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新たな子育て支援システムに関する質問主意書

衆議院 第177回 第425号検討してまいりたい ×1

提出者
公明党
提出日
2011年8月26日
内閣転送 2011年8月31日
答弁書受領日
2011年9月6日
提出から11日
答弁の項目数
10
質問 1,277字/答弁 2,568字

質問本文

政府においては、幼稚園と保育所を一体化した総合施設、いわゆる「こども園」の創設を柱とした新しい子育て支援制度を構築するため、平成二三年七月二九日の少子化社会対策会議において「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」を決定した。保育と教育を同時に行う「こども園」を新設し、定員割れを生じている幼稚園を活用することで、待機児童を解消することや、株式会社やNPOなどの様々な事業者の参入を図ることで、保育サービスの拡充を図ることなどが目的とされている。

しかしながら、計画当初に掲げていた完全幼保一体化はあきらめ、結果として幼稚園・保育所・こども園の三分類になる他、大学付属などの「ブランド幼稚園」も存続させるなど、本来の目的があいまいで、極めて中途半端なシステムとなるような中間とりまとめとなっている。

従って、次の事項について質問する。

一 新システムの所管府省庁はどこになるのか。文部科学省か厚生労働省か、あるいは内閣府か。また、二重行政とならないかとの懸念に対する見解も伺う。

二 昨年六月の「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」では、明確に幼保の一体化をうたっていたが、中間とりまとめでは「こども園」の創設の他、これまで通り幼稚園も残ることになった理由は何か。

三 「こども園」には〇〜二歳児の預かりを義務付けず、〇〜二歳児対象の保育所は保育所のまま「こども園」の指定を受ける理由は何か。

四 「こども園」に〇〜二歳児の預かりを義務付けない中で、保育所の待機児童四万八三五六人(二〇一〇年十月)のうち九割を占める〇〜二歳児の対策ができると考えるのか、見解を伺う。

五 保育所の待機児童が多い都市部と施設の受け入れに余裕のある地方や、比較的に受給バランスの取れている地域など多様性のある中で、なぜ全国一律の制度にしようとするのか。地方の自主性を第一義に考慮すべきと考えるが、見解を伺う。

六 一定の条件を満たす株式会社やNPO法人などの事業参入を認め、「指定制企業参入型こども園」として国の財政支援の対象としているが、サービスの質の確保を図る観点から、施設基準をどのように決めるのか見解を伺う。

七 一方で、株式会社やNPO法人などの「総合施設型こども園」の参入を今後の検討課題とした。これでは新たな事業所の参入を阻害する恐れがあるが見解を伺う。

八 新システムでは保護者が施設と直接契約を結ぶことになるが、障害児や低所得世帯が排除されることを防ぐ措置を具体的に制度化する予定はあるのか。

九 直接契約により施設側の負担が増大することが明らかである。施設利用の相談や利用料の徴収などで、新たな職員の採用などの人件費増に対する公費助成を検討すべきと考えるが、見解を伺う。

十 新システム導入により、必要となる新たな公費はどのくらいであると試算し、財源の確保をどう見通しているのか見解を伺う。

十一 施設には教材費や教育活動費などの上乗せ徴収を認めているが、保護者の経済格差を助長することにならないか、対策も含めて伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、子ども・子育て新システム検討会議の下で開催されている基本制度ワーキングチームが本年七月二十七日に取りまとめた「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」という。)において、「新システムを一元的に実施する子ども家庭省(仮称)の創設に向けて検討する。」、「国及び地方における実施体制の一元化については、新システムに係る給付の仕組み全般、PDCAサイクルの在り方等に係る議論を踏まえ、検討する。」とされたところであり、御懸念の点も踏まえ、引き続き検討を進めてまいりたい。

二及び三について

「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」(平成二十二年六月二十九日少子化社会対策会議決定)を踏まえ、関係者間で意見集約を図りながら議論を重ねた結果、中間とりまとめにおいては、多様なメニューの中から、利用者がニーズに応じた施設や事業を選択できる仕組みとするため、指定を受けた総合施設(仮称)、幼稚園、保育所及びそれ以外の客観的な基準を満たした施設を対象とするこども園給付(仮称)を創設し、これらの施設をこども園(仮称)と総称することとされたところである。さらに、総合施設(仮称)については、「満三歳以上児の受入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育をすべての子どもに保障する。」、「満三歳未満児の受入れは義務付けないが、財政措置の一体化等により、満三歳未満児の受入れを含め、幼稚園及び保育所等の総合施設(仮称)への移行を促進する。」とされたところである。

また、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に提供するものであるが、満三歳未満児のみを対象とする保育所については、満三歳以上児が対象となる学校教育を行うものではないことから、保育所としてこども園(仮称)の指定を受けることとされたところである。

四について

政府としては、就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てしたい家庭を支えるため、「子ども・子育てビジョン」(平成二十二年一月二十九日閣議決定)に基づき、認可保育所等における満三歳未満児を中心とする受入児童数の拡大を図っているところである。中間とりまとめにおいては、「客観的基準を満たした施設及び多様な保育事業への財政措置を行うこと等により、多様な事業主体の保育事業への参入を促進し、質の確保された保育の量的拡大を図る。」、「財政措置の一体化等により、満三歳未満児の受入れを含め、幼稚園及び保育所等の総合施設(仮称)への移行を促進する。」とされており、こうした取組を通じて待機児童の解消を図ってまいりたい。

五について

中間とりまとめにおいては、市町村は、子ども・子育て新システム(以下「新システム」という。)の実施主体としての役割を担い、国、都道府県等と連携し、自由度を持って地域の実情に応じた給付等を設計し、当該市町村の住民に新システムの給付等を提供・確保することとされているところである。

六について

中間とりまとめにおいては、「質の確保のための客観的基準を満たすことを要件に、認可外施設も含めて参入を認めるとともに、株式会社、NPO等、多様な事業主体の参入を認める。」、「指定基準については、こども園(仮称)、指定小規模保育事業、指定家庭的保育事業等の施設・事業ごとの客観的な基準を、全国一律の基準として定める。」とされており、基準の具体的内容や、地方公共団体の裁量の範囲については、今後、更に検討することとしている。

七について

中間とりまとめにおいては、「総合施設(仮称)の設置主体は、組織・資産等において永続性、確実性、公共性等を担保するため、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした株式会社、NPO等の法人とする。」とされている。なお、一定の要件を満たした株式会社、NPO等の法人を国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人と同じ扱いとするか地域の実情に応じた例外とするか等については、今後検討することとしている。

八について

中間とりまとめにおいては、障害児等の特別な支援が必要な子どもについては、市町村が、関係機関と連携して利用調整を行い、利用可能な施設・事業者のあっせん等を行うこととされ、また、新システムにおける利用者負担については、低所得者に一定の配慮を行うこととされており、それらの具体的な在り方については、今後、更に検討することとしている。

九について

中間とりまとめにおいては、こども園給付(仮称)に関し、「質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障する(公定価格)。」とされ、その価格設定について、「人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定する。」、「人件費相当分については、職員の配置基準や施設の開所時間を踏まえた価格設定を行う。この際、子どもの過ごす時間と職員が勤務する時間の違いを踏まえ、認定時間数に対応する価格設定ではなく、必要な職員の配置を考慮した価格設定を行う。」等の考え方が示されたところであり、具体的な価格設定の方法については、今後、更に検討することとしている。

十について

中間とりまとめにおいては、新システムの制度の実施に係る追加所要額について、「潜在ニーズを含む保育等の量的拡充と、職員配置の充実などの質の改善を合わせて二千十五年度で一兆円超と見込まれる。」とされている。また、「社会保障・税一体改革成案」(平成二十三年六月三十日政府・与党社会保障改革検討本部決定)においては、税制抜本改革によって財源を措置することを前提とした二千十五年段階における子ども・子育て分野の追加所要額は〇・七兆円程度と見込まれ、税制抜本改革以外の財源も含めて一兆円超程度の措置を今後検討することとされている。

十一について

中間とりまとめにおいては、実費徴収について、低所得者に対しては、一定の要件の下で、公費による補足給付を行うこととされ、また、実費徴収以外の上乗せ徴収については、低所得者について当該徴収を免除すること等が要件とされており、それらの具体的な在り方については、今後、更に検討することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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