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子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園の施設長経過措置に関する質問主意書

衆議院 第190回 第93号

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年1月27日
内閣転送 2016年2月1日
答弁書受領日
2016年2月5日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,391字/答弁 783字

質問本文

平成二十七年度より、子ども・子育て支援新制度がスタートした。当該新制度は、全ての子どもに充実した教育・保育環境を提供し、「質」と「量」の両面から子育てを社会全体で支えようとするものである。

その新制度の重要な施策の一つに、地域の実情に応じて認定こども園の普及を図っていくことがあげられている。認定こども園は、教育・保育の両機能を有し、多様な子育て環境にある保護者とその子どもに充実した教育・保育環境を柔軟に提供できる有用な施設として期待されている。その期待に応えるべく、全国で二、八三六(平成二十七年四月一日時点)の施設が新制度下で認定こども園としてスタートをきった。

新制度の実施主体は市町村ということになったものの、国の基準が不明瞭な部分が多く、地方まで充分に伝わらず、市町村によっては、本来運営事業者に月々支払われるはずの施設型給付の一部が未払いのまま、平成二十七年秋を迎えるという混乱を招く事態となった。そんな中でも、事業者はそれぞれの地域の中で、子どものため、保護者のために、必死に事業運営を続けてきている。

一方、国では平成二十八年度以降も、認定こども園施設整備事業を充実するなど、新制度の理念を象徴する施策として認定こども園の普及を推し進めていく方針であり、少子化が本格化している地方を中心に、国の方針に沿って多くの事業者が認定こども園へ移行することが予想されている。

そこで、以下質問する。

一 新制度開始にあたり、事業者の旧制度からの円滑な移行を促すために、様々な施策・調整が行われているが、その最大の懸案の一つが事業者の事業収入が移行によって減額されないことにあると考えて良いか。移行による事業収入減は、新制度への事業者の移行を妨げるだけでなく、新制度の理念である教育・保育環境の「質」を低下させることにつながってしまうと考えるが、政府の見解をうかがいたい。

二 子ども・子育て会議において、旧制度下で運営されていた幼保連携型認定こども園が新制度に移行する場合の調整項目として、最大五年間にわたって施設長二人分を公定価格内に含める経過措置が提案・了承された。この経過措置は、旧制度下で運営されていた二つの認可に基づく二つの施設が統合されて、新制度下で一つの認可に基づく一つの施設になる際の減収対応(緩和措置)と考えて良いか。

三 旧制度で幼稚園と保育所の二つの施設を運営していた事業者が施設統合して、新制度で一つの幼保連携型認定こども園になる場合でも、施設長人件費の問題が発生する。新制度の理念および事業者の円滑な移行をめざす観点から、旧制度で幼稚園と保育所の二つの施設を運営していた事業者が施設統合して、新制度で一つの幼保連携型認定こども園を設置する場合についても、右記二の経過措置を拡大適用し、最大五年にわたって施設長二人分を公定価格内に含めることとすべきでないか。また、この問題を市町村に委ねるのは、新制度を主導している国として無責任な対応ではないか。

四 新制度では実施主体が市町村となって、地域の事情に応じた弾力的な運用を行うことになっているが、実際に新制度で市町村の負担は増えており、財政事情の厳しい地方の中小自治体で個別の事情に応じた特別補助等の対応は難しい。国としての地方支援の考え方をうかがいたい。

政府としての見解をただしたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

幼稚園又は保育所を認定こども園に移行させるか否かを各事業者が判断するに当たって、子ども・子育て支援新制度への移行に伴い収入が減少する可能性があることが判断要素の一つとなっていることについては、承知している。

このため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により、改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「新法」という。)第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた施設に関し、施設長の人件費一人分が減収となることによる当該施設及びその利用者への混乱を生じさせることなく、子ども・子育て支援新制度へと円滑に移行させる観点から、御指摘の「最大五年間にわたって施設長二人分を公定価格内に含める経過措置」を講ずる等の支援策を講じているところである。

このように、政府としては、幼稚園又は保育所の事業者が認定こども園に移行するに当たって、御指摘の「教育・保育環境の「質」を低下させること」のないよう配慮しているところである。

三について

御指摘の「旧制度で幼稚園と保育所の二つの施設を運営していた事業者が施設統合して、新制度で一つの幼保連携型認定こども園になる場合」については、事業者が自らの意思により経営統合するものであることから、改正法附則第三条第一項の規定により新法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた場合と同様の措置は講じていないところである。

四について

子ども・子育て支援新制度において、国は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条の規定等に基づき、市町村に対して必要な支援を行っているところである。

衆議院の原文

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