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自然的親子関係に基づく自由な養育監護及び憲法上の人格権に関する質問主意書

参議院 第217回 第204号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2025年6月19日
内閣転送 2025年6月20日
答弁書受領日
2025年7月1日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,378字/答弁 883字

質問本文

我が国の民法は、離婚に際し父母の一方を親権者と定める単独親権制度を採用している。その結果として、親権を有しない親(いわゆる「別居親」)が子どもとの接触・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定める離婚後の親子交流における面会頻度についても、「月一回・二時間」など定型的かつ限定的なものが少なくない。こうした状況の下、東京地方裁判所(令和五年四月二十一日判決)、東京高等裁判所(令和六年二月二十二日判決)などでは、「自然的親子関係に基づく自由な養育監護」は憲法第十三条により保障される人格的自由であり、国家による不当な制限は許されないとする判断が示された。

また、学校現場では親権を有しない親が学校行事に参加することを拒否される事例が全国的に報告されているが、当該事例は憲法上の人格権や教育の機会均等などの理念と矛盾する可能性がある。さらに、令和六年に成立した改正民法では、父母が「その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力」する義務(第八百十七条の十二)が新設された。これは、父母双方が実の子と人格的関係を保ちながら養育に関与することを前提としたものであり、前記の地裁・高裁判断に即した規定であると考えられる。

以上を踏まえ、以下質問する。

一 「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨の前記の地裁・高裁判断について、政府の認識を示されたい。

二 親権の有無にかかわらず、親子双方の人格的自由として保障されると解すべきとの前記見解に対し、政府の憲法解釈上の立場を明らかにされたい。

三 改正民法第八百十七条の十二に定められた「父母の人格尊重・協力義務」は、親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨と理解してよいか、政府の見解を示されたい。

四 家裁が定める離婚後の親子交流における面会頻度について、定型的かつ限定的になる傾向があると指摘されているが、法務省として実態調査や是正措置を講ずる方針があるか示されたい。特に、面会制限が憲法上の人格的自由の制限に当たる場合、法的対処が可能か示されたい。

五 家裁が定める離婚後の親子交流における面会頻度が「月一回・二時間」といった定型的かつ限定的なものである実態について、子の利益や親の人格的発展との観点から見直しの必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

六 学校現場において、別居親が学校行事(授業参観、運動会など)に参加するには同居親の承諾が必要とされる事例が多く存在する。このような事例は、別居親及び子どもの人格的自由(憲法十三条)を不当に制限するおそれがあると考えるが、政府の認識を示されたい。

七 前記六に関し、文部科学省として、共同親権制度の施行を見据えた学校現場へのガイドラインやQ&A等を策定する予定はあるか示されたい。策定する予定がある場合、ガイドラインやQ&A等において、親権の有無にかかわらず子の両親が学校行事に参加することのできる制度を整備する予定はあるか、政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「地裁・高裁判断」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第一項及び第二項の規定が憲法第十三条後段、第十四条第一項、第二十四条第二項及び第二十六条等の規定に反するとして、原告らが国に対し損害賠償を求めた事案に係るものであり、原告らの請求は東京地方裁判所令和五年四月二十一日判決において棄却され、同判決に対して控訴が提起されたが、東京高等裁判所令和六年二月二十二日判決において控訴は棄却され、同判決に対し、第一審の原告らから上告の提起及び上告受理の申立てがされたが、令和七年一月二十二日、最高裁判所において、上告を棄却し、及び上告審として受理しない旨の決定がされたと承知している。

三について

お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、家庭裁判所における事件の審理の在り方については、裁判所において検討されるべき事柄であると考えている。

六について

お尋ねの「このような事例は、別居親及び子どもの人格的自由(憲法十三条)を不当に制限するおそれがある」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

御指摘の「親権の有無にかかわらず子の両親が学校行事に参加することのできる制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ガイドラインやQ&A等」については、令和七年三月二十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「法務省を始めとした関係府省庁が連携して、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところ」と答弁したとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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