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認可外の居宅訪問型保育事業に関する質問主意書
衆議院 第198回 第101号お答えすることは困難 ×2
質問本文
子育てと仕事を両立できる社会の実現のためにも、また児童虐待を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する観点からも、家庭における子育て支援サービスの質の向上と量の拡充が必要であるが、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとってもその実態がわかりにくいので、以下質問をする。
一 利用対象者に特段の制限がない認可外の居宅訪問型保育事業はその届出義務が児童福祉法で定められているが、個人のベビーシッター、ベビーシッター事業者それぞれ何件届出があるか、明らかにされたい。
二 まだ未届の事業者が相当数いると想像される中、届出事業者に対して指導監督基準を創設することが届出制のディスインセンティブになってしまわないよう、実効性のある施策を講じるべきではないか。
三 認可外保育施設指導監督基準において、認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」と明記され、積極的に研修を受講することが必要とされているが、今般の無償化を契機に、新たに策定することとされている指導監督基準においては、いわゆるベビーシッターの質の確保、従事者の資格や研修の受講などについて、従来の認可の居宅訪問型保育事業における家庭的保育者や、公益社団法人全国保育サービス協会独自の民間資格である「認定ベビーシッター」とどのように整合性を取るのか。研修時間や研修内容で差をつけることを想定しているのか。
四 ベビーシッターの指導監督基準を創設し、同基準を各自治体で運用するにあたり、公益社団法人全国保育サービス協会に補助や委託を行う予定はあるか。
五 二〇一九年度の認可外の居宅訪問型保育事業の利用者に対する無償化の予算額と、その試算根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって、同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)の設置に係る同法第五十九条の二第一項の規定に基づく届出件数は、平成二十九年三月三十一日現在で、九百三件である。その内訳としては、個人で実施しているものが六百四十七件、いわゆるベビーシッターを雇用する等して実施しているものが二百五十六件である。
二から四までについて
御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
五について
平成三十一年度予算において、御指摘の「認可外の居宅訪問型保育事業」の施設の利用料とその他の認可外保育施設の利用料に係る費用を区別して計上していないため、お尋ねについては、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。