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改正後の子ども・子育て支援法第五十八条の九及び第五十八条の十に関する質問主意書

参議院 第198回 第78号

提出者
参議院
提出日
2019年6月26日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 572字/答弁 1,114字

質問本文

今般の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、子ども・子育て支援法第五十八条の九に「勧告、命令等」についての規定が、また、同法第五十八条の十に「確認の取消し等」についての規定がそれぞれ新設される。

これにより、市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が定められた基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、命令等を行うことができ、更に確認の取消し等ができることになる。

一 特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等が行われた場合、当該特定子ども・子育て支援施設等に子どもを預けている施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受給できなくなるということか。これは、特定教育・保育施設の確認の取消し等が行われた場合も同様か。

二 前記一が事実であるとすると、確認の取消し等により、特定子ども・子育て支援提供者が適正に特定子ども・子育て支援施設等の運営を行わないことの不利益を保護者が被ることになる。このため、特定子ども・子育て支援提供者に問題があっても、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等がなされることを防ぐため、保護者が訴えないのではと懸念する。こういった懸念に対し、政府としてどのような対策を講じる予定か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「新法」という。)第三十条の十一第一項においては、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設等利用費(新法第三十条の二に規定する施設等利用費をいう。以下同じ。)の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費を支給すると規定されている。したがって、新法第五十八条の十第一項の規定により、市町村長が特定子ども・子育て支援施設等に係る新法第三十条の十一第一項の確認の取消し又はその全部若しくは一部の効力の停止(以下「確認の取消し等」という。)を行ったときは、当該確認の取消し等の行われた日以後については、当該確認の取消し等に係る施設等利用費の支給は行うことができない。

特定教育・保育施設(新法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。)については、同項及び新法第二十八条第一項において、新法第三十条の十一第一項と同様の規定が設けられていることから、特定子ども・子育て支援施設等と同様の取扱いとなる。

二について

特定子ども・子育て支援提供者(新法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)が、御指摘のように「適正に特定子ども・子育て支援施設等の運営を行わない」場合は、新法第五十八条の九第一項各号に掲げる施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合に該当すると解されることから、同項の規定により、市町村長が当該特定子ども・子育て支援提供者に対し当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。さらに、同項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、同条第五項の規定により、市町村長が当該特定子ども・子育て支援提供者に対しその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

このような特定子ども・子育て支援施設等の運営の適正化を図るための仕組みが整備されていることを踏まえれば、御指摘の「特定子ども・子育て支援提供者に問題があっても、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等がなされることを防ぐため、保護者が訴えないのでは」との懸念は当たらないものと考えている。

参議院の原文

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