」と述べております。

生活保護世帯の高校生が学費や進学など将来の自立に向けた費用を貯蓄することを目的にアルバイトしても、それが家計の所得に組み入れられ、保護費を減額されることになってしまうと貯金も出来ず、進学も諦めざるを得なくなる場合が生じ、貧困の連鎖を断ち切ることが出来なくなってしまいます。

また、高校卒業後に就職してしまうとこの子どもの収入によって保護が打ち切られてしまうことになるので、子どもが就職することを望まない親がいると聞いています。また、将来、家を出てひとり暮らしをして自立しようと思っても働いて得た収入が全て家計に組み込まれてしまうと、自立する費用を貯めることも出来ず、結果として子ども達が自立し、貧困状態から抜け出していくことが出来なくなってしまうと考えます。

以上の観点から以下、質問します。

一 厚生労働省は、昨年四月、生活保護世帯の子どもが学費に使用するためや進学など将来の自立に向けた費用を貯蓄することについては、自立更生計画等を提出し、福祉事務所から事前に承認を受けるなど一定の要件を満たせば収入認定の除外とするとの通知を出していますが、ケースワーカーなどから十分な説明が無いために認定を受けずに世帯の収入に入れられていたり、申告をせずに不正申告とされているケースが多々あると考えられます。貧困の連鎖を防止するためにも各福祉事務所にこの通知を徹底し、生活保護世帯の高校生等がアルバイトで得た収入に関しては、収入認定の除外とすることを基本とするべきと考えますが、政府の見解を伺います。

二 高等学校等を卒業して就職した場合に、子どもの収入によって親の生活保護を打ち切られたり、収入認定され親を扶養するために働くだけになり、自立を阻害することにならないように、同居を続ける場合でも一定期間、世帯分離を認める必要があると考えますが政府の見解を伺います。

三 生活保護の不正受給の件数、額を毎年公表していますが、「不正」と聞くと道義的に許されないような悪質なケースを多くの国民が想像していると考えますが、実際には約四十五%が収入の未申告、約二十%が年金の未申告と必ずしも悪意がある場合ばかりではなく、今回のケースのように不正だと断じるのは酷な場合も多くあり、「不正」受給という単語で括るべきではないと考えます。

悪質なケースのみを不正受給とし、本人に悪意のない場合は保護費の「返還数」、「返還額」と言い換える等、国民に過度な悪印象をもたらさない公表の仕方を考えるべきだと考えますが政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)において、将来の具体的な就労等に関する本人の希望や意思が明らかであることや、具体的な自立更生計画を福祉事務所が事前に承認していること等を前提に、大学等に就学するために事前に必要な入学料等の経費等について収入認定から除外し、保護費を減額しない取扱いとしたところである。この取扱いについては、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、周知してきたところであり、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。

二について

生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人について現れるものではなく、世帯全体に同じ程度において現れることから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は原則として世帯を単位としてその要否及び程度を定めることとされている。また、同法第四条第一項において、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとされている。このため、同一住居で生活を共にしているにもかかわらず、就職したことをもってその者を世帯から分離して別の世帯とみなすことは適当ではないと考えている。

三について

御指摘の「国民に過度な悪印象をもたらさない公表の仕方」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、生活保護制度における不正受給とは、生活保護法第七十八条に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」ことをいうものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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