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生活保護世帯の子どもの進学に関する質問主意書

衆議院 第193回 第21号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年1月23日
内閣転送 2017年1月25日
答弁書受領日
2017年1月31日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 407字/答弁 533字

質問本文

安倍総理は、平成二十九年一月二十日に行われた施政方針演説の中で、「どんなに貧しい家庭で育っても、夢を叶えることができる。そのためには、誰もが希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」と発言しました。

生活保護世帯の子どもが高校受験をする際、保護費から出る入学料及び入学考査料は、公立高校における額以内の額で私立高校の入学考査料に相当する額は支給されません。そのため、私立高校に進学することを断念せざるを得なくなっています。また、高校は試験に落ちることもあり、必ずしも、望んでいた公立高校に入学出来るとは限りません。

上記を踏まえ、以下質問します。

一 安倍総理の発言は、生活保護世帯の子どもでも大学に進学できるようにすることも含んでいますか。

二 生活保護世帯の子どもでも私立高校への進学が可能となるように保護費を支給するようにするということも含んでいますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。

二について

お尋ねの「生活保護世帯の子どもでも私立高校への進学が可能となるように保護費を支給する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、生活保護世帯に属する子供の進学を含め、希望する全ての者の高等学校や専修学校、大学等への進学が可能となる環境を整備する必要性を述べたものである。生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の基準については、同法第八条第二項において、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されているため、高等学校等就学費の設定については、生活保護世帯以外の低所得世帯との均衡を考慮し、都道府県立の高等学校等における費用の実態を踏まえ設定しているところであるが、生活保護世帯に属する子供が私立高等学校へ進学した場合、高校生等奨学給付金等の各種の奨学金についてその就学費用に充てられた額は、収入認定から除外し、保護費を減額しない取扱いとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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