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子の扶養と法定養育費に関する質問主意書
参議院 第213回 第180号
質問本文
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の十二において、父母は、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこととされている。
一方、改正後の民法第七百六十六条の三において、子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例として、いわゆる法定養育費の制度が新設されるが、その金額は、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額とされている。
前者では「自己と同程度の生活」とされているにもかかわらず、後者では「最低限度の生活」とされている理由について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第一項の規定は、父母は、「子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」とするところ、その場合における子の監護に要する費用をどのように分担するかは、父母の収入等の個別具体の事情を考慮して、父母の協議又は審判等により定められるものである。
他方で、改正後民法第七百六十六条の三第一項の規定は、「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく」離婚した場合であっても、その子の監護に要する費用として一定額の支払を請求することができる旨を定めている。この請求は、父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをしなかった場合に、父母の収入等の個別具体の事情を考慮することなく、することができるものであることから、同項は、その額を「子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」としているものである。