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生活保護費の不正受給に関する質問主意書
衆議院 第174回 第270号承知していない ×1
質問本文
去る二月二十四日、我が自民党厚生労働部会において、私は生活保護費の不正受給の状況(件数・金額等の推移、不正内容の推移)等に関して、厚生労働省に説明を求めた。早速、担当課から回答の旨の資料を頂いた。それによると、平成二十年度で見ると不正件数が一万八千六百二十三件で、金額は百六億千七百九十八万二千円となっている。リーマンショック以降、世界的な経済危機が続いてきた中で、我が国も厳しい経済状況に陥っていることから、生活保護受給世帯が増えてきている。しかし一方で、生活保護費の不正受給が件数・金額とも平成十六年度と比較し、平成二十年度で見れば五年間で約二倍に増加していることは、誠に残念なことである。真に生活に困っている国民を支援していくことはこれからも重要であるが、一方で、悪用する不正受給は根絶させなければならず、そのことは納税義務を果たして頂いている国民皆さんに対して、国の責務と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 不正受給の実態が急激に増加している状況を、国はどのように分析しているのか。
二 不正受給した生活保護費の回収・返還について、国としてはどのような取り組みを行っているのか。また、その回収・返還率は、どのようになっているのか。
三 納税義務を果たして頂いている国民へ責任を果たすためにも、回収・返還率が一〇〇%となるよう取り組むべきであり、国としてはどのように対応しているのか。
四 去る二月二十六日、私は「生活保護受給世帯を担当する市町村職員(ケースワーカー)が、絶対的に業務が増大し、ケースワーカーの確保が足りず、国が市町村に財政的な支援も含め、人員の充足に向け国として対応すべきではないか。」などを旨とした質問主意書を鳩山内閣に提出した。これに対し、鳩山内閣からの答弁書では、取り組みについての姿勢は示されていたが、ケースワーカーの充足に向け、財政支援等、具体的な予算額等が示されていなかった。よって今一度問うが、生活保護費の不正受給が急激に増加している大きな要因の一つとして、ケースワーカーの人員の著しい不足と、それによる個々のケースワーカーの業務の増大が考えられるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
近年の生活保護費の不正受給の件数及び金額の増加の要因としては、様々なものがあると考えられるが、主なものとしては、生活保護受給世帯が増加していること、地方公共団体において、生活保護受給世帯の収入、資産等を把握するための調査の徹底・強化が図られてきたこと等が考えられる。
二及び三について
お尋ねの不正受給した生活保護費の回収・返還については、厚生労働省において、地方公共団体に対し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十三条の規定に基づく監査等(以下「監査等」という。)により、生活保護費の不正受給が明らかとなった場合には、同法第七十八条の規定に基づき、当該不正受給を行った者から生活保護費を徴収するとともに、当該徴収金に係る債権管理を適切に行うことについて、徹底を図っているところである。
厚生労働省においては、生活保護費等負担金の精算の事務に必要となることから、当該徴収金に係る債権額については把握しているが、実際の回収額については把握していない。今後、実際の回収額についても地方公共団体に対し報告を求めるとともに、当該報告を活用して監査等を行うこと等により、当該徴収金に係る債権管理が適切に行われるよう取り組んでまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。