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ニートの状態にある子どもを扶養する世帯に関する質問主意書
衆議院 第170回 第122号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 ニートの状態にある子どもを扶養する世帯は全国に何世帯あるのか、平均収入はいくらか。
二 老年基礎年金のみを受給する母親が、ニートの状態にある子どもを扶養する場合、食費等がかかり生活困難になるが、生活保護は受給できるのか。
三 二の世帯が生活保護を受給しようとした場合、何を基準にいつ、だれが、どこで判断するのか。
四 ニートの状態にある子どもは稼働能力があると国は考えているのか。
五 今後、ニートの状態にある子ども及び親世帯の高齢化に伴い、所得や介護など様々な問題が出てくると考えられる。ニートの状態にある子どもを扶養する世帯の所得状況や介護の必要性などの実態を随時把握しておくべきであると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの世帯数及び平均収入については把握していない。
二及び三について
お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条に規定する保護の実施機関において、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)等に基づき、保護の要否を判断し、その結果保護が必要とされる場合には、保護を実施することとなる。
四について
お尋ねについては、個々の状況により様々であり、一概にお答えすることは困難である。
五について
福祉事務所等においては、相談等を通じて御指摘のような世帯の状況を把握することにより、必要に応じた支援が行われているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。