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国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第274号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
先般提出した「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二五五号)の内容に不明瞭な点があるので、農業支援外国人受入制度について再度、以下に質問する。
一 特定農業支援活動には、農作業のみならず農畜産物を原材料とする製造・加工、その他農業に付随する作業が含まれるとされる。では、派遣先の農家が、農業支援外国人を特定農業支援活動に従事させるにあたり、その勤務時間の大半を農作業以外の製造・加工や「その他農業に付随する作業」に充てさせることは認められるか。
二 農業支援活動を行うことができる外国人は、「農業に関する知識経験その他の事項」について一定の要件を満たすものに限り、その要件は政令で定めるとしている。では、政令で何らかの資格試験等を課すことを考えているか。また、一定の日本語能力を要件に含める考えか。
三 外国人を雇用する「特定機関」については、「農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要な」基準を政令で定めるとしているが、派遣業の許可・届出のほかどのような基準を想定しているか。
四 農業支援外国人の雇用の方法について、「請負」や「直接雇用」を排除し、「労働者派遣」に限定した理由を示されたい。
五 特定機関が政令に定める基準に適合せず、または新国家戦略特区法第十六条の五第三項に規定する指針に違反した場合、特定機関としての認定を取り消すのか。
六 農業支援外国人の報酬について、標準的な報酬水準を示す考えはあるか。
七 派遣元となる特定機関は、当然に労働者派遣業の許可を受けることが必要であると理解して良いか。
八 農業には農繁期に作業が集中する等の特殊な事情があることから、特定機関には単に派遣業の許可を得た派遣会社であるというだけでなく、農業に関する十分な知識・経験を有する等の専門性が必要だと考える。政令で定める基準においては、特定機関の要件として、農業に関する十分な知識・経験を有することを盛り込む必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
九 農業支援外国人受入事業においては、農家による直接雇用が認められていないため、「労働契約申込みみなし制度」の適用による農業支援外国人の救済が困難と考えるが、どうやって同制度を適用するのか。
十 農業に従事する労働者については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされており、農業支援外国人が劣悪な労働条件下に置かれることが懸念されるところである。
前回答弁書において「新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において、その労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める方向で検討している」とされているが、具体的にどのような事項を盛り込む考えか示されたい。
十一 農業に従事する労働者については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされている。
一方、農林水産省と厚生労働省が平成二十六年六月に発行したパンフレット「農業法人が加工・販売に取り組む場合の労務管理のポイント」には、「近年、農業生産部門に加えて、加工、販売等の経営の多角化を図り、販路の開拓や付加価値の向上など農業の六次産業化に取り組む法人が増加しており、事業場の実態によっては、労働基準法の労働時間等の規定が適用される場合があります」「同一の経営主体であっても、農産物の販売を行っている事業場については商業として、農産物の加工等の業務を行う事業場については製造業として、それぞれ、労働時間等の規定を含めて、労働基準法が全面的に適用されます」「農業生産、加工、販売を行う農業法人の事業場の主たる業務が食料品製造業と判断された場合、農業生産に従事している労働者にも労働時間等の規定が適用されます」と記されている。
農業支援外国人の従事する特定農業支援活動には、農作業のみならず農畜産物を原材料とする製造・加工や、その他農業に付随する作業が含まれるとされており、同パンフレットの記載に則って判断すれば、農業支援外国人にも労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される場合もあり得ると考えられる。
農業支援外国人が従事する農業支援活動のうち農作業以外の製造・加工等が一定割合を上回る場合や、農業支援外国人が派遣された事業場の主たる業務が食料品製造業と判断される場合は、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定も全面適用されると考えて良いか。
右質問する。
政府答弁書
一及び十一について
今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する農業支援活動(以下単に「農業支援活動」という。)については、農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動に限られるが、同条においては各作業に係る労働時間については規定していない。
その上で、一般論として申し上げれば、事業場の業種が食料品の製造や加工の事業と判断される場合には、当該事業場の労働者については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号の事業に従事する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される。
二について
本法律案が成立した場合には、先の答弁書(平成二十九年四月二十八日内閣衆質一九三第二五五号。以下「前回答弁書」という。)一、六及び七についてでお答えしたとおり、お尋ねの要件について、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項の規定の趣旨を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。
三から五まで、八及び九について
新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては、農業支援活動を行う外国人が「特定機関との雇用契約に基づいて」農業支援活動に従事するものとしているが、特定機関が農業経営を行う者との間で農業支援活動に係る契約を締結する場合における当該契約の在り方については規定していない。
その上で、「特定機関としての認定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二から四まで、八、十四及び十五についてでお答えしたとおり、本法律案が成立した場合には、特定機関に係る基準及び特定機関が講ずべき措置について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準を定めた政令及び国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。
六及び十について
前回答弁書二から四まで、八、十四及び十五について及び十一についてでお答えしたとおり、本法律案が成立した場合には、お尋ねの農業支援活動を行う外国人の報酬水準及びその保護を図るための配慮を含め、当該外国人を受け入れる事業の適正な実施を図るために必要な事項について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。
七について
前回答弁書五、十六及び十七についてでお答えしたとおりである。
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