Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第193回

国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書

衆議院 第193回 第255号趣旨が明らかではない ×4

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年4月21日
内閣転送 2017年4月25日
答弁書受領日
2017年4月28日
提出から7日
答弁の項目数
6
質問 1,398字/答弁 2,398字

質問本文

「国家戦略特区法等改正案」(内閣提出第五四号)の農業支援外国人受入事業について問う。

一 「特定農業支援活動」の具体的な範囲、同活動を行うことができる外国人の具体的な人的要件はどのようなものか。

二 外国人を雇用する「特定機関」の具体的な要件、監督する行政庁とその監督方法及び不適正な受入れを行った「特定機関」に対する罰則について示されたい。

三 既に特区での受入れが開始されている外国人家事支援人材は「請負」で行われているが、農業支援外国人については「派遣」に限られている。なぜ請負や直接雇用を禁止し、派遣に限定したのか。

四 「請負」ではなく「派遣」の方が外国人材の保護がはかれると考えているか。

五 農業支援外国人は、労働者派遣法改正の事業所単位や個人単位の派遣期間制限は適用されるか。期間制限違反などの事案が生じた場合は、労働契約申込みみなし制度の対象となるのか。

六 農業支援外国人の「専門性」については、具体的にどのような要件の設定を検討しているか。

七 農業支援外国人の要件に、日本語能力を盛り込むことを考えているか。

八 農業外国人材の報酬について、標準的な報酬水準を示す考えはあるか。また、著しく低い報酬支払いしか行わない特定機関について、認定を取り消す考えはあるか。

九 労働基準法上、農業従事者は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされているが、農業支援外国人も同様に適用除外となるか。

十 現行制度上の農業技能実習生は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされているが、農水省通知で労働基準法の労働時間規定や休日に関する規定に準拠することが求められている。この通知は十分に守られていると考えているか。

十一 同通知と同様の通知を、農業支援外国人についても出すことを考えているか。

十二 外国人労働者に限らず、農業従事者に関しては、労働基準法の労働時間規制や休日規制の適用が除外されているため、「休みがとれない」「長時間労働が常態化している」といった事例が多数報告されている。農業従事者についても労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用対象とすべく検討を進める考えはあるか。

十三 農業従事者の労災防止について、具体的にどのような取り組みを考えているか。また、農業支援外国人の労災防止について、同じく具体的にどのような取り組みを考えているか。

十四 派遣元となる特定機関は、当然に派遣業の許可が必要であると理解して良いか。

十五 農業は収穫期等に農作業が集中する傾向にあるため、派遣元たる特定機関は、そうした農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整など、一般の派遣会社に比しても専門性が必要である。かような状況からすれば、特定機関の要件については、単に派遣業の許可を得た派遣会社であるというだけでなく、農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整を担いうるための固有の要件を定めるべきであると考えるがどうか。

十六 農業支援外国人の派遣先となる農家は、労働者派遣法上、派遣先が負うべき義務を当然すべて負うという理解でよいか。

十七 農業支援外国人の派遣先となる農家には、労働者派遣法はもとより、「派遣先が講ずべき指針」などの下位法令も含めた法令周知が必要不可欠と考える。どのように行っていく考えか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、六及び七について

お尋ねの「具体的な範囲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項においては、「特定農業支援活動」について「特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう」と定義しており、このうち「農業支援活動」については「農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう」と定義している。本法律案が成立した場合には、「その他農業に付随する作業」について、農業の実情等を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。

また、お尋ねの農業支援活動を行うことができる外国人の要件については、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項において、農業支援活動を行う外国人を「農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る」ものとしている。本法律案が成立した場合には、当該要件について、同項の規定の趣旨を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。

二から四まで、八、十四及び十五について

お尋ねの「外国人を雇用する「特定機関」の具体的な要件」及び「農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整を担いうるための固有の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項において、「特定機関」については、「本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。)」と定義している。本法律案が成立した場合には、当該基準について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準をも参考としつつ、政令で適切に定めてまいりたい。

また、お尋ねの「監督する行政庁とその監督方法」及び「罰則」や、特定機関と農業経営を行う者との間の契約の在り方については、新国家戦略特別区域法において規定していないが、本法律案が成立した場合には、農業支援活動を行う外国人の保護を図るための配慮を含め、当該外国人を受け入れる事業の適正な実施を図るために必要な事項について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。

五、十六及び十七について

日本国内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業が行われる場合には、派遣される労働者の国籍にかかわらず、労働者派遣法が適用される。したがって、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣法が適用されることとなる。

また、農業支援活動を行う外国人の派遣を受ける者が、労働者派遣法第二条第四号にいう「当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者」に該当するときは、同号に規定する派遣先として、労働者派遣法に定める義務を負うものである。

本法律案が成立した場合には、農業支援活動を行う外国人の派遣を受ける者等に対する関係法令等の周知を図るため、農業関係団体を含む関係機関とも連携して対応してまいりたい。

九及び十二について

農業に従事する労働者については、農業がその性質上天候等の自然的条件に左右されることから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第一号に規定する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされているところ、農業支援活動を行う外国人も同号に規定する者に該当することとなると考えている。

十について

お尋ねの「農水省通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、農業分野における技能実習制度の適正な運用を求めてきたところであり、関係行政機関に対して、平成二十五年三月二十八日付けで農林水産省経営局就農・女性課長名で発出した「農業分野における技能実習生の労働条件の確保について」の趣旨の徹底を図るなどしているところである。

十一について

お尋ねの「同通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業支援活動を行う外国人については、九及び十二についてで述べたとおり、労働基準法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされると考えているところ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において、その労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める方向で検討している。

十三について

農業に従事する労働者の労働災害の防止については、労働基準監督署による事業場に対する監督指導を行うとともに、農業に従事する労働者の労働災害を防止するためのリーフレットを配布すること等により、労働安全衛生関係法令の遵守の徹底を図っているところである。

今後とも、これらの取組を通じて、農業支援活動を行う外国人を含めた農業に従事する労働者の労働災害の防止に努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2017年5月1日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月12日
衆議院 第193回 第274号趣旨が明らかではない ×1
提出 2017年5月16日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月26日
提出 2019年3月15日 井出 庸生(社会保障を立て直す国民会議) 答弁 2019年3月26日
衆議院 第198回 第96号
提出 2015年4月21日 福島 みずほ 答弁 2015年4月28日
参議院 第189回 第116号検討してまいりたい ×4
提出 2019年3月19日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月29日
衆議院 第198回 第103号趣旨が明らかではない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる