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公的年金と生活保護の支給額に関する質問主意書
参議院 第157回 第12号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公的年金の保険料を真面目にこつこつと払っているのにもかかわらず、年金受給額が、生活保護支給の目安となる「最低生活費」を下回る人が多数いる。そのような人は生きていくために仕方なく生活保護を付加せざるを得ない。ところが一方で、年金の保険料を一切払わない人でも、生活保護により最低生活費を満額もらえる仕組みになっている。
そこで、以下質問する。
一 公的年金は定年後の必要最低限の生活を支えられるべきものであるはずなのに、なぜその支給額が生活保護で保障されている最低生活費より安くなることがあるのか。最低生活費以上になるように制度を改めるべきではないか。
二 年金支給額が最低生活費以下の場合、年金の保険料を長年払ってきた人も、全く払ってこなかった人も、老後に受け取る金額が同じ(どちらも最低生活費)なのであれば、年金を真面目に払ってきた人が馬鹿を見ることになってしまう。このような不公平な状況を政府はどのように考えているのか。年金保険料を払ってきた人を優遇する制度をつくるべきではないのか。
三 生活保護制度は、本当に生活が困窮している人を救済するのであれば問題はない。しかし、この制度を悪用して、全く自助努力することなく生活保護を受給している人もいる。そのような人が増大しないように政府は何か対策を採ることを考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
公的年金制度は、国民全体が連帯し、世代間で支え合うことによって、高齢期等における稼得能力の喪失・減退を補てんするものであり、現役時代における保険料の納付実績に応じた年金額を、原則として、個人の所得や資産の状況にかかわらず高齢期に給付する社会保険方式を採用している。
一方、生活保護制度は、年金による所得を含め利用し得る所得、資産等を活用してもなお最低限度の生活を維持することができないときに、不足分に限って保護を行うものであり、その最低生活費は個々の状況に応じた最低限度の生活全般を保障している。
このように公的年金制度と生活保護制度は、制度の趣旨や内容が異なるものであり、公的年金制度の年金額と生活保護制度の最低生活費を単純に比較することは適当ではない。
二について
お尋ねの「年金保険料を払ってきた人を優遇する制度」が、何を意味するのか必ずしも明らかではないが、生活に困窮するまでの経緯は様々であり、生活保護制度は、生活に困窮するまでの経緯、得ている所得の種類や額にかかわらず、現在の困窮の程度に応じて、無差別平等に保護を行うものである。また、生活保護制度は税金を財源として所得を再分配するものであるので、保護の基準は、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとされている。したがって、公的年金制度の年金額が最低生活費を下回る場合に、生活保護制度で保障される保護の基準が、結果として年金所得の有無にかかわらず同じとなることについては、制度の趣旨に照らして妥当なものと考えている。
三について
生活保護制度においては、所得、資産、稼得能力等を有する者については、それらを活用することが求められており、保護の実施機関においては、保護の決定又は実施に当たって、申請者又は被保護者に勤労や年金等による所得、預貯金や不動産等の資産及び就労や求職の状況の申告を求めるとともに、これらに関する調査を徹底し、組織的に管理することにより、被保護者に対して適切な就労指導等を行っているところであり、今後とも、こうした取組により不正受給の防止を図り、適正な保護を実施してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。