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未熟児網膜症の予防及び治療体制に関する質問

参議院 第72回 第8号

提出者
参議院
提出日
1974年2月27日
内閣転送 1974年3月2日
答弁書受領日
1974年3月8日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,196字/答弁 753字

質問本文

未熟児網膜症の予防及び治療体制に関する質問主意書

未熟児網膜症の発生率は、未熟児一〇〇人に三人の割合(二・九%)と推計されている。わが国においては、二五、六一八人の低体重児が届けられているから(昭和四十六年度)年間七〇〇人もの未熟児の罹患が予想されることになる。しかも、この疾患は、治療の機を逸すると失明に至るものである。従つて、その発生率の高さにおいて、また障害の重さにおいて看過することのできない悲惨な疾患である。

しかし、最近の眼科医学は、これを早期に発見し、適当な時期に適切な治療を行えば、大部分(九〇%)は予防することができ、少なくとも失明に至ることを阻止することができるようになつた。

にもかかわらず、わが国における未熟児網膜症の発生が跡を絶たないでいることは、まことに憂うべき事態といわなければならない。

そこで、次の諸点について、政府の対策をただしたい。

一、昭和四十七年四月の朝日新聞(長崎版)には、島田晋厚生省母子衛生課長の談として、“できるだけ早く調査を終え、保険診療や養育医療給付の対象にして、治療法の普及および患者側の負担軽減をはかりたい”という記事が載つているが、その後現在までにとつてきた措置経過を示されたい。

二、未熟児について、生後三~四週から三ケ月まで、週一回の割合で眼底検査を定期的に行うことにすれば、早期に発見することが可能であるとされている。保育器を備えている医療機関に対してはそのような定期的眼底検査を義務づけるべきであると考えるがどうか。

三、未熟児の眼底検査は、専門の眼科医があたる必要があるとされている。そのためには眼科医と産科医、小児科医との連携体制を整えることが前提にならなければならないが、どういう施策を用意しているか。

四、未熟児網膜症には、生後一年以内に適切な治療を行う必要がある。その中で最も効果のある療法として光凝固療法があげられているが、その装置を保有している病院は九〇弱でしかない。これでは七〇〇人の患児に対してあまりにも少なすぎるのみならず、県内に一つもないという地域すらある。

未熟児網膜症の治療対策としての整備計画をどのように樹てているか。

五、光凝固療法の装置には八〇〇万円~一、〇〇〇万円を要するというから、その整備を急速に進めるためには、なんらかの助成が必要であると考えるがどうなつているか。

六、全国的に治療体制が整備されるまでの経過措置としては、装置を保有する医療機関と保有していない医療機関との間の連携体制(ネットワーク)が必要であるが、その対策をどう考えているか。

七、未熟児療育体制の不備が原因で発生してきた被害者の救済について、政府はどういう措置を講ずるのか。

八、未熟児の療育及び網膜症の予防治療に要する費用について、公費負担の範囲と負担区分(保険と公費)とを念のため伺つておきたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、について

昭和四十七年度までに行われた未熟児網膜症に関する調査研究の結果、効果のある治療方法として光凝固療法が有効であるとの新しい知見が得られたので、養育医療給付及び育成医療給付の対象疾病に加え、未熟児網膜症の治療の推進を図つてきたところである。

二、三、及び六、について

未熟児の眼底検査については、その必要性が認められているが、検査方法及び検査の間隔について現在なお研究段階にある。今後、眼底検査方法の改良、開発の推進に努めてまいりたい。また、眼底検査及び未熟児網膜症の治療に当たつては、産科医、小児科医が積極的に眼科医の協力を得るとともに、医療機関相互間で連携をとるよう指導してまいりたい。

四、及び五、について

小児医療体制の整備については、国庫補助により国立小児病院を中核とした都道府県小児医療センターの整備を推進しているが、光凝固装置についてもその中で整備を進めてまいりたい。

七、について

未熟児網膜症は、種々の原因による症候群と考えられており、病因についてはなお不明の点が多く、光凝固装置による治療が有効でない症例もある。今後、病因の解明及び予防治療方法の開発について一層研究を推進してまいりたい。

なお、未熟児網膜症により失明に至つた場合においては、特別児童扶養手当の支給、施設への入所等身体障害児に対する福祉対策の中で措置を講じてまいりたい。

八、について

未熟児養育医療(未熟児網膜症の治療を含む。)については、公費負担がなされているが、保険負担と公費負担との負担区分については、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」によつて算定された医療費の額から、社会保険各法による給付の額を控除した額を公費で負担することになつている。なお、育成医療についても、同様である。

参議院の原文

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