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家庭における両性の平等に関する質問主意書
参議院 第193回 第44号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成二十九年一月二十六日、東京高裁は、別居中の夫妻が長女の親権を争った訴訟の控訴審判決を言い渡した。この判決に関する報道の中に、裁判所が親権者を決定する際の基準の一つとして「母親優先の原則」があるとするものがあった。
これを踏まえ、以下質問する。
一 過去二十年間と、昭和五十年からの二十年間のそれぞれにおいて、裁判所が「母親」を親権者として決定し、これが確定した割合について、政府の把握するところを明らかにされたい。また、現在、裁判所が親権者を決定する際の基準の一つとして「母親優先の原則」が適用されているというのは事実か、事実であるならば、それはどの法律のどの条文に基づくものか、政府の見解を明らかにされたい。
二 前記一に関して、「母親優先の原則」なるものがあるとすれば、これは憲法第十四条に定める「すべて国民は、法の下に平等であつて、(中略)性別(中略)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」との規定に抵触するのではないか、政府の見解を示されたい。
三 「平成二十八年度男女共同参画基本計画関係予算額(分野別内訳表)」をみると、「第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶」との項目がある。これは、あたかも暴力は、男性から女性に対して行うものであり、女性による男性への暴力は存在しないかのような表現であって不適切ではないか、政府の見解を示されたい。
四 政府が閣議決定した「第四次男女共同参画基本計画」における「第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶」の「成果目標」では、平成三十二年までにDV被害を相談した女性の割合を七十パーセントとする旨の目標が記載されている。この数値目標の根拠は何か、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の前段について
お尋ねの「裁判所が「母親」を親権者として決定し、これが確定した割合」の意味するところが必ずしも明らかでないが、未成年の子がいる夫婦が離婚する際に裁判所が親権者を定めた裁判のうち、母親を親権者として定めたものであって確定したものの割合については、政府として把握していない。
一の後段及び二について
御指摘の「母親優先の原則」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、裁判所が親権者を定めるに当たっては、個別具体的な事案に応じ、子の利益を最も優先して考慮する観点から、子を監護してきた者が誰か、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の子に対する愛情や監護に対する熱意、いわゆる面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の年齢、子の心情や意向等の諸事情を総合的に考慮しているものと承知している。
三について
「第四次男女共同参画基本計画」(平成二十七年十二月二十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)の第七分野については、暴力の被害者の多くが女性であるという現状や男女の置かれている我が国の社会の状況を踏まえ、特に女性に対する暴力について対策を講ずる必要があることから、その表題を「女性に対するあらゆる暴力の根絶」としているが、暴力は、被害者の性別や、加害者と被害者との間柄を問わず、人権に対する著しい侵害であり、決して許されるものではないことから、男性の被害者も対象に、各施策を推進している。
四について
御指摘の数値目標については、基本計画において、配偶者からの暴力の被害者を適切な支援に結び付けるため、配偶者からの被害について相談する者の割合を高めることが重要との観点から、その被害を配偶者暴力相談支援センターをはじめとする相談窓口等に相談した者の割合についての成果目標を設定することとし、女性にあっては、平成二十六年十二月に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」において、配偶者から何らかの被害を受けたことがあった女性のうち、被害を相談したものの割合が五十・三パーセントであり、これを更に高めることを目指して、七十パーセントとしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。